【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
F3F31うつ病双極性障害基礎年金2級精神

【事例258】うつ病・双極性障害|障害基礎年金2級(過去不支給で再申請で遡及請求が認められた事例)

うつ病・双極性障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)・双極性障害
性別 女性
支給額 年額 約78万円
遡及金額 約266万円
障害の状態
  • 抑うつ気分が強く、判断能力・意欲低下が著しいため現在は就労していない。
  • 訪問看護を利用し、服薬管理、食事等の生活支援を受けている
  • 付添いがないと外出困難
  • 希死念慮が強いため、一人にできず、常に見守りが必要
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

平成3年頃から強い眩暈が出現し、精神的にも変調があり、日常生活に支障をきたすほどとなった為、医療機関を受診するようになったそうです。

15年程通院を続け、次第に症状が軽快し、日常生活や就労にも支障のない生活が送れるようになりました。

約8年程、何ら支障のない生活を送っていましたが、仕事中に交通事故に遭ったショックで仕事が出来なくなり、精神的不調が再熱し、再度医療機関へ通院を始めることとなりました。

当初はうつ状態が酷く、自宅に閉居し、家事や身の回りのこと等も一切手に付かない状態が継続しており、「うつ病」と診断を受けていましたが、次第に自傷行為や衝動的な行動、不適応行動を伴う躁状態も呈するようになり、判断力の低下で散財してしまい、多くの借金を抱えてしまうほどでした。

現在は「双極性感情障害」へと病名が変わり、躁状態が酷くなったことで医師からの勧めで保護入院となり、退院後も通院を継続していましたが、症状は改善せず、以前病気のために作ってしまった借金を返そうと無理をして短時間のパートに出ており、就労の影響もあり、日常生活は家族の援助がなければ成り立たない状態でした。

そんな中、障害年金の事を知り、一度事後重症による請求を行いましたが、結果は不支給。

体調の優れない中やっとの思いで申請したにも関わらず、予期せぬ結果にうつ状態は悪化し、同時期にご家族様の間でもトラブルが発生したことによりより一層症状は増悪し、パートも退職し、自宅で自閉的に過ごすようになり、家族だけでは援助しきれず、訪問看護サービスが必要な状態にまでなりました。

もう一度申請ができないかご相談をいただき、当事務所でサポートさせていただくこととなりました。

 

申請結果

障害年金の申請は一度っきりと思われている方も多いかもしれませんが、たとえ初回の申請が不支給となったとしても、不支給の原因によっては再度申請を行うことで認定される可能性もあります。

そのため、再度申請していく場合は、”なぜ最初の申請が不支給だったのか”原因を追求し、もう一度申請出来る余地があるのかどうか検討し、申請の方針を立てていく必要があります。

前回の申請書類を見ると、ご本人様からヒアリングした就労状況や日常生活の状況は書類の記載内容からは把握できず、実際の状況よりもやや軽い診断書の記載内容となっていました。

前回申請した時の状況からは就労も生活状況も一変していたため、今回の申請では前回の申請時点からの症状や状況が変化した背景や実際の日常生活状況等が書類の中からしっかりと認定医にも伝わるよう申請書類に反映することに注力し、申請を進めていく方針としました。

前回申請した際の初診日の証明となる受診状況等証明書はそのまま使用出来る(ポイント②)ため、診断書の作成依頼から手続きを始めました。

一度事後重症での請求が不支給にはなったものの、ご本人様より遡っての請求をしたいと強いご希望があったため、僅かな可能性にかけ、障害認定日頃の診断書と現在の診断書の2通を取り寄せ、遡及請求も合わせて申請を行いました。

結果、遡及請求及び事後重症による請求いずれも障害基礎年金2級として認定されました。

 

【ポイント1】一度不支給となっていても受給の可能性あり

過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。

大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。

原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。

 

【ポイント2】同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合における初診日証明

障害年金の請求には、障害の原因となった傷病にかかる初診日を明らかにすることができる初診日証明書類が必ず必要とされています。

これは再請求をする際にも同様です。

前回と同じ書類とはいえ、初診日証明書類を取得するためには費用や労力がかかることが懸念されます。

そこで請求者の手続き負担軽減のため、”同一傷病かつ同一初診日で障害年金を再請求する場合”においては次の①、②いずれにも該当する場合は「前回請求時の初診日証明書類のコピー」と「①の申出書」を提出することで新たに初診日証明書類を再取得し直さずとも、再請求時の初診日証明書類とする事ができるものとされています。

  • ①請求者が再請求時において、請求書に添えて、前回証明書類を再請求時における初診日証明書類として用いる事を希望する旨の申出書を提出していること
  • ② ①の申出書の提出を受けて、日本年金機構において前回証明書類の存在を確認できること

ただし、前回請求時の初診日が認められずに却下された場合については
上記取扱いを受けることは出来ませんので注意が必要です。

 

その他の精神の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

     

    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください