「障害年金は就労していると貰えないのですか」というご質問をよくいただきます。
結論から申し上げますと、働きながら障害年金を受給することはできます。
うつ病や発達障害などの精神疾患を患っている方で就労しながら障害年金を受給されている事例もたくさんあります。
確かに、精神疾患のように「就労」を障害状態の判断基準とされる病気もありますが、就労しながら障害年金を受給できた事例もたくさんあります。
障害年金の審査では必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。
しかし、就労の有無が重要なポイントとなることも事実です。
就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。
働きながら障害年金の申請をする際の注意点を事例を使いながら見てみましょう。
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この記事の監修者 社会保険労務士 松岡由将
年間2,000件以上の問い合わせがある「全国障害年金サポートセンター」を運営する障害年金専門の社会保険労務士法人「わくわく社会保険労務士法人」の代表社労士。
障害年金コンサルタントとしてtwitter(まっちゃん@障害年金の悩み解決するよ)やYouTube(まっちゃんの障害年金カフェ)などでも障害年金に関するさまざまな情報を発信している。
目次
就労だけの理由で障害年金の支給が認められないことはありません
就労していることなどを理由に国の障害年金の支給が認められなかったのは不当だとして、不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、国の決定を取り消し障害基礎年金2級(月約6万5千円)の支給を命じる判決が出されました。
障害年金450万円支給へ 東京地裁が命令、国が敗訴
就労していることなどを理由に国の障害年金の支給が認められなかったのは不当だとして、発達障害と軽度の知的障害がある埼玉県内の男性(25)が不支給処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、東京地裁は20日までに国の決定を取り消し、障害基礎年金2級(月約6万5千円)の支給を命じた。国は控訴せず、判決が確定。男性には今後の年金のほか、未支給分の計約450万円が支払われる見通し。 代理人の関哉直人弁護士は「就労が続いていると障害年金が支給されないケースがあるが、支援の状況を丁寧に判断すべきで、判決はその点を明確に指摘した」と話している。(共同通信) 2022年4月20日 共同通信
このように就労していることだけを理由に障害年金の支給が認められないということはありません。
働きながら障害年金を受給している人はどれくらいいるの?
令和元年(2019年)のデータでは、厚生年金・国民年金両方の全ての傷病での受給者で見た場合、34.0%が働きながら障害年金を受給されています。
つまり、障害年金を受給されている方の約3人に1人は、働きながら障害年金を受け取られているということになります。
就労していることが審査に影響する可能性が高い「精神疾患で障害年金を受給されている方」で見た場合、28.3%の方が働きながら障害年金を受給されています。
精神疾患で障害年金を受給されている方に限った場合でも、4人に1人以上が働きながら障害年金を受給されているということになります。(障害年金受給者実態調査 令和元年 第16表 性別・制度別・障害等級別・傷病名別・仕事の状況別 受給者数/受給者割合 より)
このデータからも分かるように、働いているという理由だけで「絶対に障害年金が受給できない」ということはありません。
また、精神疾患でも正社員だと絶対に障害年金を受給できないということもありません。
障害年金を受給されている方がどのような仕事をされているか、男女比はどうなっているか等を知りたいという方は「障害年金の受給者の就労状況」のページで詳しくご紹介していますので、是非ご覧ください。
働いている方であっても、障害年金を受給する要件を満たしている場合は受給されます。
「精神疾患」で働きながら障害年金を受給できた事例
うつ病などの精神疾患での障害年金の認定審査では就労の有無が大きなポイントとなります。
就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
うつ病で週40時間フルタイムで働いていた方の受給事例
就労もできる状態ではありませんが、家族の負担を少しでも軽くしようと思い、半年ほど前から在宅ワークを始めました。
ただ、いつまで仕事が続けられるかもわからず、不安に思っていたところ、病院で相談員の方から障害年金の制度を教えてもらい申請を考えます。
主治医の先生に相談したところ、「週40時間も仕事をしていると受給は難しい」と言われ申請を諦めていました。
そんな時、弊社のホームページをご覧になり、就労していても障害年金を受給できる可能性があることがわかり、藁をもつかむ思いでご相談を頂くことになりました。
職場からの配慮について、診断書、病歴就労状況等申立書に正確に反映できれば受給の可能性が充分にあることをご相談者様にお伝えし手続きに入りました。
結果は、「障害厚生年金2級」に認定され、障害認定日の翌月分から障害年金が支給されることになりました。

持続性抑うつ障害・神経症性障害での受給事例
依頼者様は「障害年金」の制度を知り、受給して少しでも療養に繋げられないかと思い、ネットで検索した様々な事務所に相談されました。
ところが、どこも「現在就労している」という事で認定は難しいと断られ続けたとの事でした。
当事務所で詳しい症状や生活状況等をお聞きますと、確かに難しいケースではありますが、受給の可能性が0では無いと確信しました。
病院への依頼は当事務所より行いました。
これまで伝えてこれなかった症状・生活上の支障はもちろん、今回とくに重要となる「就労時の様子や会社からの配慮・支援」を文書で伝え、診断書に反映いただきました。 審査の結果は、遡及分については惜しくも不支給となりましたが、これからの障害年金は2級と認定されました。

統合失調症での受給事例
依頼者様は約8年間という長期にわたって新聞配達のアルバイトをされていました。
新聞配達のアルバイトをしていることについては、配達先を覚えられず、兄に手伝ってもらっていることや、人材確保が困難な業種のため、上司から手厚い配慮を受けていることで、なんとか続けられていることを診断書に記載して頂くと同時に、「病歴就労状況等申立書」にも自力では就労ができる状態ではないことを詳細に記入しました。
結果は、2ヵ月半のスピード審査で『障害基礎年金2級』に認定され、5年間分の遡及も認められました。

双極性障害での受給事例
依頼者様は、就職後から一人暮らしをされていました。
一人暮らしではありますが、体調の優れない中、無理をして仕事を続けていたこともあり、日常生活は一人ではとてもままならない状態のためご両親が週1回訪問して援助を行い、また家政婦を雇い家事等の代行サポートを受けられていました。
職場へは障害であることを上司に相談し、在宅勤務の許可や業務内容や就労時間の配慮の元、継続して勤務をされていました。
就労上の配慮や援助の状況や就労の影響による日常生活の状況、一人暮らしであっても日常的に家族からの援助や支援を受けている状況がわかるよう資料にまとめ、橋渡しを行いました。 結果、障害厚生年金3級として認定されました。

「発達障害」で働きながら受給できた事例
発達障害の中でも、大人になって社会に出てから生きづらさを感じ発達障害と分かるケースが増えています。
このようなケースでの障害年金は、最近では2級以上の認定は難しい傾向にあります。
ただし、これはあくまでも傾向であるため、専門家へのご自身の症状を伝えて相談を行う事をお勧めします。
自閉スペクトラム症での受給事例
依頼者様は一般企業に正社員として長期勤務されていました。
従って、申請手続きは「就労」に焦点をあわせ進めていきました。
「病歴就労状況等申立書」には、日常生活や就労状況での支障について診断書に記載されていない事柄を詳細に書き込みました。
一般には、「就労していると受給されにくい」との見方が根強いですが、完成した提出書類の内容から認定へ自信を持って申請することができました。
結果は、『障害厚生年金2級』に認定されました。

注意欠陥多動性障害(ADHD)での受給事例
依頼者様へのヒアリングで、受給の可能性も高いと判断できましたが、大きく立ちはだかった壁が「就労」でした。
障害者雇用での勤務とはいえ、フルタイム勤務を継続されていました。 また、職種も介護職で、決して軽作業とは言えません。
そこで、「病歴就労状況等申立書」において、職場では、障害の特性を理解して頂いており、常に、特定の指導者の下で、食器洗いやお茶の用意などの単純作業に従事していることや、電話対応やクレーム処理などは免除されている事を記載しました。
また、家族の車での送迎のおかげで通勤できていることなども記載しました。
そして、ご相談者様は、マルチタスクもできず、新しい仕事を覚えられないため、仕事内容も限定されているが、人手不足の業種という事もあり、手厚い配慮の元で、なんとか就労が続けられていることを主張しました。
結果は、『障害厚生年金2級』に認定され、遡及も認められました。
なお、ご相談者様は、障害認定日頃は事実婚の状態で入籍していませんでしたが、同居していたが入籍していなかった理由等を記載し、他の申請書類とともに提出しまして、事実婚も認められ、遡及の年金額にも配偶者加算がついていました。

「更新」のポイント
障害年金の受給を始めた時は働いていなかったけれど、受給を開始した後で働き始めたという方もいらっしゃいます。
これまでに、障害年金の更新時に「就労の開始」を理由として等級が下がったり、年金が停止となったという相談が多く寄せられており、就労が審査に及ぼす影響は年々増していると感じています。
しかし、一言で就労といっても、元気いっぱいでフルタイム働けるのか、上司や周りからフォローを貰いながら何とか働いているのかでは大きな違いがあります。
更新の手続きは、一番最初に障害年金をもらう手続き(裁定請求)に比べると必要な書類や手間が少ない分、楽と感じる方も多いと思います。
しかし、更新であっても手を抜かずに以下のようなポイントをしっかり抑えて手続きを行う必要があります。
- 症状について先生に伝えられているか?
- 診断書だけでは見えない仕事の様子を審査に伝えられているか?
就労を開始後の更新が認められた事例
医師から、「障害年金の可能性があるから一度社労士に相談してみてはどうか?」と勧められ、当事務所へ相談に来られ、当事務所で申請のサポートをさせて頂いた結果、無事障害厚生年金3級が認定されました。
2回目の更新では障害厚生年金3級から2級への等級の改定が認められました。
3回目の更新を迎えるにあたり、就職して仕事をされている事から障害年金が停止となる可能性がありました。
そこで、更新の少し前から日常の様子に加えてお仕事の状況についてもヒアリングをさせて頂きました。
そこで見えた状況について、申立書にまとめて診断書と合わせて提出を行いました。
その結果、無事に障害厚生年金2級にて更新が認められました。

フルタイム勤務を始めた後の更新の事例
申請手続きの少し前よりフルタイム勤務を始めておられましたが、集中力低下からミスを生じることがあり、人間関係でのトラブルも発生していました。
障害者枠での就労ではなく一般就労であったため、職場では特に配慮があるわけではありませんでした。
日常生活のほとんどについて支援が必要な状態であり、就労能力も低下しているという実態を、診断書にきちんと反映していただけました。
結果、就労はしていましたが、以前と同じ等級の『3級』で1年間の有期認定での更新となりました。

その他の就労を開始してから初めての更新の事例
就労を開始してから初めての更新の申請事例は以下にご紹介します。


「障害年金と就労」に関する説明動画
障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
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