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障害年金の「更新」をわかりやすくご説明します

障害年金の更新

障害年金の受給権を維持するためには定期的な更新が必要です。

このプロセスには、適切な準備と理解が要求され、手続きの複雑さが障害を持つ人々の生活にさらなる負担をもたらさないよう、事前に情報を収集し、準備をしておくことが重要です。

障害年金の更新とは

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった場合に、現役世代の方も含めて受け取ることができる年金です。(日本年金機構HP:「障害年金」より)

「病気やけがによって生活や仕事などが制限されるようになった」としても、病気やケガの症状が改善して、それほど生活や仕事などが制限されなくなる人もいらっしゃいます。

障害年金を受給されている方は、定められた期間の後に、引き続き障害年金を受ける権利がある障害の状態であるかの確認があります。

これが障害年金の更新です。

この障害の状態を確認するまでの期間は、それぞれの方の年齢、病歴、病気の種類、症状、予後によって1〜5年の間で決められます。

この期間のある認定を「有期認定」と言います。

これとは別に障害の程度が変わらない傷病の場合は「永久認定」という更新のない認定になります。

有期認定

病気やケガは、時間が経つにつれて症状が軽くなる場合もありますし、逆に重くなる場合もあります。

そのため、症状が変わる傷病に関しては一定の期間ごとに障害状態を確認が必要になります。

その時点で障害等級の継続又は見直しが行われます。(更新での支給停止の割合は『障害年金の更新で落ちる確率はどれくらい?』で詳しくご説明しています)

このように一定期間後に障害の状態を確認して見直しが行われる認定を「有期認定」といいます。

更新期間は傷病やケガの名称だけで決まるのではなく、状況から判断して受給者の人それぞれに異なります。

永久認定

障害程度が変わらない場合は一生涯同じ等級で障害年金が受給できます。

これを「永久認定」といいます。

永久認定に該当する傷病はいかのような傷病があります。

  • 手足の欠損
  • 失明
  • 人工関節置換

など

更新をしなくても本人が亡くなるまで障害年金は支給され続けます。

更新時期の確認方法

次回の更新時期は、年金証書で確認することができます。

年金証書の右下に、次回診断書更新月が記載されており、その月の初旬に日本年金機構から診断書が送られてきます。

更新の月は「誕生日の月」となります。

送られてきた診断書は、届いた月の月末までに提出しなければなりません。

年金証書

永久認定の場合の更新月の欄

永久認定の場合、年金証書右下の次回診断書更新月の欄に数字がなく、**年**月という記載になっています。

障害年金更新の基本的な流れ

それでは、障害年金の更新の流れをご説明します。

【STEP1】障害状態確認届(診断書)

更新月の3ヶ月前の月末に「障害状態確認届」という診断書が送られてきます。

【STEP2】診断書の作成依頼

障害状態確認届(診断書)が届いたときは、「診断書」欄を医師に記載してもらいます。

更新手続きは提出期限まで3ヶ月もあるので先延ばしにしがちになります。

ここで重要なポイントが「診断書はすぐにできるものではない」ということです。

さらに訂正が必要となる場合は、3ヶ月はあっという間に過ぎてしまいます。

障害状態確認届(診断書)の提出が遅れたり、記載内容に不備がある場合は、年金の支払いが一時止まることがありますので、提出期限までに提出できるように早めに準備を進めていきましょう。

【STEP3】診断書の内容の確認

診断書を受け取ったら、自分が自覚している症状が診断書に反映されているか、書き間違いがないか、記入漏れがないか等を必ず確認しましょう。

診断書は封が閉じられた封筒に入っている場合も多いと思います。

「ご本人」又は「ご本人が開封を許可した人」が開封することは問題ありません。(ご本人からの許可のない人が勝手に開封した場合は「親書開封罪」に該当する可能性があります)

どうしても開封が心配な場合は主治医の先生に「提出の前にコピーを取りたいので開封してもいいですか」と聞いてみるのも良いでしょう。

【STEP4】補足資料の添付(必要に応じて)

障害年金の申請は診断書だけで審査をしてもらうことができます。

そのため、手続きだけをみると簡単に見えます。

ここで注意しなければいけないのが「診断書だけで今の障害状態を正しく表せているか」という点です。

診断書だけで伝えきれていなかったり、より詳しく伝えたいという場合は、診断書以外に補足資料を添付しましょう。

【STEP5】書類の控えをとっておく

提出する書類は全てコピーをとっておくようにしましょう。

コピーが面倒な場合は、スマートフォンなどで画像で保存しておくのも良いと思います。

【STEP6】診断書の提出

作成してもらった障害状態確認届(診断書)は提出期限(誕生月の末日)までに到着するよう提出します。

提出先は以下のどちらかになります。

  • 同封の返信用封筒で日本年金機構あてに郵送
  • お近くの年金事務所または街角の年金相談センターに提出

※障害基礎年金のみを受けている方は、お住まいの市区町村役場の窓口でも提出できます。

【STEP7】審査結果の受け取り

審査期間は3~4ケ月というケースが多いです。

更新には以下の4つのパターンがあります。

  • 等級が維持の更新
  • 等級が上がる更新
  • 等級が下がる更新
  • 支給停止

等級維持の更新

今まで受給していた障害年金と同じ等級で更新されるパターンです。

審査の結果、更新が認められた場合は「次回診断書提出年月のお知らせ」が圧着ハガキで届きます。

そのハガキには次回の更新年月が記載されています。

等級が上がる更新

今まで受給していた等級よりも上の等級で更新が認められた場合は「支給額変更通知書年金決定通知書・支給額変更通知書)」が封筒で届きます。

等級が上がる場合、更新の提出期限月(誕生日月)の翌月分から支給額が変更(増額)されます。

支給額変更通知書(表)
支給額変更通知書(裏)

等級が下がる更新

今まで受給していた等級よりも下の等級で更新が認められた場合も「支給額変更通知書年金決定通知書・支給額変更通知書)」が封筒で届きます。

等級が下がる場合、更新の提出期限月(誕生日月)の4ケ月後分から支給額が変更(減額)されます。

支給停止になる場合

障害年金の更新が認められなかった場合も「支給額変更通知書年金決定通知書・支給額変更通知書)」が封筒で届きます。

障害年金の更新が認められず支給停止となった場合、更新の提出期限月(誕生日月)の4ケ月後分から支給が停止されます。

動画で説明

障害年金の更新の流れと注意点はこちらの動画でも詳しくご説明しています。

当センターの更新事例

全国障害年金サポートセンターではたくさんの更新申請事例があります。

特に更新の前に働き始めた方や一人暮らしを始めたなど、前回の認定又は更新の後に生活状況に変化があった方の事例も多くあります。

その他の更新の事例と依頼者様からのご感想一覧

まとめ

まとめ

いかがでしたでしょうか。

更新の手続きには3ヶ月あると思っていても、すぐに時間が経ってしまいますので、早めに準備をすることが大事ということをご理解いただけたのではないかと思います。

「次回の更新手続きがちょっと不安…」という方はお気軽に当センターにお問い合わせ下さい。

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