働きながら障害年金を受給

「働いていると障害年金をもらえないのですか」というご質問をよくいただきます。

結論から申し上げますと、働きながら障害年金を受給することはできます

しかし、就労の有無が重要なポイントとなることも事実です。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

本記事では、働きながら障害年金が受給できる人とはどのような人なのかをわかりやすくご説明したいと思います。

この記事を読むとわかるポイント

  • 障害年金の概要
  • どのような人が働きながら障害年金をもらえるのか
  • 働きながら障害年金を受給できた人の事例
  • 更新時に働いていた場合の注意点
  • 働きながら障害年金を受給できた人の感想

本事例は対話形式の音声データでもご紹介していますので、是非あわせてご視聴ください。

障害年金とは

障害年金とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。(日本年金機構HP:「障害年金」より)

この「仕事などが制限される」という部分を「働いているということは、仕事が制限されていないから障害年金を受給できない」と思われている方もいらっしゃいます。

しかし、就労していることは審査に影響はありますが、日常生活や就労状況から判断して、「病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった」と判断された場合は障害年金を受給できる場合もあります。

(※障害年金の制度は『障害年金とは』のページで詳しくご説明していますので、障害年金の制度に関して知りたい方はご参照ください。)

障害年金の種類

障害年金制度の仕組み

障害年金には、障害基礎年金、障害厚生年金の2種類があります。

障害年金を受給するには、初診日の時点で年金制度に加入している必要があります。

障害年金制度の仕組みは2階建て構造となっており、1階部分には「障害基礎年金」、2階部分には「障害厚生年金」があります。

2階部分の障害厚生年金を申請する場合は、同時に1階部分の障害基礎年金も申請する形となります。

2種類のうち、どちらの障害年金を受給できるのかは、申請する傷病の初診日に加入していた年金で決まります。

障害年金を受給するための要件

障害年金を受給するための要件

働いているか働いていないかに関わらず、障害年金を受給するためには、以下の条件を満たす必要があります。(日本年金機構ホームページ:障害基礎年金の受給要件

【受給要件1】初診日要件

障害の原因となった病気やけがの初診日が次のいずれかの間にあること。

  • 国民年金加入期間
  • 20歳前または日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間

【受給要件2】保険料納付要件

初診日の前日に、初診日がある月の前々月までの被保険者期間で、国民年金の保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者期間、共済組合の組合員期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あること。

ただし、初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日がある月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がなければよいことになっています。

また、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。

【受給要件3】障害状態要件

障害の状態が、障害認定日(障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日)に、障害等級表に定める1級または2級に該当していること。

障害年金の受給可否は、症状の重症度だけでなく、日常生活や就労への支障度を総合的に判断されます。

症状が比較的軽度であっても、日常生活や就労に著しい制限がある場合は、障害年金を受給できる可能性があります。

以下は、統合失調症で障害年金を受給できるかの目安です。

  • 1級:著しい日常生活の制限があり、常時介護を必要とする
  • 2級:日常生活に著しい制限があり、介護が必要
  • 3級:日常生活に制限があり、介護が必要な場合がある

働きながら障害年金をもらえる人

「働きながら障害年金をもらえるの」というご質問をよくいただきます。

働きながら障害年金を受給できる可能性はあります。

令和5年(2023年)6月23日の第5回社会保障審議会年金部会の資料「障害年金制度」によると、2019年では障害年金を受給されている方の中で、身体障害48.0%、知的障害58.6%、精神障害34.8%の方が就労しながら障害年金を受給されているというデータになっています。

2019年の障害年金受給者の就労率

身体障害知的障害精神障害
障害厚生年金1級24.7%--
障害厚生年金2級50.9%-28.9%
障害厚生年金3級73.5%-4.7%
障害基礎年金1級39.1%32.4%17.2%
障害基礎年金2級51.4%75.3%36.4%
全体48.0%58.6%34.8%
※第5回社会保障審議会年金部会の資料「障害年金制度」より作成

つまり、身体障害の方は約2人に1人、知的障害の方は2人に1人以上、精神障害の方は3人に1人が働きながら障害年金を受給されています。

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就労が審査に影響がない傷病

障害年金の等級が決まっている傷病

障害年金の等級は障害の種類と程度によって決められますが、特定の傷病に対して原則的に設定されている場合があります。

以下は、障害年金の等級が決まっている主な傷病の例です。

等級が決まっているので働いていることは審査に影響はありません。

  • 人工透析:2級
  • 人工関節:3級
  • 心臓移植や人工心臓:1級
  • 人工弁、心臓ペースメーカー、人工肛門:3級

また、視力や聴覚、手足の障害など、検査結果の数値で障害の程度が測れる傷病についても、障害等級が決まっています。

客観的な検査数値で審査されますので、働いていることは審査に影響はありません。

視力・聴力の値
  • 視覚障害: 両眼の視力がそれぞれ0.03以下の場合、1級に該当します。
  • 聴覚障害: 両耳の聴力レベルが100デシベル以上の場合、1級に該当します。
  • 上肢の障害: 両上肢の全ての指を欠く場合、1級に該当します。
  • 下肢の障害: 両下肢を足関節以上で欠く場合、1級に該当します。

働きながら障害年金をもらえるケース

それでは、どのような人が働きながら障害年金をもらえるのかを事例をもとにわかりやすくご説明したいと思います。

障害認定基準では以下のように定められています。

1 級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする。
2級身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
3級労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。
出典:日本年金機構:【令和4年4月1日改正版】国民年金・厚生年金保険 障害認定基準(全体版)

このように働いているかいないかは、障害年金の認定基準に直接記載されているわけではありません。

ただし、働いているという事は「日常生活に著しい制限はないのでは」「労働が著しい制限を受けていないのでは」と判断される可能性があります。

働いている場合は、どのような労働環境で、どのような仕事をしているかがポイントになります。

【可能性のある人1】会社から特別な配慮を受けている人

会社から特別な配慮を受けているケース

会社から特別な配慮を受けていることで、なんとか働けているという方は働きながら障害年金を受給できる可能性があります。

たとえば、以下のような場合は「特別な配慮」と認められる可能性があります。

  • 通常の勤務時間より短い時間しか働けない。
  • 特別に柔軟な勤務形態を認められている。
  • 本来の業務内容や責任範囲が軽減されている。
  • 簡単な業務に配置換えされている。
  • 通常の休憩時間よりも長い休憩時間をもらっている。
  • 休憩回数を増やして対応してもらっている。
  • 障害を補うための特別な器具や設備(例えば、昇降デスク、音声認識ソフト、拡大読書器など)を会社が提供している。
  • 業務遂行のために会社が介助者を配置している。
  • 休職している。
  • 復職支援プログラムを提供されている。

【可能性のある人2】病気の影響で日常生活に制限がある人

また、なんとか頑張って会社に行けても、以下のように病気の影響で日常生活に制限が出ているという方も働きながら障害年金を受給できる可能性があります。

  • 帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう
  • 休日は家事も一切できない

働きながら障害年金2級を受給できた事例

働きながら障害年金2級を受給できた事例

当事務でサポートさせて頂いた方の中には「自分は働いているから障害年金はもらえない」と諦めていた方もいらっしゃいます。

また、いろいろなところに相談をされて、「働いているから障害年金を申請できない」と言われた方もいらっしゃいます。

当事務所で実際に申請のサポートをさせて頂いた方で、働きながら障害年金2級の受給が決定された方の事例をご紹介します。

【事例1】うつ病|週40時間フルタイムで働いていた方の受給事例

病名うつ病
就労形態在宅(週40時間フルタイム)
受給が決まった障害年金障害厚生年金2級

依頼者様が主治医の先生に相談したところ「週40時間も仕事をしていると受給は難しい」と言われ、申請を諦めていた方の事例です。当事務所で申請した結果、障害厚生年金2級の受給が決定しました。

※詳しくは「うつ病|障害厚生年金2級(週40時間フルタイムで就労している事例)

【事例2】持続性抑うつ障害|フルタイム・他事務所で断られた受給事例

病名持続性抑うつ障害・神経症性障害
就労形態一般雇用(フルタイム)
受給が決まった障害年金障害厚生年金2級

依頼者様が他の社労士事務所何ヶ所かにご相談されたところ「現在就労しているので受給は難しい」と断られ続け、もう自分は受給できないのかも知れない…と半ば諦めに近い状態で当事務所にご相談いただいた事例です。当事務所で申請した結果、障害厚生年金2級の受給が決定しました。

※詳しくは「持続性抑うつ障害・神経症性障害|障害厚生年金2級

その他の働きながら障害年金2級を受給できた事例

ご紹介した事例以外にも、働きながら障害年金2級を受給できた事例はたくさんございます。

働きながら障害年金3級を受給できた事例

当事務所で実際に申請のサポートをさせて頂いた方で、働きながら障害年金3級の受給が決定された方の事例をご紹介します。

【事例1】双極性障害|正社員・フルタイム・一人暮らしの受給事例

病名双極性障害
就労形態一般雇用(フルタイム)
受給が決まった障害年金障害厚生年金3級

依頼者様は、正社員としてフルタイムで働きながら一人暮らしをされていました。就労上の配慮や援助の状況や就労の影響による日常生活の状況、一人暮らしであっても日常的に家族からの援助や支援を受けている状況がわかるよう資料にまとめ、 結果、障害厚生年金3級の受給が決定しました。

※詳しくは「双極性障害|障害厚生年金3級(一人暮らしで就労されている事例)

その他の働きながら障害年金3級を受給できた事例

ご紹介した事例以外にも、働きながら障害年金3級を受給できた事例はたくさんございます。

働き始めた人の「更新」のポイント

更新のポイント

障害年金の受給を始めた時は働いていなかったけれど、受給を開始した後で働き始めたという方もいらっしゃいます。

これまでに、障害年金の更新時に「就労の開始」を理由として等級が下がったり、年金が停止となったという相談が多く寄せられており、就労が審査に及ぼす影響は年々増していると感じています。

しかし、一言で就労といっても、元気いっぱいでフルタイム働けるのか、上司や周りからフォローを貰いながら何とか働いているのかでは大きな違いがあります。

更新の手続きは、一番最初に障害年金をもらう手続き(裁定請求)に比べると必要な書類や手間が少ない分、楽と感じる方も多いと思います。(更新手続きに関しては『障害年金の「更新」をわかりやすくご説明します』で詳しくご説明しています)

しかし、更新であっても手を抜かずに以下のようなポイントをしっかり抑えて手続きを行う必要があります。

  • 症状について先生に伝えられているか?
  • 診断書だけでは見えない仕事の様子を審査に伝えられているか?

(更新での支給停止の割合は『障害年金の更新で落ちる確率はどれくらい?』で詳しくご説明しています)

就労を開始後の更新が認められた事例

障害年金の認定を受けた時点では働いていなかったけれど、更新の前に働き始めたという方もいらっしゃいます。

その場合もどのような就労や日常生活の状況を詳しく説明することが重要になります。

以下に、当事務所で障害年金の認定を受けた時点では働いていなかったけれど、更新の前に働き始めた方の申請サポート事例をご紹介します。

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障害年金のことを知りたいけど、「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」「私の場合、どれに当てはまるのか分からない・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。

働きながら障害年金をもらえた人の感想

当事務所でサポートさせていただいた方々から、働きながら障害年金の申請をして受給が決まった方から頂いたご感想をいくつかご紹介します。

他事務所で断られた方

働いている場合は障害年金の受給が難しいと判断されることはあります。

当事務所でサポートさせて頂いた依頼者様も他の事務所から受給は難しいのではと判断された方もいらっしゃいます。

こちらの方々も働いていたことが理由で他の事務所からは断られたとのことでしたが、日常生活や就労に関する状況を細かくヒアリングさせていただいたところ、受給できる可能性があると判断し、申請の結果、受給決定となりました。

※詳しくは【障害年金申請者様の声】匿名様(2022年6月)

※詳しくは【障害年金申請者様の声】T.S様(2021年11月5日)

一般雇用(フルタイム)で働きながら障害年金が受給できた方

この方はフルタイムで働いていたので、他の社労士事務所では障害年金の受給は難しいと判断されていたんですか?

そうです。でも、どのような職場環境でどのような作業をしているか、日常生活の状況はどのようなものか等も審査のポイントになりますので、フルタイムで働いていても障害年金を受給できる可能性はあるんです。

※詳しくは【障害年金申請者様の声】N.H様(2023年8月30日)

障害者雇用(フルタイム)で働きながら障害年金を受給できた方

こちらの依頼者様は「フルタイムで働いているのなら、障害年金はもらえないだろう」と思い込まれていたとのことでしたが、無事受給決定となりました。

※詳しくは【障害年金申請者様の声】N.K様(2023年9月3日)

働きながら障害年金を受給出来た方のご感想

その他、働きながら障害年金が受給できた方から、たくさんのご感想をいただいていますので、是非ご参照下さい。

まとめ

いかがでしたでしょうか。

働きながらであっても障害年金を受給されている方がたくさんいらっしゃることをご理解いただけたのではないかと思います。

しかし、「働いている」ことは、「障害の程度が軽い」と判断される要因でもあります。

どのような環境で、どのような作業をしているかなど、申請の際には状況を正確に伝えることが非常に重要になります。

「私の場合は障害年金がもらえるの?」と悩まれている方は、当事務所へお気軽にお問い合わせください。

現在、働いている方

「働いているけど、私は障害年金もらえるの?」とすぐに相談したい方はお気軽にご相談下さい。

2025年8月1日時点で当社宛にお送り頂いた依頼者様からのご感想が545件、Googleに投稿頂いたクチコミが219件あります。

だけみる
02:12 13 Aug 25
躁鬱でフルタイムで勤務していた期間が長いことから他社からは厳しいと判断されましたが、医師とこちらのサポートのお陰で2級と判定されました。
傷病手当を受給していたので、その場合の事後請求と遡及請求の違いなど丁寧に説明いただけました。
自分で申請していたらここまでスムーズに進められなかったと思うので、依頼して本当に良かったです。
リミリア
17:40 22 Jul 25
息子の障害年金でお世話になりました。
幼少期から グレーゾーンで過ごし成人し 学習障害とそこからくる 二次障害で 仕事も出来ず 本当に困っていました。絶対 障害年金の対象と思っても自分でするにはハードルが高く3ヶ所ほど連絡しましたが難しいと言われたり初診証明は 自分で取るとかで 中々お願いするまではいかず 4ヶ所めでこちらにたどり着きました。
初めの問い合わせで ここなら大丈夫と思えました。
疑問や質問にも丁寧にわかりやすく 早々に返信が来て信頼出来ると思いました。
障害年金専門のノウハウで 症状別アンケートも作成されており 可能性はありますと返信頂けたのでお願いしました。
お願いしてからもとてもスムーズで ヒヤリング(シート記入)以外は全部やってくれました。進行状況も都度報告してくれて不安になる事はありませんでした。
無事 申請が通り年金決定通知書が届きました。こちらにお願いして本当に良かったと思っています。感謝してます。申請を 悩まれてる方は まず相談だけでもしてみては。
本当に おすすめです。
とても丁寧にヒアリングをおこなってくださり、働きながら受給できるのか不安で仕方なかった時に大きな救いとなりました。質問にも分かりやすく答えてくださるので、安心してお任せ出来ました。
mole goz
07:42 11 Jul 25
この度は本当に有難うございました。
私は障害年金2級の更新で悩んでおりました。(脳出血です。)周りの人からもしたしたら等級落ちするのではないかとも言われ、不安でした。
そんな時、YouTubeで「社労士まっちゃん」の動画を見て、この人だったら更新の相談に乗ってくれるかもと思い、全国障害年金サポートセンターに電話をしました。
失語症があったのでLINEでやりとりは大変助かりました。親身に相談ものってくれ、結果等級落ちすることなく、2級のまま更新する事ができました。
本当にありがとうございました。
mon pi
07:51 10 Jul 25
障害年金の受給申請を代わりにやっていただいたのですが、不明点など終始丁寧に説明していただき、円滑に手続きを進められました。2級で重視決定しました。おそらく自分だけでやっていたらとんでもなく大変な手続きだったと思います。本当に感謝しております。
村山直子
08:16 06 Jul 25
力になっていただきありがとうございました。
神奈川と兵庫県、離れていても大丈夫でした。
迷ってる方、信じて下さい😊
塚本隼人
11:19 28 Jun 25
始めての障害年金受給のため、社労士さんにお願いしようと思い、色々調べていった結果こちらに辿り着きました。
私達、家族の中ではわくわくさんと呼ばせてもらっていました。
私の所在地とわくわくさんの所在地は遠く離れていたため、色々な不安がありましたが、それはLINEであったり、郵送物であったり、そちらを併用して年金の手続きが進められて、特に問題もなく心配には至らないと感じました。
特に私の妻も子供達も何らかの不調や障害があり、私の仕事の関係上、あまり時間がない人で始めての年金手続きに関しては社労士にお願いする事はとても安心して手続きを進められると感じたため、おすすめです。
年金手続きを終え、年金受け取りまでの合否までに私達の場合は凄く長い期間を要しました。
約、半年程度の期間を経て年金機構から郵送物が届き、無事、年金証書が届きました。
期間は長かったですが、年金受給ができ、わくわくさんにはとても感謝しております。
私が感じたのは年金が受けられるのに躊躇している方も多く存在し、手続きに関して不安を抱えられている方も一歩前に進み出し、わくわくさんにご相談する事でこれからの生活を大きく変えるのではないかと思います。
まずは、迷っていたり、悩んでいる方はわくわくさんにご相談する事から始められたら良いかと思います。
色々な手続きに対応して頂き、本当にありがとうございました。
サスケ(SASUKE)
15:24 13 May 25
初めての精神障害年金の手続きが自分でできない為、無料相談で電話したところ、とても丁寧で分かりやすかった。私はLINEとレターパックでのやり取りをしましたが、どちらもとてもスムーズに出来ました。LINEの連絡もとても迅速なので安心してお任せする事が出来ました。障害年金も無事に受け取ることも出来ました。スタッフの皆さんにはとても感謝しています。ありがとうございました。
香織
20:30 30 Apr 25
もともと聴覚障害で身体障害者手帳の6級だったのですが、徐々に障害が進行し、手帳の等級も2級で再交付となりました。
障害年金の知識は全くなかったのですが、知人から聞いて申請してみようと思い、年金事務所で最初説明を受けた時、初診日の証明が必要と言われ、難しいだろうなと思っていました。
自分が一番最初に耳鼻科を受診したのは20年以上前のことで、すでにその病院は閉院していたからです。
そんな時、YouTubeでわくわく社会保険労務士法人さんの動画を見つけて、申請の手続きをお願いすることにしました。
最初の契約の手続きが終わると、全て代行してくださり、申請に必要な書類も揃えていただきました。
私は耳が悪く、電話が難しいため、自分で申請するとなると、あちこちの病院に問い合わせたりすごく大変だったと思います。
その点、手続きに関わることを全て引き受けてくださったのは本当に助かりました。
そして、無事に障害基礎年金の1級に認定されました。
半信半疑だったため、受給できることになり、本当に嬉しく、感謝の気持ちでいっぱいです。
私のように、申請したいけど自分では自信がない方や、手続きに不安がある方は社会保険労務士さんに相談することをお勧めしたいと思います。

その中から、わくわく社会保険労務士法人を選んで頂いた理由として書いて頂いたものの一部をご紹介します。

【理由1】対応が良かった

N.Y 様

一度地元の社労士さんに相談したのですが、「厚生年金は初診証明ができないととても難しい!」との返事で、私も半分、諦めていました。
ですが、YouTubeでよく見ていたわくわくさんに一度相談してみようと思い立ち、電話をさせて頂きました。
受けてくれた方が、とても前向きなご意見で、私も勇気をもらい、こちらにお願いすることに決めました。
N.Y 様からのご感想

Y.S 様

神経質な部分があり、ささいな事でも気になってしまうのですが、この程度のことをわざわざ聞かない方が良いかな…と思いがちなのですが、貴社は聞いても親切に答えてくださり、本当に何でも聞いて大丈夫だなと安心感しかないです。
優しい文章で送ってくださるので、良い人達だな〜と思っています ^_^
Y.S 様からのご感想





【理由2】遠方からでも安心してお願いできた

O.C 様

遠方でも、郵送とLINEでやりとりできると実感して決めました 。
遠方なので、直接お会いしての相談ではなかったけど、TELとLINEと郵送で、安心して進めることができました。
不安な事、わからない事など、TELやLINEで問い合わせると、いつも迅速な対応、解答で、素晴らしかったです。
O.C 様からのご感想

S.T様

遠方からの依頼だったため、お互いに顔が見えない状態でしたので不安もありましたが、担当者様のLINEでの対応がよかったため安心して進められました。
不明な点等の問い合わせや進捗状況についても、レスポンス良くご回答いただけました。
S.T様からのご感想

【理由3】事務所に行かずにLINE、電話、メールだけで完結する

O.S様

対面や電話が苦手なのもあり、LINEと郵送でやり取りできるところがとても良く、自分には合っていると思いました。
LINEで翌日にはご連絡を頂けたので、とてもスムーズに安心してやり取りができました。
O.S様からのご感想

S.M 様

全てLINEでのやり取りで良いということで、わくわくさんにお願いしました。
対面でのやり取りや、社労士事務所に行く事が、体調的にも難しいので、すごくありがたかったです。
受給できるのか、結果が出るまでの間不安もあったのですが、分からない事など、全てLINEで丁寧に答えて頂いて、心強かったです。
S.M 様からのご感想

【理由4】他の事務所では断られたけれど受けてくれた

N.H様

初めは、地元の社労士さんに依頼しようとしたが、現状フルタイムで働いているということで、ことごとく断られていた。
困り果てていたときに、こちらの事務所にたどり着き、可能性はあるのでやってみましょうと受けて下さった。
N.H様からのご感想

S.Y 様

1度落ちたため、他の事務所では断られ、こちらの社労士さんにたどり着きました。
他の社労士さんは話を聞くだけで無理と断られ続けてましたが、こちらの社労士さんに相談して、通る可能性はあると言って頂けて安心しました。
S.Y 様からのご感想

【理由5】書類がわかりやすい

匿名 様

申請の状況などをLINEで聞けたり、送られてきた記入しないといけない書類に関しても質問を気軽にすぐできたり、付箋で分かりやすく書いてあったりと、丁寧な所が良かったです。
匿名様からのご感想

O.M様

必要書類も丁寧に詳しい説明(付箋などで)がしてあり、難しいのはなかったです。
また、書く場所など分からない時も優しく教えて頂き、申請までほとんどおんぶにだっこで、私は楽をして待っているだけでした!
O.M様からのご感想

【理由6】すべて任せられる

匿名 様

他の社労士さんにも数件問い合わせたが、難しい質問の繰り返しばかりで、診断書は本人がもらう必要があったので、フルサポートで対応してもらえる事が決め手です。
匿名様からのご感想

H.C 様

近くの社労事務所へ相談に行きましたが、自分の場合は難しいと。
「病院にカルテが残っていないか」「自分で調べて」とか「通学していた学校に資料が残っていないか調べてみなさい」と。
全部自分でやらされた挙句、「今は忙しいから無理」と「私のケースは難しいので、受理される自信がない」とか「ご自身で申請されたら?」と断られてしまいました。
(わくわく社労士事務所は)全部お任せで申請する事ができました。
前の社労士さんには、いろいろ働かされたので、本当に何もしなくていい事に驚きでした。
不安なことはありませんでした。
H.C 様からのご感想

【理由7】口コミが良かった

H.Y様

ネットでいろいろな社労士事務所さんを調べていた中で、わくわく社会保険労務士法人さんのクチコミを見たのが決め手でした。
自分と同じような悩みから救われたというクチコミがたくさんあり、実際利用した人達の声にいちばん説得力があったからです。
H.Y様からのご感想

K.Y 様

ホームページを見て口コミの内容でお願いしてみようと思いました。
良い口コミばかりでなく低評価のものもあったのですが、その対応の内容が心打たれるものがあり、信念を持ってられるのだと思い決めさせて頂きました。
K.Y 様からのご感想

【理由8】障害年金を受け取って人生がかわった

匿名 様

こうして無事受給に至り、家族一同、不安がなくなり、治療にも専念できます。
本当に救っていただき、感謝しかありません。
匿名様からのご感想

匿名 様

当初もらえないと諦めて絶望していたので。
本当に言葉では言い表せないぐらいの感謝ばかりです。
人生をやりなおして静養できること、すごく嬉しいです。
匿名様からのご感想