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F3F31共済年金1級双極性障害精神

【事例48】双極性障害|障害共済年金1級(複数の病院で通院歴がある事例)

双極性障害|障害共済年金1級

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約98万円
障害の状態
  • 大半が鬱状態で、稀に躁状態となる
  • 身のまわりのことも難しく、生活には家族の介護が必要
  • 就労できる状態では無く、現在無職
  • 精神障害者保健福祉手帳はなし
申請結果 障害共済年金1級

 

ご相談までの経緯

高校卒業後、ずっと市役所に勤めていたAさんが体調に異変を感じたのは35歳頃でした。

ちょうど職場の配置転換があり慣れない業務に強いストレスを感じ、食欲不振や倦怠感、不眠・中途覚醒といった睡眠障害が出始めたそうです。

上司の勧めで心療内科を受診したところ『うつ病』と診断されたました。

治療を始めましたが症状は改善せず、休職することになったそうです。

しばらく休職すると元気になり復職。

仕事をバリバリこなし始めましたが、1年も経たないうちに再びうつ状態となりました。

病院では病名がうつ病から『双極性障害』に変更。

以降、症状の改善を求めて様々なクリニックを転々としますが、症状は一進一退で、その間は休職と復職を繰り返していました。

それまで理解ある同僚たちのお陰で何とか仕事を続けてきましたが、50歳頃に新しく就任した上司と折り合いが悪く、重いうつ状態となったことをきっかけに入院し、職場も退職。

その後は実家に戻り、家族の支援を受けながら日常生活を送っています。

収入が途絶えたことで経済的な不安がありますが就労できる状態でも無く、障害年金を受けて少しでも不安を取り除ければと当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

お話をお聞きすると症状は重く、生活には家族の支援が必須との事でした。

等級に該当する可能性が高く、すぐにお手続きを開始いたしました。

障害年金は、初診日に加入していた年金制度により、請求する内容や申請先が変わります。

今回Aさんが初診日時点に加入していた年金制度は『共済年金』でした。

よって、加入していた共済組合に問い合わせ、申請様式一式を取得することから始めました。

手続きでは、発病が10年以上前という事ですのでカルテが保管されているか不安でしたが、初診病院に問い合わせたところ「倉庫にカルテが残っている」とお返事を頂き、無事に初診日の証明書を取得。

次にこれまで病院を転々としていたため、通院歴の整理を行う必要がありました。

体調が優れない事も多いため、口頭でのヒアリングは避け、アンケート用紙に記入して頂く形で進めていきました。

申立書に記載する症状や日常生活の様子等は、現病院にてカルテの写しを取得し大体の内容を把握。

その後、足りない部分や更に詳しい様子をアンケートにてお聞きしました。診断書の取得やその他諸証明は、Aさんを介さず全てこちらで取得しました。

このように、Aさんの負担を可能な限り減らして申請を行いました。

結果は『障害共済年金1級』との認定されました。

 

【ポイント1】障害年金の種類

障害年金は「初診日に加入していた年金制度」によって、請求できるものが違います。

請求できる障害年金は主に3つで、以下のとおりです。

①障害基礎年金(初診日に「国民年金に加入」または「未加入」の場合)
②障害厚生年金(初診日に「厚生年金に加入」している場合)
③障害共済年金(初診日に「共済年金に加入」している場合)

種類によって、申請先や申請内容に違いがあります。

 

【ポイント2】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

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