【事例397】双極性障害|障害基礎年金2級(一人暮らしで就労されている事例)

双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 入浴は湯船につかれずシャワーのみを週に数日だけ
  • 希死念慮が続いている
  • 不安感が襲うので外出するのが怖い
  • 家族に病気を理解してもらえずやむを得ず一人暮らししている
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ある時から呂律が回らなくなり、イライラしたり気分の落ち込みが出るようになったそうです。

さらに不安感や抑うつ感が強くなり、気分が不安定になり始めたため、受診を決意。

はじめは「神経症」と診断されました。

薬物療法を行っていましたが、症状は改善せず、パートの仕事も休みがちになりました。

生活のため、体調不良でも仕事をなんとか続けてきました。

幸い、職場の理解があり、休職やシフトの変更など、かなり配慮をしてもらっていたそうです。

状態がやや落ち着いたと感じ、自己判断で通院を中断しました。

ところが、どんどん体調は悪化し、躁状態とうつ状態を繰返すようになり、ついには自力で起き上がることも困難となりました。

受診をしたところ「双極性感情障害」と診断されました。

経済的不安もあり、障害年金の請求をお考えになり、当事務所へのご相談に至りました。

 

申請結果

ご依頼いただいてすぐに初診の証明書である受診状況等証明書の取得に取り掛かりました。

ただ、病院のセキュリティー上の問題で、出来上がった文書はご本人様にしかお渡しできない、とのことでした。

そのため、ご本人様に受診状況等証明書のお受け取りをお願いしようとご連絡したところ、お電話がつながりませんでした。

その後も、何度もお電話やLINEをしても連絡が取れませんでした。

安否の確認も込めて郵送での呼びかけも行いました。

3カ月が経過したころ、ようやくお返事があり安堵いたしました。

こちらにご依頼いただいて以降、体調が悪化して毎日臥せっており、起き上がることもままならない状況になっておられたのでした。

ようやく入手した受診状況等証明書でしたが、その病院より前に別のクリニックで受診していたことがあると判明しました。

ご本人様に確認し、すぐに新たに受診状況等証明書を取り直しました。

初診日が決まらなければ、保険料の納付要件も確認が取れず、診断書の依頼をすることもできません。

少し時間がかかりましたが、初診日が確定したことで次の段階へ進むことができました。

診断書の作成を依頼するころ、少し体調が戻られており、お仕事を再開されていました。

就労しているといっても、職場の手厚い配慮の元、体調が悪い時は休ませてもらいながらの勤務でした。

お一人暮らしをされていましたが、ご家族様にご病気について理解を得られないという特別な理由がありました。

そういった事情をしっかりと診断書に反映していただき、無事、提出することができました。

結果は、障害基礎年金2級と認定されました。

 

【ポイント1】単身の精神疾患の審査について

うつ病や発達障害などの精神疾患で障害年金を請求しようとする場合、単身で生活している場合は注意が必要です。

というのも、精神による障害年金は日常生活をどの程度周りから助けてもらっているかが審査の基準になるためです。

もし、このような一人暮らしに該当する場合は、やむを得ない理由や身内・友人その他福祉サービスの利用状況などを訴えることで認定の可能性があります。

一人暮らしの申請事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。

働きながら障害年金を申請する時の注意点

 

【ポイント2】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

 

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の精神の事例

 

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