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F3F31双極性障害基礎年金2級精神

【事例872】双極性障害|障害基礎年金2級(一般雇用で就労を始めた後の更新の事例)

双極性障害基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 双極性障害(そうきょくせいしょうがい)
性別 女性
支給額 金額 約78万円
障害の状態
  • 一般雇用で就労している
  • 自傷行為をすることがあり、ナイフなどの危険物の使用は制限されている
  • 家事は全て家族が行っている
  • 躁状態の時に衝動買いに走り、自己破産したこともある。
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、現在、障害基礎年金2級を受給されています。

今回、初めての更新になりますが、1年ほど前から就労を始めたことで、不支給になるのではないかと不安に思い、障害年金で実績のある弊社にご相談頂くことになりました。

 

申請結果

今回、初めての更新にあたって、就労を始めたことをとてもご心配されていました。(ポイント①)

そこで、就労について丁寧にヒアリングさせて頂いたところ、次のようなことがわかりました。

  • 短時間勤務で単純かつ反復的な作業にのみに従事している
  • 何度、説明を聞いても理解できず同じミスを繰返している
  • 相性の悪い同僚とはシフトが被らないよう配慮を受けている
  • 就労後は強い疲労感があり、家事もできず臥床して過ごしている

この内容を医師にお伝えし、診断書に記載して頂ければ、更新される可能性が高いとご説明しました。

ただ、自分では医師にうまく伝える自信がないとの事で、弊社で手続きの代行をさせて頂くことになりました。

更新の際は、年金機構から送られてくる診断書(障害状態確認届)を誕生月の末日までに提出することになります。(ポイント②)

診断書依頼の際には、就労状況と直近1年間の日常生活の状況をまとめた資料を作成し医師に橋渡しをしました。

また、更新の際には提出義務はありませんが、病歴・就労状況等申立書も作成し、診断書だけでは伝えられない就労や日常生活の状況について詳述し診断書に添付して提出しました。

結果は、等級変更もなく更新が認められ、引き続き障害年金が支給されることになりました。

 

【ポイント1】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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