【事例85】うつ病|障害厚生年金3級(フルタイム勤務を始めた後の更新の事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額
障害の状態
  • 日常生活は家族のサポートでなんとか成り立っている。
  • 就労しているが、集中力・注意力の欠如、意欲低下により、ミスが多発している。
  • うつにより、ささいなことで興奮してしまい、人間関係のトラブルに発展する。
  • 睡眠障害がある。家族に促されるも入浴はできず、シャワーを週に数回のみ。
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

以前に一度、障害年金の請求を当社で行ったIさまより「更新」手続きのお問い合わせがありました。

最近、フルタイムで働き始めましたが、体調が優れず休みがちになっていました。

新しい職場になじめず、人間関係にストレスを感じていました。

集中力や意欲が低下し、仕事ではミスが多くなり、うつのため些細なことでも興奮してしまい、人間関係でもトラブルが生じていました。

日常生活はご家族の援助でなんとか成り立つ状況でした。

 

申請結果

申請手続きの少し前よりフルタイム勤務を始めておられましたが、集中力低下からミスを生じることがあり、人間関係でのトラブルも発生していました。

障害者枠での就労ではなく一般就労であったため、職場では特に配慮があるわけではありませんでした。

日常生活のほとんどについて支援が必要な状態であり、就労能力も低下しているという実態を、診断書にきちんと反映していただけました。

結果、就労はしていましたが、以前と同じ等級の『3級』で1年間の有期認定での更新となりました。

 

【ポイント1】更新の診断書

障害年金は基本的には期限を区切られて都度更新の手続きが必要となります。

これを有期認定といいます。

有期認定は1~5年ごとに「障害状態確認届」という診断書付きの現況届の提出が必要です。

「障害状態確認届(診断書)」は、誕生月の3カ月前の月末までに日本年金機構より送られてきます。

診断書には期限があり、提出が遅れると年金が差し止めになる場合がありますので注意が必要です。

 

【ポイント2】 精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

 

その他の精神の事例

 

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