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基礎年金2級肢体脳出血後遺症

【事例267】脳出血後遺症|障害基礎年金2級(初診日から1年6ヵ月経過していない事例)

脳出血後遺症|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 脳出血後遺症
性別 男性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 右半身マヒ
  • 常時T字杖を使用
  • 家の中での移動は伝い歩き
  • 身体障害者手帳:2級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

60歳の時、買い物中に突然左半身に力が入りづらくなる自覚症状が現れました。

ご自身で座れる場所を探そうと思った次の瞬間には転倒し、意識を失われて救急搬送となりました。

検査の結果、左視床出血と診断され治療を行われました。

退院後はリハビリにより、なんとか杖を使って歩行が出来るまでになりましたが、屋内の生活でも不自由が多く、多くの助けが必要な状況でした。

到底、就労が出来る状況では無かったこともあり、ご親族からの紹介で当事務所へご相談へこられました。

 

申請結果

脳出血の他にも脳梗塞やくも膜下出血のような脳血管疾患の後遺症は1パターンではなく多くあります。

代表的なもので言うと手足のマヒというのがよくある後遺症です。

その他にも言語障害、高次脳機能障害、排尿障害など多様となります。

申請の際には、ご相談者様の症状に合った診断書を手配することが大切です。

症状によっては複数枚の診断書を使って、より上位の等級を目指すという事もあります。

今回のご相談者様の後遺症は左半身のマヒのみでした。

そのため、肢体障害用の診断書を使って請求することにしました。

また、ご相談を頂いた時は脳出血を発症した日から約1年を経過した頃でした。

障害年金は障害認定日以降でなければ請求を行う事ができません。

しかし、脳血管疾患のケースでは障害認定日の特例(ポイント①)というのが認められており、以下ポイントに記載された①~③の要件を満たすことで1年6ヶ月を待たずして提出をすることができます。

そこで、主治医と相談を行い以下の2つのポイントを主張することとしました。

  • 医学的にこれ以上の改善が見込めない
  • 症状固定している

また、診断書はあくまでも機能の障がいがどの程度かを表すもののため、病歴就労状況等申立書を使って、その障がいによる日常生活の具体的な支障を主張していきました。

その結果、無事に障害基礎年金2級として認定をされました!

 

【ポイント1】 障害認定日の特例(脳血管障害)

障害認定日は、原則『初診日から1年6ヵ月を経過した日』です。

しかし脳梗塞などの脳血管障害の場合は、特例として以下を全て満たすと1年6ヵ月を待たずに障害年金の申請ができます。

①初診日から6ヵ月経過している
②医学的にこれ以上の改善が見込めない
③症状固定と判断されている

これを障害認定日の特例と言います。

なお、リハビリを行っている場合、「まだ回復の余地があるということ」と判断され、認定日特例が認められないというケースもあります。

 

その他の肢体の障害の事例

 

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