障害年金は就労していると貰えないという誤解を持たれている方がおられます。
確かに、精神疾患のように「就労」を障害状態の判断基準とされる病気もありますが、就労していても受給が出来る病気もありますが、就労しながら障害年金を受給できた事例もたくさんあります。
働きながら障害年金を申請される場合のポイントと事例をご紹介します。
当センターの障害年金の申請サポートの流れはこちらの動画でもご説明していますので、是非ご覧ください。
「傷病」のポイント
精神疾患のように「就労」を障害状態の判断基準とされる病気と就労の有無は判断基準とならない病気があります。
「就労」が審査の判断基準となる病気
障害年金の審査では必ずしも「就労している=不支給」とは限りませんが、就労の有無が重要なポイントとなってきます。
就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。
それでは、審査が就労の有無が判断基準になる傷病で代表的な傷病をみてみましょう。
精神疾患
うつ病などの精神疾患での障害年金の認定審査では就労の有無が大きなポイントとなります。
就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
「精神疾患」で働きながら受給できた事例
発達障害
発達障害の中でも、大人になって社会に出てから生きづらさを感じ発達障害と分かるケースが増えています。
このようなケースでの障害年金は、最近では2級以上の認定は難しい傾向にあります。
ただし、これはあくまでも傾向であるため、専門家へのご自身の症状を伝えて相談を行う事をお勧めします。
「発達障害」で働きながら受給できた事例
「就労の有無」が審査の判断基準とならない病気
就労の有無に関わらず認定される傷病もあります。
どのような傷病があるのかをみてみましょう。
人工関節
人工関節の等級は、原則3級と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。
仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工関節を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。
そのため、人工関節の場合は「就労の有無」に関わらず、3級と認定されます。
「人工関節」で働きながら受給できた事例
人工透析
人工透析の等級は、原則『2級』と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。
仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工透析を受けなければいけないことで生活や就労に制限が出てきます。
そのため、人工透析の場合は「就労の有無」に関わらず、3級と認定されます。
「人工透析」で働きながら受給できた事例
「更新」のポイント
障害年金の受給を始めた時は働いていなかったけれど、受給を開始した後で働き始めたという方もいらっしゃいます。
これまでに、障害年金の更新時に「就労の開始」を理由として等級が下がったり、年金が停止となったという相談が多く寄せられており、就労が審査に及ぼす影響は年々増していると感じています。
しかし、一言で就労といっても、元気いっぱいでフルタイム働けるのか、上司や周りからフォローを貰いながら何とか働いているのかでは大きな違いがあります。
更新の手続きは、一番最初に障害年金をもらう手続き(裁定請求)に比べると必要な書類や手間が少ない分、楽と感じる方も多いと思います。
しかし、更新であっても手を抜かずに以下のようなポイントをしっかり抑えて手続きを行う必要があります。
- 症状について先生に伝えられているか?
- 診断書だけでは見えない仕事の様子を審査に伝えられているか?
働きながら更新できた事例
障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。