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【事例293】双極性障害|障害基礎年金2級(既にカルテが破棄されていた事例)

双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 意欲低下が著しく生活のほとんどを家族が支援している
  • 外出が困難な状態が続いている
  • 労働は出来る状態にない
  • 精神障害者保健福祉手帳は持っていない
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

32歳頃、事件に巻き込まれた事を機に、外出するのが怖く自宅でも不安感からパニック発作を起こすようになりました。

症状が緩和すればと思い、近いクリニックを受診したところ『パニック障害』と診断。

投薬治療を開始しました。

しかし服薬しても改善の兆しがはく、恐怖心から通院さえできない状況となったことから、往診が可能な内科病院へと転医。

その後、10年ほど往診による治療を続けていきましたが、45歳頃に抑うつ傾向が強くなり、身のまわりのことにも介助が必要となったことから、専門医の受診を勧められたため、再度転医となったそうです。

転医先で傷病名を『双極性障害』と変更されました。

現在でも対人恐怖や不安感などにより外出は殆どできない状態で、日常生活には家族が支援が必須な状況との事です。

最近になり、闘病仲間から障害年金を受給し始めたと聞き、申請してみるようにと勧められ検討を始めたそうですが、年金事務所にも行けないため自力申請は出来ないと考え、当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

当初のお電話で『対人恐怖が強く、自宅が安心できる』との事でしたため、ヒアリングは自宅内にて実施しました。

過去の記憶は思い出したくない事も多いご様子でしたので、大枠のみをヒアリングし、後は医証等で補完していく形で進めていく方針となりました。

初診日や初診病院も曖昧だったこともあり、まずは可能性のある病院へ問い合わせ通院歴の整理から開始。

その結果、おおよその初診日と病院を特定することが出来たのですが、初診日のあるA病院では既にカルテが破棄されており、初診日証明が取得できないとの事でした。

障害年金では初診日の証明は非常に重要であり、取得できない場合は申請自体が出来なくなる可能性もあります。(ポイント①)

そこでA病院に通院していたことをご存知だった2番目のB病院の医師に相談して、『A病院の初診日がわかるカルテ』を提供いただけることとなりました。(ポイント②)

またご相談者さまが『A病院の診察券』を保管していた、『カルテの写し・診察券』の2点をもって、初診日の証明としました。(ポイント③)

多くの協力を得て申請が完了し、審査では無事に主張した初診日が認められ、結果『障害基礎年金2級』を得ることができました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

そんな時でも証拠を積み上げて、間接的に初診日を証明出来たケースが多くありますので諦めない事が大切です!

 

【ポイント2】カルテや入院記録は請求可能

カルテや入院記録は、病院の窓口にて申請を行うことでコピーを貰うことが可能です。

各病院により請求方法や費用等が異なりますので、まずはお電話などで病院にお問い合わせするのがおススメです!

 

【ポイント3】初診日の証明が出来ない場合の対処法

障害年金では初診日の証明がとても重要です。

この証明に使う書類を受診状況等証明書といいます。

これが取得出来なければ、最悪、請求ができなくなります。

特に、初診日がかなり昔の場合、当時の病院が廃院になっていたり、カルテがなく「受診状況等証明書」を書いてもらえないといった事が起こります。

この時は、古い順に「受診状況等証明書」が取れるまで病院に作成を依頼していきましょう。

また、紹介状があれば忘れずに頂きましょう。

それと同時に、初診の病院を受診していた証拠になる物(診察券や領収書、お薬手帳など)なども探して下さい。

こういった資料を「受診状況等証明書が添付できない申立書」と一緒に提出すれば初診日として認定される可能性があります。

また、カルテがないという理由で「受診状況等証明書」作成を断られても、病院のパソコンに通院記録が残ってる場合もありますので、確認して下さい。

このように、すぐに諦めず、いろいろな方法を探っていきましょう。

 

その他の精神の事例

 

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