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F2F20基礎年金2級精神統合失調症

【事例569】統合失調症|障害基礎年金2級(約8年間アルバイトをされていた事例)

統合失調症基礎年金2級事例

対象者の基本データ

病名 統合失調症(とうごうしっちょうしょう)
性別 男性
支給額 年額 約78万円
遡及金額 約390万円
障害の状態
  • 新聞配達のアルバイトに従事している
  • 日常生活は家族の支援が必要で、清潔保持さえ困難な状況である
  • 強い被害関係妄想の症状が有る
  • 精神障害者保健福祉手帳 なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は10年ほど前、突然、奇妙な行動をしたり、「殺される!」などの妄想的な発言を繰返すようになり、異常を感じたご家族に連れられ精神科を受診されます。

診察時には医師の質問に対し「大丈夫です」と返答するのみでした。

診察後は、医療保護入院となります。

退院後も外来通院を続け薬物療法やカウンセリングを受けていましたが、症状は改善せず、引きこもり傾向も強まり、家事は勿論のこと身の回りの事さえ満足にできない日々が続きます。

この様な状況を心配されていたお兄様から少しは外に出ることを勧められたこともあり、比較的、他人と接する機会も少ない新聞配達のアルバイトを始めます。

配達ミスなども多いそうですが、上司やお兄様の手厚い配慮の元、休職を繰返しながらも現在までアルバイトを続けることができています。

しかし、アルバイトもいつまで続けられるか分からず、ご相談者様の将来について不安をお持ちだったお兄様より、障害年金申請についてご相談を頂く事になりました。

 

申請結果

まず、発症から現在までの状況をヒアリングさせて頂きました。

そうしますと、現在はもちろんのこと、障害認定日頃の症状も等級に該当すると判断でき、本事例では、遡及請求で申請することにしました。<ポイント①>

手続きとしては医証の取得から始めることになりますが、初診から現在まで同じ病院を受診されており、「受診状況等証明書」は不要で、「診断書」のみ必要となります。<ポイント②>

そこで、病院に「障害認定日から3ヵ月以内」と「現在(請求日前3ヵ月以内)」の診断書を作成依頼しました。

診断書を依頼する際には、「障害認定日頃」と「現在」の日常生活等について資料を作成し医師に橋渡しをしました。

特に、現在、新聞配達のアルバイトをしていることについては、配達先を覚えられず、兄に手伝ってもらっていることや、人材確保が困難な業種のため、上司から手厚い配慮を受けていることで、なんとか続けられていることを診断書に記載して頂くと同時に、「病歴就労状況等申立書」にも自力では就労ができる状態ではないことを詳細に記入しました。<ポイント③>

長期にわたりアルバイトをされている事のみ気にかかりましたが、全ての書類が揃い申請となりました。

結果は、2ヵ月半のスピード審査で『障害基礎年金2級』に認定され、5年間分の遡及も認められました。

 

【ポイント1】「事後重症請求」と「遡及請求」

本来、障害年金は障害認定日(原則初診日から1年6ヵ月後)より請求することが出来ますが、何らかの理由で請求しないまま現在に至った場合は『今後の障害年金』に加えて『過去の障害年金』を請求することも可能です。

『これからの年金』を請求する方法を事後重症請求、『過去の年金』を請求する方法を遡及請求と言い、審査の結果は、上記請求を同時に行った場合であっても、それぞれに別個に結果がでます。

つまり「これからの年金は支給」するけれど、「過去の年金は不支給」という結果もあり得ます。

注意点としては『遡及請求』は事後重症が認められて初めて認定されるため、必ず事後重症請求を『最初または同時』に行う必要があります。

遡及請求を行う時は通常よりも診断書代等の費用がかかりますので、認定の可能性や費用等を考慮しつつ、検討してみてください。

 

【ポイント2】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

【ポイント3】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

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