目次
対象者の基本データ
病名 | 急性A型大動脈解離 |
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性別 | 男性 |
支給額 | 年額 約59万円 遡及金額 約24万円 |
障害の状態 |
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申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
半年前頃に外出先で突然激しい胸背部痛と腹部痛があり、悪寒、下痢、嘔気を伴っていたため、医療機関を受診されました。
A病院に着いた頃には手指、右足に痺れがあり、歩行も困難な状態であったそうです。
各種検査を受け、急性A型大動脈解離と診断を受け、即日手術が必要となりましたが、A病院に対応できる医師が在中していなかったため、A病院からB病院へ、B病院からC病院へと搬送され、C病院にて人工血管置換術を受けました。
術後、半年程経過した今も軽動作で息切れや倦怠感、疲労感を伴い、日常生活にも援助が必要な状態にあり、仕事は休職が続いていました。
将来への不安からご本人に代わり、奥様が障害年金を請求しようと年金事務所に相談に行き説明を聞いてきたものの、書類の作成や診断書の取り寄せなど手続きに不安があったため、当事務所にご相談をいただきました。
申請結果
これまでの経緯や現在の状態をお伺いし、すぐに手続きのサポートをさせていただくこととなりました。
初診日のうちに3箇所の病院を受診し、同日に人工血管手術を受けていましたので、障害認定日の特例(ポイント①)に該当します。
今回のケースだと初診日=障害認定日となり、その月の翌月分から障害年金を受給できる可能性がありました。
手続きとしてはまずA病院にて初診日の証明になる受診状況等証明書を取得し、手術を受け、現在も通院しているC病院にて、診断書を作成してもらう流れとなります。
大動脈疾患の認定基準は、人工血管を挿入してもなお軽度の症状があり、肉体労働は制限を受ける場合は3級に該当します。
ご本人様の状態は重いものが持てなかったり、疲れやすく、歩くとすぐに動悸・息切れを起こしてしまうため移動には車椅子を使用していました。
また長く会話するだけでも息苦しさを感じてしまう程でした。
これらの状態や日常生活の様子などを参考資料としてまとめ、医師へ橋渡しすることで診断書にも実際の状態を反映してもらうことが出来ました。
申請の結果、障害認定日の翌月分から年金が支給されることとなりました。
【ポイント1】障害認定日の特例(心臓)
障害年金を請求できるようになるのは、原則として初診日から1年6ヶ月を経った日です。
この基準日を障害認定日といいます。
しかし、以下の心臓の手術を行った場合、『初診日から1年6ヶ月』と手術日を比べて、どちらか早い方が障害認定日となります。
この障害認定日が初診日から1年6ヶ月以前になることを障害認定日の特例といいます。
- ペースメーカーを装着した日
- 人工弁を装着した日
- 人工血管(ステントグラフト含む)を装着した日
- ICD(植込み型除細動器)を装着した日
- CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓同期医療機器)を装着した日
【ポイント2】ステントグラフトと障害年金
ステントグラフトは人工血管として扱われます。
大動脈解離(Stanford 分類A型・B型)や胸部大動脈瘤によりステントグラフトを装着して、その後の症状が軽い家事や事務に限られる程度の障がいが残る場合は障害厚生年金の3級として認められる可能性があります。
人工血管の障害年金申請
『【社労士が解説】人工血管で障害年金を受給するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。
動画で解説
大動脈解離で障害年金を受給する3つのポイントを動画でも説明していますので、是非ご覧ください。
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