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厚生年金3級肢体関節リウマチ

【事例279】関節リウマチ|障害厚生年金3級(初診病院が閉院していた事例)

関節リウマチ|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 関節リウマチ
性別 女性
支給額 年額 約58万円
障害の状態
  • 家事全般困難
  • 短時間就労している
  • 身体障害者手帳:2級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

35歳の頃より全身に痛みが現れ初めました。

最初は肩こりのようなものと考え整骨院などに通っていましたが3ヶ月しても一向に良くならなかったためA整形外科を受診しました。

A整形外科にて検査を行った処、リウマチと診断されました。

その後、2度の転院を行い現在はC病院へ通われていました。

発症した頃に比べて痛みもひどくなり、体調が悪い時は家事を行う事が出来ず、横になって過ごす事も増えたと言います。

仕事は会社からの配慮もあり、かろうじて続けていましたが、働ける時間にも制限があり、突発的に休む事も増えてきたため、これ以上、在籍することが迷惑につながるのではと考え、退職後に備えた準備として障害年金の相談にこられました。

 

申請結果

まず、初診日の証明(受診状況等証明書)から手続きを開始しましたが、A整形外科は既に廃院しており医証を準備することが出来ない状況でした。

このようなケースではB病院にて受診状況等証明書を取得します。

ただ、何らかの証拠でA病院を受けていた事を証明する必要があります。(ポイント①)

今回のA整形外科からB病院への転院を確認してみるA病院の閉院に伴う紹介とのことでした。

そこでB病院に確認をしてみると紹介状が保管されているとのことでしたので紹介状のコピーを頂くことにしました。

また、C病院で診断書を取るにあたっても工夫を行いました。

というのも、リウマチで必要な診断書(ポイント②)は記載項目が多く医師でも記入漏れなどあるケースがあります。

診断書の内容は些細に見える項目であっても障害年金の等級を決める重要な情報です。

時には、診断書の内容が十分で無いことを理由として、審査に時間がかかったり、本来よりも低い等級となるケースもあります。

また、今回の事例では提出後に日本年金機構より照会が届きました。

内容としては「症状が重たいのに、労働が出来ているのはナゼか?」というものでした。

ここでもお医者様などに協力を得ることができ、周囲からのサポートや配慮で、かろうじて就労が出来ている事を証明して頂くことが出来ました。

結果、障害厚生年金3級として認定を受けることが出来ました。

 

【ポイント1】初診日の証明が出来ない場合

障害年金は初診日主義とも言われており、初診日の証明が出来ないと障害年金を受給することが出来ません。

初診日の証明は受診状況等証明書という様式を用いて行います。

この受診状況等証明書は必ずカルテに基づいて記載をしてもらう必要がありますが、初診病院が廃院している場合や既にカルテが破棄されている場合等は受診状況等証明書が取得できないこととなります。

そこで受診状況等証明書が取得できない場合に使用するのが、受診状況等証明書が添付出来ない申立書です。

この受診状況等証明書が添付出来ない申立書はご自身で最初に受けた医療機関名や場所、受診期間等を記載する書類です。

ただし、この書類を作成するだけでは、客観的証拠が不十分として、申請する初診日を認めてもらうことは出来ません。

申請する初診日が明らかに確認できる客観的な証拠書類を添付して、初めて有効とされます。

客観的な証拠書類としては以下のようなものがあります。

  • 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳
  • 身体障害者手帳等の申請時の診断書
  • 生命保険、損害保険、労災保険の給付申請時の診断書
  • 事業所等の健康診断の記録
  • 母子健康手帳
  • 健康保険の給付記録
  • お薬手帳、領収書、診察券
  • 盲学校、ろう学校の在学証明・卒業証書
  • 第三者証明

など

受診状況等証明書が取得できない場合でも、証拠書類を積み上げ認められたケースも多くありますので諦めないことが大切です。

 

【ポイント2】リウマチの認定方法

リウマチは肢体(したい)障害という基準に照らして審査が行われます。

肢体の診断書には以下のような「日常生活における動作の障害の程度」を評価する欄があり、病気が日常生活にどの程度影響しているのかが判断の基準になります。

具体的にはこれらの項目を、出来る~出来ないの4段階で評価されることになります。

a つまむ(新聞紙が引けない程度)
b 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
c タオルを絞る(水を切れる程度)
d ひもを結ぶ
e さじで食事をする
f 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
g 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
h 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
i 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
j 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)
k ズボンの着脱(どのような姿勢でもよい)
l 靴下を履く(どのような姿勢でもよい)
m 片足で立つ
n 座る【正座、横すわり、あぐら、脚なげだし】(このような姿勢を持続する)
o 深くおじぎ(最敬礼)をする
p 歩く(屋内)
q 歩く(屋外)

 

その他の肢体の障害の事例

 

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