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F3F32うつ病基礎年金2級精神

【事例292】うつ病|障害基礎年金2級(過去にアルコール依存傾向があった事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 日常生活のほとんどを同居の母に頼っている
  • 終日、引きこもって生活をしている
  • 過去にアルコール依存傾向があった
  • 精神障害者保健福祉手帳:3級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

30代後半より家庭の事情で悩むことが増えました。

次第にアルコールで不安を紛らわせるようになったといいます。

他にも、不眠や自殺未遂という症状も見られたため母親からの強い勧めで医療機関を受診しました。

治療を初めた後も不安定な症状が続き、短期間のうちに衝動的に100万円以上を消費したというエピソードもあったといいます。

母親からの介助を受けて生活を送るなかで、少しでも経済的な不安を解消したいと考え当事務所に相談にこられました。

 

申請結果

今回のケースでは、うつ病での障害年金の申請ということで考えていました。

そこでネックとなるのが、「アルコール依存の経歴」でした。

審査の傾向を見てみるとアルコール依存症単独での認定は非常に厳しいのが現状です。

過去にはアルコールの飲酒量のアンケートが厚生労働省から送付されたという事例もあります。

また、うつ病などとアルコール依存症が併発しているケースでも認められなかったという相談をお伺いしたこともありました。

ただ、アルコール依存症に対して障害年金を認めないとするのは法律的には根拠がありません。

これは、過去の専門家会合にて、委員から「お酒が原因で悪くなっている人を税金や保険料で救済するのは問題がある」という意見が出たことと関係しているのでは無いかと考えています。

そこで今回はご依頼者様の場合、確かに請求時点でも飲酒はあるものの、一番多い頃に比べるとかなり量が減っており、一般の方と比べても少ない飲酒量でした。

それに加えて、普段の受診だけでは伝えきれていない日常生活の様子をオリジナルのヒアリングシートを使いながら先生に伝える橋渡しをさせて頂きました。

その結果、障害基礎年金2級として無事に認定を受けることができました。

 

【ポイント1】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

 

【ポイント2】精神疾患で治療中に病名が変わった場合

障害認定基準の47Pに精神疾患の特徴を以下のように記載されています。

「精神の障害は、多種であり、かつ、その症状は同一原因であっても多様である。したがって、認定に当たっては具体的な日常生活状況等の生活上の困難を判断するとともに、その原因及び経過を考慮する。」

このことから、精神疾患の枠内で治療を行ってきた場合、途中でうつ病、パニック障害などのように病名が変わった時も一つの繋がった病気と考え、最初に病院を受けた日を初診として手続きを行います。

 

その他の精神の事例

 

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