【事例516】持続性抑うつ障害・神経症性障害|障害厚生年金2級(他の社労士事務所何ヶ所かに断られた事例)

持続性抑うつ障害・神経症性障害|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 持続性抑うつ障害・神経症性障害
性別 女性
支給額 年額 約120万円
障害の状態
  • 強い抑うつ気分の意欲低下が顕著
  • 生活は同居人の協力により、何とか成り立っている状況
  • 就労はしているものの、支援・配慮が多い
  • 精神障害者保健福祉手帳 なし
申請結果 障害厚生年金2級

ご相談までの経緯

ご相談者様は、仕事上のストレスから、精神的に不安定となるようになったとの事でした。

症状は一向に改善せず、お辛い中で正社員としてフルタイム勤務をしていたそうですが、遅刻・欠勤が増えたことを機に精神科へ受診したそうです。

「神経症」との診断を受け、治療を開始しましたが、病状はなかなか改善しませんでした。

家庭環境が悪く、親族に頼ることが出来ない状況であったため、体調の優れない中、仕事を続けなければならずどんどん疲弊していったそうです。

ある時、「障害年金」の制度を知り、受給して少しでも療養に繋げられないかと思い、ネットで検索した様々な事務所に相談しましたが、どこも「現在就労している」という事で認定は難しいと断られ続けたとの事でした。

もう自分は受給できないのかも知れない…と半ば諦めに近い状態で当事務所にご相談がございました。

申請結果

ご相談者様はこれまでの経緯からか、最初のご相談時は「無理だと思うのですが…」と、諦めに近い状態でした。

確かに「就労している」という事実から難しい案件であると感じる一方、詳しい症状や生活状況等をお聞きますと、受給の可能性が0では無いと確信しました。

不支給となる可能性もある旨をお伝えした上、それでも一緒に申請にチャレンジしてみませんか?との提案に、ご快諾いただき申請に着手することとなりました。(ポイント①)

手続き開始に辺り、初めに検討したことは申請方法の選択です。

ご相談者様は、初診日から1年6ヶ月時点(障害認定日)も通院をされており、過去の障害年金を受給できる可能性がありました。(これを遡及請求と言います。詳しくはポイント②を参照)

ただし、当時は丁度体調がやや良い時期であり、現在と比較すると症状が軽度であったという事です。

病状から不支給となる可能性は高いと思われましたが、ご相談者様は遡及請求にもチャレンジするとご決断され、同時申請することに決まりました。

順次手続きを進めていき、診断書取得の段階に入りました。

病院への依頼は当事務所より行い、これまで伝えてこれなかった症状・生活上の支障はもちろん、今回とくに重要となる「就労時の様子や会社からの配慮・支援」を文書で伝え、診断書に反映いただきました。(ポイント③)

審査の結果は、遡及分については惜しくも不支給となりましたが、これからの障害年金は2級と認定されました。

ご相談者様が申請を諦めないでいてくださったことに感謝するとともに、「これで安心して生きていけます!」とのお言葉を頂き、無事に認定を得られたことが自分のことのように嬉しく感じました。

【ポイント1】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

【ポイント2】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

【ポイント3】医師は診断書を書くプロではない

医師は病気の治療に関するプロであって、診断書を記載するプロという訳ではありません。

とくに障害年金の診断書は、障がい者手帳等と異なり特別な訓練などもありません。

そこで大切になるのが「障害年金上の評価方法」をしっかりお伝えすることです。

その他の精神の事例

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