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厚生年金1級肢体

【事例326】胸髄損傷|障害厚生年金1級

胸髄損傷|障害厚生年金1級

対象者の基本データ

病名 胸髄損傷
性別 男性
支給額 年額 約200万円
障害の状態
  • 両足の完全麻痺で自力歩行は出来ない
  • 膀胱直腸障害があり自己導尿中
  • 両腕は自由に使える
  • 身体障害者手帳:1級
申請結果 障害厚生年金1級

 

ご相談までの経緯

40歳の頃、会社からバイクで帰宅中に停車している車に追突しました。

救急搬送されましたが意識が戻ったのは事故から1週間後だったといいます。

当初は全て介護が必要な状況でしたがリハビリのかいもあって腕は動くようになりました。

事故から1年6ヶ月の間は、傷病手当金を受給しておられました。

傷病手当金の終了後は、元の仕事へ復帰することが出来ないため、代わりの収入源として障害年金を知りましたが、自力での請求が出来ないと判断され、ご連絡を頂きました。

 

申請結果

今回のケースでは最初にお会いした時点で障害厚生年金1級と考えました。

当時受給していた傷病手当金は最大で1年6ヶ月しか受給が出来ず、既に受給を開始して1年が経過していたため、あと半年で無収入になる状況でした。

障害年金は着手から結果発表までに最短でも半年程度は掛かってしまいます。

そこで、少しでもスムーズに行く様に心がけて手続きを開始しました。

まず最初に考えたのが、会社帰りの事故ということで労災の通勤災害の対象となる可能性でした。(ポイント②)

しかし、事故日に限って寄り道をして、合理的な経路から外れていた為、労災は対象外となることが分かりました。

続いてが障害年金です。

障害年金は①初診証明(受診状況等証明書)②診断書と一つずつの工程を順番に行う事が鉄則です。

それは、全ての書類の整合性が取れている必要があり、日付などにズレがあると訂正や取り直しなどでロスタイムが生じてしまうためです。

しかし、今回は急ぐこともあり、両者を並行して進めることとなりました。

ただ、そのまま医師に依頼をしては情報不足により内容の不一致が生じる可能性がありました。

そこで、それぞれの書類の依頼の際に補足資料を添付することで、診断書の記載に必要となる補足情報の提供からサポートさせて頂きました。

先生の協力のお陰もあり、予定の3ヶ月よりも大幅に早く書類を完成することができました。

そして、結果は当初の予定通り障害厚生年金1級として認定を受けることが出来ました。

 

【ポイント1】第三者行為事故状況届

交通事故や労災事故などの第三者行為による後遺障害で障害年金を申請する際は、通常の申請書類のほか、第三者行為事故状況届等の事故関連専用の書類を提出する必要があります。

交通事故、労災事故の他に、第三者の絡まない自損事故の場合も第三者行為事故状況届の提出が必要です。

この第三者行為事故状況届には請求者の基本情報を記載するほか、相手方の情報、事故の状況、損害賠償の請求・受領の有無などを記載します。

事故の状況や損害賠償金の受領の有無など個別のケースにより、第三者行為事故状況届に添付しなければいけない書類が違うため、あらかじめ確認して、通常の申請書類と同時進行で準備を進めると良いでしょう。

 

【ポイント2】 障害年金と労災保険との調整

障害年金と同じ理由で労災保険から補償が行われることがあります。

ただし、同じ理由によって2重で支払われるのは不合理であるという考えから、労災保険側が一部減額されます。

なお、この調整は障害年金と労災保険を、それぞれ異なる理由で受ける場合には調整されることはありません。

 

【ポイント3】傷病手当金と障害年金の関係

傷病手当金とは社会保険のうち健康保険に設けられた制度です。

病気やケガで、お仕事が出来ない場合に最大で1年6ヶ月間の生活を保障する事を目的としています。

障害厚生(共済)年金を受給している人が、同じ傷病で傷病手当金を受けることが出来るケースでは、障害厚生(共済)年金が優先して支給され、傷病手当金は支給停止されます。

ただし、受給する障害厚生年金の額を360で割った額が、傷病手当金の1日当たりの額より少ないときは、その差額が傷病手当金として支給されます。

傷病手当金に関しましては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

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