目次
対象者の基本データ
病名 | 注意欠陥障害・混合性不安抑うつ障害 |
---|---|
性別 | 女性 |
支給額 | 年額 約59万円 |
障害の状態 |
|
申請結果 | 障害厚生年金3級 |
ご相談までの経緯
ご相談者様は、幼少期に健診で発達の遅れを指摘されたそうですが、小学校から高校まで普通学級で過ごされていました。
ただ、授業の内容はほとんど理解できず、個別の補習なども受けておられたそうです。
また、人の気持ちを察することも苦手でした。
しかし、障害があるという認識を持つことはなく、病院を受診することはありませんでした。
高校卒業後は就職し接客業に従事されていましたが、イレギュラーなことに対応ができず、お客様とのトラブルが絶えなかったそうです。
だんだんとストレスがたまり、就業中に動悸や眩暈の症状が現れ、帰宅後も横たわっているだけで、家事もできなくなりました。
やがて、就労中にパニック発作を起こしたことで不安になり病院を受診されることになりました。
現在まで通院を継続されていますが、症状は改善せず、家族の支援が無いと日常生活が困難な状況です。
仕事もアルバイトしかできず、今後の経済的な不安もあり友人にご相談されたところ、「障害年金」の申請を勧められました。
早速、ネットで申請の方法をお調べになりましたが、とても自分だけではできないと思い、ネットで当事務所のホームページをご覧になり、代行についてのご相談を頂きました。
申請結果
ご相談者様からご相談を受けた際に、本事例のポイントは「ダブルワーク」だと考えました。
アルバイトとはいえ、「ダブルワーク」でしかも接客業に従事されており認定されるかどうかが不安でした。
勿論、ご相談者様にはこの旨をお伝えしたうえで請求準備を進めることになりました。
まず、請求方法ですが、障害認定日の頃は症状が軽く、しかも正社員でフルタイム勤務をされていたため、遡及請求は難しく事後重症請求での申請となります。(請求方法は、ポイント①をご参照ください。)
本来ならば、請求準備は「受診状況等証明書」(初診日の証明)を初診の病院に依頼することから始めますが、ご相談者様は初診から現在まで同じ病院を受診されており「受診状況等証明書」は不要となります。
そのため、まず事後重症請求に必要な「現在の診断書」を依頼しました。
診断書では、「現在の就労状況」についての記載が認定の鍵になると考え、前もって、就労の様子をご相談者から詳しく聞き取りました。
そこで見えてきたことは、両方の勤務先が「人材確保が難しい業種であり、退職しないように会社からとても大切に扱われている」ということです。
そのため、勤務中は常に先輩社員とペアを組み、イレギュラーな対応も免除され、来客の少ない夜間の時間帯にシフトを入れてもらうなど大きな配慮があるために就労ができていることが分かりました。
主治医の先生にこの内容をお伝えし、診断書には「労働能力は低下し困難であるが、現在は、人材確保が困難な業種に従事しており、本人の不徳手な面に対し大きな配慮がありとても大切に扱われているためにダブルワークができている。」と記載して頂きました。
これで、当初の不安も消え申請書類を提出することができました。
結果は、無事に『障害厚生年金3級』に認定されました。
【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」
本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。
『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。
つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。
注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。
遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。
【ポイント2】精神疾患と就労
必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。
とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。
就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。
就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。
たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。
また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。
障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。
その他の精神の事例
精神の障害の新着事例
よく読まれる精神の障害の事例