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厚生年金3級肢体

【事例121】破傷風|障害厚生年金3級(労災事故の後遺障害の事例)

破傷風|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 破傷風
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 常時杖を使用し、身体の硬直が著しい日は車椅子を使用している
  • 着替えや洗体などに支障あり、介助が必要
  • 負担の少ない部署・仕事内容へ変更され、職場復帰している
  • 身体障害者手帳4級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

2年前業務中に側溝に足を踏み外し、左膝辺りを切る怪我をしたそうです。

外傷は軽く、その場で消毒を行ったのみですぐに医療機関への受診はされなかったそうです。

数日後、朝起きると後頭部痛、後頚部痛を自覚し、その後全身の痙攣・強張り、呼吸筋の麻痺・痙攣、頚部硬直、構音障害等の症状が現れ、話すこともできなくなり、救急搬送されました。

検査より外傷創部より破傷風に感染したことが分かり、人工呼吸、全身管理を要すため即日入院し、2ヵ月間意識不明の状態が続いたとのことです。

意識が回復してからも、自分の意思では身体が全く動かせず、寝たきりの状態で全介助が必要な状態が続いていました。

その後は懸命にリハビリ・治療を続け、杖と車椅子を用いて自宅で生活を送るようになりました。

職場にも復帰しましたが、発病前とは部署も仕事内容も変わり、移動や動作に介助が必要なことも多く、出勤できても月10日程度で収入は激減し、将来に対する不安を感じていたところ、障害年金のことを知り、当事務所にご相談いただきました。

 

申請結果

初めにこれまでの経過、現在の状態についてヒアリングをさせていただきました。

今回の発病原因は第三者が絡まないものの、労災事故(業務上の怪我)であり、「第三者行為事故状況届」等の事故関連専用の書類の提出も必要であったため、通常の手続きと同時進行で必要書類の準備を進めていきました。

障害年金の通常の手続きとしては、まず初診証明(受診状況等証明書)を取得します。

受診状況等証明書の内容を間違いないよう反映してもらえるように診断書の作成依頼を行い、診断書を取得しました。

ご本人様の障害の状態は上肢及び下肢の広範囲にわたっているため「上肢及び下肢の障害」として関節可動域・筋力だけでなく、「肢体の機能障害」として日常生活における動作も十分に考慮してもらえるように請求書類を纏めて申請を行いました。

申請の結果、「障害厚生年金3級」として認定されました。

 

【ポイント1】第三者行為事故状況届

交通事故や労災事故などの第三者行為による後遺障害で障害年金を申請する際は、通常の申請書類のほか、第三者行為事故状況届等の事故関連専用の書類を提出する必要があります。

交通事故、労災事故の他に、第三者の絡まない自損事故の場合も第三者行為事故状況届の提出が必要です。

この第三者行為事故状況届には請求者の基本情報を記載するほか、相手方の情報、事故の状況、損害賠償の請求・受領の有無などを記載します。

事故の状況や損害賠償金の受領の有無など個別のケースにより、第三者行為事故状況届に添付しなければいけない書類が違うため、あらかじめ確認し、通常の申請書類と同時進行で準備を進めると良いでしょう。

 

【ポイント2】 肢体障害の症状が広範囲に渡る場合の認定方法

肢体の障害が四肢全体の広範囲にわたるケースで認定は『日常生活における動作』がポイントになります。参考とされる日常生活動作は、以下のとおりです。

 

手指の機能

(ア) つまむ(新聞紙が引き抜けない程度)
(イ) 握る(丸めた週刊誌が引き抜けない程度)
(ウ) タオルを絞る(水をきれる程度)
(エ) ひもを結ぶ

 

上肢の機能

(ア) さじで食事をする
(イ) 顔を洗う(顔に手のひらをつける)
(ウ) 用便の処置をする(ズボンの前のところに手をやる)
(エ) 用便の処置をする(尻のところに手をやる)
(オ) 上衣の着脱(かぶりシャツを着て脱ぐ)
(カ) 上衣の着脱(ワイシャツを着てボタンをとめる)

 

下肢の機能

(ア) 片足で立つ
(イ) 歩く(屋内)
(ウ) 歩く(屋外)
(エ) 立ち上がる
(オ) 階段を上る
(カ) 階段を下りる

 

その他の肢体の障害の事例

 

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