「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」の一部改正について〔厚生年金保険法〕

令和元年7月1日まで、子や配偶者の『加算』がある場合「生計が同一である証明」として、住民票の添付が必要でした。

しかしマイナンバー等の情報連携により、一部の添付書類(住民票、所得証明書)が省略できることとなりました。

○生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて〔厚生年金保険法〕

 

日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知

令和元年6月11日

年発0611第2号

生計維持関係等の認定に係る事務については、「生計維持関係等の認定基準及び認定の取扱いについて」(平成23年3月23日年発0323第1号厚生労働省年金局長通知。以下「通知」という。)により取り扱うこととなっているところである。

今般、国民年金法施行規則等の一部を改正する省令(平成31年厚生労働省令第28号)の施行等に伴い、通知の一部を別添新旧対照表のとおり改正し、令和元年7月1日から適用することとしたので、遺漏のないよう取り扱われたい。

日本年金機構理事長あて厚生労働省年金局長通知

 

情報連携による添付書類の省略について

「2 生計維持関係等の認定日」、「3 生計同一に関する認定要件」、「4 収入に関する認定要件」及び「5 事実婚関係」の確認については、情報連携(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第19条第7号の規定に基づく番号利用法第2条第8項に規定する特定個人情報の提供の求め及び提供をいう。以下同じ。)を活用して住民票関係情報又は地方税関係情報を取得することにより当該情報を確認できる場合には、添付書類を省略する。

これにより、省略可能な添付書類は次のとおりである。

① 別表1の書類中「住民票(世帯全員)の写」、「源泉徴収票、課税証明書又は確定申告書等収入額及び所得額を確認することができる書類」

② 別表2の書類中「住民票(世帯全員)の写」

③ 別表3の書類中「当該事情を証する書類等」を除いた書類

④ 別表5の書類中「住民票(世帯全員)の写」

なお、情報連携により取得することができる情報以外の情報が必要な場合や情報連携により適切に情報の取得ができない場合には、必要な添付書類を求めて確認を行うものとすること。

 

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