【事例250】変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級(受診状況等証明書を書いてもらえない事例)

変形性股関節症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 変形性股関節症(人工関節)
性別 女性
支給額 年額 約58万円
障害の状態
  • 日常生活に大きな支障はない
  • 重たいものの運搬は出来ない
  • 長距離歩行は制限がある
  • 身体障害者手帳:なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

55歳の頃に股関節に違和感を感じるようになりました。

この違和感は日に日に悪化し、痛みを感じるようになったため家の近くのA整形外科へ通院を行いました。

検査を行いましたが、原因不明と診断され痛み止めを飲みながら様子を見ることとしました。

検査から約1年ほどは痛み止めの処方を受けるため、月に1回程度の通院をしていました。

56歳の頃、股関節の痛みがひどくなり、睡眠中も痛みで目が覚める程だったといいます。

そこで知人からの紹介によるB整形外科を受診したところ「両変形性股関節症」と診断をされました。

しばらくはリハビリを行いながら経過観察を行いましたが、改善が見られなかったため
57歳の時に右足を人工股関節へ置換術を行いました。

退院後は、可動域の制限などにより日常生活に支障はありますが、症状は大幅に改善されたといいます。

そんな中、障害年金の手続きをはじめましたが、A整形外科の医師が初診の証明書(受診状況等証明書)を記載してくれないということでご相談にこられました。

 

申請結果

一番最初に受診した病院と、現在通院している病院が異なる場合は、それぞれの病院から書類を取り寄せる必要があります。

今回のケースでは以下のようになります。

  • A整形外科:初診の証明書(受診状況等証明書)
  • B整形外科(今):診断書

この事例ではA整形外科の先生から受診状況等証明書の記載を拒まれているということでした。

まずはご挨拶を兼ねてお電話にてコンタクトをとったところ、案の定、門前払いとなりました。

その後もお電話と手紙にて何度かご連絡をしたところ、病院のフォーマットにて簡易的な記載を頂くことが出来ました。

障害年金の審査上では、この簡易的な診断書は正式な初診の証明書とは認められません。

この資料が客観的にみて初診の証拠として有効とされるなら、障害年金を受給する可能性があると考えました。

そこで、提出書類の中に、今回の受診状況等証明書が取得できない経緯を記載して提出した。

また、お薬手帳も参考資料として提出を行いました。

その結果、こちらの主張通りの初診日が認められ、障害厚生年金3級として認定を受けることが出来ました。

 

【ポイント1】 人工関節と就労

人工関節の等級は、原則3級と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工関節を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。

そのため、人工関節の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。

 

【ポイント2】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。

つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

 

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