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人工関節厚生年金3級肢体

【事例238】変形性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級 

変形性股関節症|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 変形性股関節症(人工関節)
性別 女性
支給額 年額 約58万円
障害の状態
  • 左股関節に人工関節
  • 身体障害者手帳5級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

40歳の頃、腰痛に加えて、左股関節、左膝関節に痛みが現れました。

しばらく我慢されたそうですが、痛みが続いたので整形外科を受診しました。

検査の結果、左変形性股関節症と診断されましたが、手術を希望しない場合は通院は不要と診断されたため、改善はしていないものの、その後通院をすることはありませんでした。

痛みを騙し騙しで過ごしていましたが、50歳の時に痛みが耐え難いほどになり人工関節への置換術を行いました。

ネットサーフィンを行っていて障害年金を知り、ご相談にこられました。

 

申請結果

初診日から1年6ヶ月(障害認定日)以内に人工関節の置換術を行っている場合であれば、遡って障害年金を受給出来る可能性がありました。

しかし、今回のように障害認定日を超えて年金請求を行う場合は請求月の翌月分からの支給となります。

これを事後重症請求といいます。

つまり、提出が月を跨いでしまうと、それだけで一月分の年金を失うということになります。

障害厚生年金3級は報酬比例と言われ、人により金額は異なりますが最低でも月額で約48,000円となります。

そのため、少しでも早く提出が出来るように準備を進めていきました。

一番の心配点だったのは初診日の証明です。

初診日から10年以上が経過していましたが、カルテが保存されているのが分かり、すぐに取得を行いました。

また、障害年金の診断書は複雑なため、記載間違えなどがあると訂正にロスタイムが生じてしまいます。

そのようなことの無いよう、医師へ参考資料を添付することで、一回で診断書を完成させることができ、月の最終営業日に滑り込みで提出を行う事が出来ました。

その結果、障害厚生年金3級として認定を得ることが出来ました。

 

【ポイント1】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには『初診日に厚生年金や共済年金などに加入』が条件です。

つまり、初診日に加入していた年金が「国民年金」の場合、3級はありません。

 

【ポイント2】 人工関節と就労

人工関節の等級は、原則3級と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工関節を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。

そのため、人工関節の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。

 

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