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【事例31】反復性うつ病性障害|障害基礎年金2級(初診病院が閉院していた事例)

反復性うつ病性障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 反復性うつ病性障害
性別 女性
支給額 年額 約100万円
障害の状態
  • 生活には夫の声かけや支援が必要な状態
  • 家事・育児が殆どできず、夫が行っている
  • パートをしていたが症状増悪により現在は休職中
  • 精神障害者保健福祉手帳は持っていない
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

30歳の頃、父親が他界したことをきっかけにうつ病となった母親と同居を始めました。

母親を心配するあまり不眠になってしまい、母親の通う内科を受診したところ、うつ状態と言われ投薬治療を開始しました。

以降、治療を続けてきましたが、母親が他界したことを機に症状が増悪したとの事です。

希死念慮も出始めた為、専門的に治療が必要として主治医から紹介された精神科を受診。

一旦、症状が改善しましたが、通院は継続していたそうです。

その後、婚姻を機に義実家との同居を開始したことで再度症状が増悪。

経済的な問題から働いていましたが、意欲減退、倦怠感、憂うつ気分等々の症状があり、休職せざるを得ない状況となりました。

何とか復職しようと考えましたが就労できる状態に無く、障害年金を受けるしかないと考え、当事務所にご相談がありました

 

申請結果

お手続きでは、まず障害年金の申請に最も重要な『初診日』を確定する作業に入りました。

さまざまな基準となるため、初診日は必ず証明する必要があります。

証明には専用様式である『受診状況等証明書』を初診病院に記載して貰います。

しかし調べると、初診病院が廃院していることが判明。

受診状況等証明書が取得できない状況でした。

ご本人様に日付がわかる診察券等が無いか探してもらいましたが、引っ越しした際に捨ててしまったらしくお手元には無いという事でした。

手がかりを見つけるため当時の状況をさらに詳しくヒアリングしたところ、2番目の病院に初診病院からの紹介状を渡した事を思い出したそうです。

その情報を元に、2番目の病院に問い合わせすると、カルテも残っておりさらに紹介状のコピーを保管しているとのこと。

病院にて紹介状のコピーを発行して貰い、これを初診日の証明書として申請することにしました。

初診日も確定したため、現病院の診断書を取得する段階へと入りました。

ヒアリングでは間もなくパートを退職するご予定でしたが、主治医にはまだ退職の予定を伝えていないという事でした。

診断書にはきちんと現状を反映する必要があるため、次回の通院時にお伝え頂き、その後に作成を依頼。

パートを休職中であること・間もなく退職を予定していることを反映した診断書を取得することができました。

審査では初診日も無事に認められ、就労中でありながら『障害基礎年金2級』を得ることができました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント2】 就労と障害年金

就労(就労移行支援等も含む)している場合は仕事上で問題があっても、労働能力ありと評価されて不支給となってしまうことがあります。

そこで就労に制限がある際は「就労時の状況などを詳しく伝える」ことが大切となります。

周囲からの支援や免除されている業務がある場合は、診断書や病歴就労状況等申立書にしっかりと反映しましょう。

 

その他の精神の事例

 

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