
「2026年度(令和8年度)になって、障害年金はいくらもらえるのだろう?」とお調べの方は多いのではないでしょうか。
障害年金に関してよくある「2026年(令和8年)に障害年金でもらえる金額はいくらになりますか?」という質問にお答えします。
令和8年度(2026年4月分〜2027年3月分)の障害年金額について解説します。
障害基礎年金1級・2級、障害厚生年金1〜3級・障害手当金の金額に加え、子の加算・配偶者加給年金、上乗せ給付である障害年金生活者支援給付金まで、最新の数値を一覧で確認できる構成です。
なお、年金額は年度ごとに改定されます。
本記事は令和8年度版のため、過去年度の金額をお探しの方は、本文中に掲載した過去年度版ページもあわせてご参照ください。
目次
2026年度(令和8年度)の障害年金でもらえる金額はいくら?

令和8年度(2026年度)の障害基礎年金は、1級が年額1,059,125円(月額換算88,260円)、2級が年額847,300円(月額換算70,608円) です。
年金額の公式表示は年額が基準で、実際の支払いは 偶数月(2か月分まとめて)15日 に行われます。
令和7年度から基礎年金が+1.9%、厚生年金の報酬比例部分が+2.0%の引き上げとなりました。
改定は2026年(令和8年)1月23日に厚生労働省から発表され、令和8年4月分から新しい金額が適用されます。
障害基礎年金の額を表でお示しすると、以下のとおりです。
| 等級 | 月額換算 | 年額 |
|---|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 88,260円 | 1,059,125円 |
| 障害基礎年金2級 | 70,608円 | 847,300円 |
障害厚生年金は、上記の障害基礎年金額(1級・2級の方)に 報酬比例の年金額 や 配偶者加給年金 が上乗せされる仕組みのため、お一人おひとりの加入期間・標準報酬月額によって金額が異なります。
詳しい内訳は本記事の各セクションで解説します。
なお、令和8年4月分の年金は、原則として 令和8年6月15日(月)支払分(偶数月の15日が支給日)から、新しい金額に切り替わります。
(参考:厚生労働省『令和8年度の年金額改定についてお知らせします』、日本年金機構『障害年金ガイド令和8年度版』(PDF))
障害基礎年金の金額(2026年度)
障害基礎年金は、以下のいずれかの時期に初診日があり、障害状態要件・保険料納付要件を満たした方が対象となる障害年金です。
等級は 1級と2級のみ で、障害厚生年金にあるような3級や障害手当金はありません。
- 初診日に 国民年金に加入していた方(自営業の方・専業主婦の方・学生の方等)
- 20歳前(年金制度に加入していない期間)に初診日のある方
- 60歳以上65歳未満で日本国内に住んでおり、年金制度に加入していない期間 に初診日のある方
ここでは、1級・2級の年金額、子の加算、家族構成別の受給額シミュレーションを順に解説します。
1級・2級の年金額(年額・月額換算)

障害基礎年金は、定額制で支給されます。
令和8年度の年金額は以下のとおりです。
| 等級 | 年額 | 月額換算 |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 + 子の加算 | 88,260円 |
| 2級 | 847,300円 + 子の加算 | 70,608円 |
1級の年金額は、2級の 1.25倍 で計算される仕組みです(847,300円 × 1.25 = 1,059,125円)。
昭和31年4月1日以前にお生まれの方 は別額となり、1級が 1,056,125円(月額換算約88,010円)、2級が 844,900円(月額換算約70,408円) です(令和8年度)。
なお、年金は 年額が公式の基準 で、月額は1円未満の端数処理を行った参考表示です。
実際の振込は2か月分まとめて偶数月の15日(土日祝にあたる場合は直前の平日)に行われます。
子の加算(障害基礎年金1級・2級の受給者が対象)

障害基礎年金の受給権者によって 生計を維持されている子 がいる場合は、子の人数に応じて加算が行われます。
| 子の人数 | 1人あたりの加算額(年額) | 月額換算 |
|---|---|---|
| 第1子・第2子 | 243,800円 | 約20,317円 |
| 第3子以降 | 81,300円 | 約6,775円 |
「生計を維持されている」とは、原則として以下の両方を満たす場合をいいます。
- 受給権者と 生計を同じくしている こと(同居、または別居でも仕送り・健康保険の扶養親族である等)
- 収入要件 を満たしていること(前年の収入が850万円未満、または所得が655万5千円未満)
(参考:日本年金機構『生計維持』)
加算の対象となる「子」は、次のいずれかに該当する方です。
- 18歳到達年度の末日まで の子(高校卒業時まで)
- 20歳未満で障害等級1級または2級に該当する程度の障害の状態 にある子
子の加算は、子の人数や年齢の変化に応じて加算の有無や金額が変わります。
子どもが生まれた場合は、市区町村役場または年金事務所への届出が必要です。
家族構成別の受給額シミュレーション(令和8年度)

実際に受給できる年額は、子の人数によって変わります。
障害基礎年金の場合、配偶者の有無による金額の変動はありません。
| 等級 / 子の人数 | 子なし | 子1人 | 子2人 | 子3人 |
|---|---|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円 | 1,302,925円 | 1,546,725円 | 1,628,025円 |
| 2級 | 847,300円 | 1,091,100円 | 1,334,900円 | 1,416,200円 |
(月額換算の参考:1級・子なし 月額換算約88,260円、1級・子3人 月額換算約135,669円、2級・子なし 月額換算約70,608円、2級・子3人 月額換算約118,016円)
ご自身の家族構成と等級に応じて、上表からおおよその受給額を確認いただけます。
障害厚生年金の金額(令和8年度・2026年度)

障害厚生年金は、初診日に 厚生年金保険に加入していた方(会社員・公務員等)が対象となる障害年金です。
等級は 1級・2級・3級 に加えて、初診日から5年以内に病気やけがが治った日(または症状固定した日) に、障害厚生年金3級に該当しない程度の障害が残ったときに支給される一時金として 障害手当金 があります。
報酬比例の仕組みのため、加入期間や標準報酬月額によって金額が大きく異なる点が、障害基礎年金との大きな違いです。

(参考:日本年金機構『障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額』)
1級〜3級・障害手当金の金額構造
各等級の金額構成は、以下のとおりです。
| 等級 | 金額構成 |
|---|---|
| 1級 | 障害基礎年金1級(1,059,125円 + 子の加算)+ 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金 |
| 2級 | 障害基礎年金2級(847,300円 + 子の加算)+ 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金 |
| 3級 | 報酬比例の年金額(最低保障額 635,500円) |
| 障害手当金 | 報酬比例の年金額 × 2(最低保障額 1,271,000円、一時金) |
報酬比例の年金額 は、厚生年金加入期間中の 平均標準報酬額(各月の標準報酬月額と標準賞与額をもとに算出)と、被保険者期間の月数 をもとに計算されます。
一般的に、給与水準が高く加入期間が長い方ほど、年金額が多くなる傾向があります。
ただし、障害厚生年金には以下の特例があります。
- 300月みなし:厚生年金の被保険者期間が 300月(25年)に満たない方は、300月として計算 されます。若年で初診日を迎えた方が極端に低額にならないよう設けられた下支えの仕組みです。
- 障害認定日以後の期間は計算に含まれません:報酬比例部分の計算対象となるのは、障害認定日がある月まで の被保険者期間です。それ以降の加入期間は、本人が継続して厚生年金に加入していても、本障害年金の額には反映されません。
報酬比例部分の具体的な計算式は、日本年金機構の公式ページをご参照ください。
(参考:日本年金機構『報酬比例部分』)
なお、1級・2級は障害基礎年金と障害厚生年金が あわせて支給 されるため、最低保障額は設けられていません。
3級と障害手当金は障害厚生年金のみの支給となるため、最低保障額で下支えされる仕組みです。
3級の最低保障額・障害手当金の最低保障額
加入期間が短いなどの理由で報酬比例の年金額が低くなる方のため、3級と障害手当金には最低保障額が設定されています。
令和8年度の金額は以下のとおりです。
| 給付 | 最低保障額(令和8年度) | 月額換算 |
|---|---|---|
| 障害厚生年金3級 | 635,500円 | 52,958円 |
| 障害手当金(一時金) | 1,271,000円 | ー |
昭和31年4月1日以前にお生まれの方 は別額で、3級の最低保障額は 633,700円、障害手当金の最低保障額は 1,267,400円 となります。
報酬比例の年金額が最低保障額を上回る方は、計算された報酬比例額がそのまま支給されます。
最低保障額は、その額を下回る場合に下支えとして適用される仕組みです。
配偶者加給年金(障害厚生年金1級・2級の受給者が対象)

障害厚生年金 1級または2級 に該当する方で、生計維持関係にある 65歳未満の配偶者(事実婚を含む)がいる場合に、配偶者加給年金が加算されます。
| 等級 | 配偶者加給年金額(年額) | 月額換算 |
|---|---|---|
| 1級・2級 | 243,800円 | 約20,317円 |
| 3級・障害手当金 | 加算なし | ー |
ただし、配偶者ご自身が 20年以上の加入期間がある老齢厚生年金(中高齢の特例等で20年とみなされる年金を含む)・退職共済年金、または 障害基礎年金・障害厚生年金 を受給している場合は、配偶者加給年金は支給されません。
なお、障害厚生年金を受給中に 結婚・離婚・配偶者の死亡・生計維持関係の変更 があった場合は、年金事務所への届出が必要です。
加算の開始・終了は、原則として 届出日ではなく、要件を満たした日(結婚日等)または満たさなくなった日(離婚日・死亡日等)の属する月の翌月分 から改定されます。
要件を満たさなくなった場合の届出が遅れると、過払い分の返還を求められることがあるため、状況に変化があった際は速やかに年金事務所へお手続きください。
(※対象配偶者は原則65歳未満ですが、大正15年4月1日以前にお生まれの配偶者には年齢制限の例外があります)
障害年金生活者支援給付金(令和8年度)

障害年金生活者支援給付金は、障害年金とは別制度 の上乗せ給付金です。
所得が一定額以下の障害年金受給者の生活を支える目的で、2019年(令和元年)に創設されました。
請求手続きには以下のパターンがあります。
- 障害基礎年金を新規に請求する方:年金請求と あわせて 給付金請求書を提出します。
- 新たに対象となる方(所得状況の変化等):日本年金機構から 請求書が送付される場合 があるため、案内に従って提出します。
- すでに給付金を受給中の方:原則として 2年目以降の手続きは不要 です(所得情報を毎年自動で照合)。
請求月の翌月分から支給される仕組みのため、対象となる可能性のある方は早めの手続きをおすすめします。
給付額(令和8年度・1級7,025円/2級5,620円)
令和8年度の給付額は、以下のとおりです。
| 等級 | 月額(令和8年度) | 前年度(令和7年度)からの増額 |
|---|---|---|
| 1級 | 7,025円 | +212円 |
| 2級 | 5,620円 | +170円 |
物価変動率(令和7年の3.2%)に応じて改定されるルールのため、年金額の改定率とは異なる仕組みで決定されます。
対象となる方と所得制限
障害年金生活者支援給付金の対象は、以下のすべてに該当する方です。
- 障害基礎年金1級または2級 を受給している方(旧法の障害年金・旧共済の障害年金で政令に定めるものを含む)
- 前年の所得額が一定の基準以下であること
- 日本国内にお住まいであること
なお、厚生年金加入中に初診日のある方で1級・2級に該当する場合は、障害厚生年金と あわせて障害基礎年金 も支給されるため、実質的に対象となります。
3級は障害基礎年金がないため対象外 です。
所得の基準は、前年の所得額が「4,794,000円 + 扶養親族の数 × 38万円」以下 であることです。
なお、障害年金等の非課税収入は、給付金の判定に用いる所得には含まれません。
扶養親族の種類により、上記の加算額は以下のとおり異なります。
| 扶養親族の種類 | 1人あたりの加算額 |
|---|---|
| 同一生計配偶者(70歳以上)・老人扶養親族 | 48万円 |
| 特定扶養親族・16歳以上19歳未満の扶養親族 | 63万円 |
| 上記以外の扶養親族 | 38万円 |
基準額は政令改正等により変動する可能性があるため、最新の額は日本年金機構の公式ページをご確認ください。
(参考:日本年金機構『障害年金生活者支援給付金の概要』、厚生労働省『年金生活者支援給付金』)
令和6年度・令和7年度・令和8年度の年金額比較
障害年金の金額は、毎年度の物価変動率や名目手取り賃金変動率に応じて改定されます。
ここでは、直近3年度(令和6年度〜令和8年度)の障害基礎年金額の推移と、過去年度版ページへの相互リンクを掲載します。
直近3年度の月額比較(障害基礎年金)
| 等級 | 令和6年度(2024年度) | 令和7年度(2025年度) | 令和8年度(2026年度) |
|---|---|---|---|
| 障害基礎年金1級 | 月額換算85,000円 | 月額換算86,635円(令和6年度比 +1,635円) | 月額換算88,260円(令和7年度比 +1,625円) |
| 障害基礎年金2級 | 月額換算68,000円 | 月額換算69,308円(令和6年度比 +1,308円) | 月額換算70,608円(令和7年度比 +1,300円) |
3年間連続でプラス改定が続いている状況です。
改定率は年度ごとの物価・賃金の動きで決まるため、毎年度同じ幅で増額されるわけではありません。
過去年度版ページへの相互リンク
弊事務所では、年度ごとに独立した記事として障害年金額を解説しています。
最新版を探している方は本記事(令和8年度版)、過去年度の受給額を確認したい方は対応する年度ページをご参照ください。
| 対象年度 | 解説ページ |
|---|---|
| 令和6年度(2024年度) | 【2024年版】令和6年度の障害年金額 |
| 令和7年度(2025年度) | 【2025年度(令和7年度)】障害年金でもらえる金額 |
| 令和8年度(2026年度) | 本記事 |
年金額の累積推移を含めた解説は、別途 障害年金でもらえる金額はいくら? でもご紹介しています。
障害年金額に関するよくあるご質問(関連FAQ)
ご自身の等級・疾病別に、より詳しい金額の解説をお探しの方向けに、関連するFAQページをご紹介します。
等級別の金額に関するFAQ
特定の等級の金額や、3級の対象となる方の事例については、以下のページで詳しく解説しています。
疾病・障害別の金額に関するFAQ
疾病や障害ごとの認定傾向と金額の目安は、以下のページが参考になります。
各疾病の認定基準上の位置づけや、申請時のポイントもあわせて確認いただけます。
まとめ|令和8年度(2026年度)の障害年金額
令和8年度(2026年度)の障害年金は、令和7年度から 基礎年金+1.9%、厚生年金の報酬比例部分+2.0% のプラス改定となりました。
ポイントを整理すると、以下のとおりです。
- 障害基礎年金1級:年額1,059,125円(月額換算88,260円)+ 子の加算
- 障害基礎年金2級:年額847,300円(月額換算70,608円)+ 子の加算
- 障害厚生年金1級・2級:障害基礎年金 + 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金
- 障害厚生年金3級:報酬比例の年金額(最低保障635,500円)
- 障害手当金(一時金):初診日から5年以内に治った日の障害状態で支給(最低保障1,271,000円)
- 子の加算(第1子・第2子):各243,800円
- 配偶者加給年金(障害厚生年金1・2級):243,800円
- 障害年金生活者支援給付金:1級月額7,025円・2級月額5,620円(別途請求が必要)
障害厚生年金の報酬比例部分は、加入期間や標準報酬月額により個人差が大きい上、被保険者期間が300月未満の方は300月とみなして計算される特例もあります。
ご自身の正確な受給見込額を知りたい方は、年金事務所または社会保険労務士にご相談されると確実です。
障害年金の受給額や申請手続きに関するご相談は、わくわく社会保険労務士法人(全国障害年金サポートセンター)までお気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年5月時点の年金法令および厚生労働省『令和8年度の年金額改定についてお知らせします』(令和8年1月23日発表)・日本年金機構『障害年金ガイド令和8年度版』に基づき作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は 日本年金機構の公式サイト 等でご確認ください。個別の事案については社会保険労務士・弁護士等の専門家へのご相談を推奨します。医学的判断は主治医にご確認ください。

私は障害年金が受給できるの?
「説明が長くて読むのが大変・・・」「分かりにくい・・・」という方はお気軽にお電話かLINEでお問い合わせください。丁寧にご説明させていただきます。



