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F3F33双極性障害基礎年金2級精神

【事例215】双極性障害|障害基礎年金2級(過去不支給になって再申請した事例)

双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 男性
支給額 年額 約77万円
障害の状態
  • 神経症状を伴ううつ病
  • 労働は不可能
  • 気分の起伏が激しく対人トラブルが多い
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

Sさんは30代後半から不眠や強迫思考が現れたとのことです。

最初は気にしていなかったのですが、時間が経過しても改善しなかった為、家族からの勧めで病院を受診しました。

次第に症状は悪化し、40歳の頃には自宅に引きこもって食事や掃除洗濯など日常生活のすべてを母親に助けてもらう状況となっていました。

常に頭の中には希死念慮があり自殺未遂で救急搬送されたこともあったとのことです。

症状の悪化とともに、これまでの病院へ通うことが難しくなり自宅すぐの病院へ転院したタイミングでご自身で障害年金の申請を行いましたが不支給となったため当事務所へご相談に来られました。

 

申請結果

Sさんのように過去に自力で申請した結果、満足の行く結果が出なかった場合、その内容の妥当性の検討から始めます。

Sさんは障害年金の請求資料のコピーを取られていなかった為、年金事務所へ請求するところからはじめました。

取り寄せには約1ヶ月程の時間が掛かってしまいます。

その内容を踏まえて、不服申立て、再チャレンジ、諦めるなどのベストと考えられるアドバイスをさせて頂きます。

取り寄せの結果、Sさんの場合は『強迫性障害』で治療をしている事が原因と分かりました。

強迫性障害は神経症と言われるグループに該当し、原則的に障害年金の対象外となってしまいます。(参考ポイント②)

ただし、精神病の症状がある場合は考慮されると障害認定基準には記載がされていますが、提出していた内容からは、それらの症状が読み取れませんでした。

ただヒアリングをしてみるとご本人には『抑うつ状態』や『そう状態』といった精神病のような症状があるのでは無いかと思われたため、不服申立てではなく再申請を行う事としました。

とはいえ、病名や診断書の内容は医師の判断となります。

記載間違いや、漏れについては訂正をお願いしますが、障害年金の申請の為に病名の変更依頼などを行うことは一切できません。

そこで、普段の日常生活の様子などについて本人のお話、ご家族からみた様子を先生と交通整理を行いました。

その結果、前回には記載のなかった精神病の症状が診断書に記載されており、障害基礎年金2級として認定を得ることが出来ました。

 

【ポイント1】過去の申請で不支給となったケース

過去に障害年金の申請をして不支給となった場合でも、再度申請をして受給できる場合もあります。

大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。

原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。

 

【ポイント2】強迫性障害などの神経症

強迫性障害、PTSD、パニック障害などを神経症と呼びます。

これらの神経症は、原則として障害年金の対象外となります。

ただしうつ病、統合失調症のような症状がある場合は、障害年金の対象となることもあります。

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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