【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
F3F32うつ病厚生年金3級精神

【事例785】うつ病|障害厚生年金3級(正社員でフルタイムで働いている事例)

うつ病の障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約49万円
障害の状態
  • 正社員でフルタイム勤務している
  • 家事は全くできず、保清も家族の促しがなければできない
  • 他者との交流は困難で、職場でのコミュニケーションもとれていない
  • 精神障害者保健福祉手帳 3級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

転職やお父様が他界されたことで、気分が落ち込みや不眠などの症状が現れました。

症状は改善せず、希死念慮も出現し、心配したご家族の進めで受診となります。

うつ病と診断され薬物療法、精神療法が開始となります。

しかし、症状は改善せず、日常生活は家族のサポートがなければ成立たない状況です。

就労も、欠勤、早退、遅刻が増え、発症前のように働くことはできません。

経済的にも困窮し、今のままでは安定した生活も遅れなくなるという将来への不安をお持ちでした。

そんな時、ネットで障害年金の制度を知り、申請を考えます。

まず、年金事務所に行かれましたが、相談は予約制で都合が合わず、面談の必要がなくメールやLINEだけでの対応が可能な弊社にご相談頂きました。

 

申請結果

ご相談の中で、現在、正社員でフルタイム勤務できていることで不支給にならないか、ご心配されていました。(ポイント①)

現在の就労の状況をお伺いしたところ、次のような会社の手厚い配慮があることがわかり、就労が原因で不支給になる可能性は低いとお伝えし契約を頂くことになりました。

  • 休職や欠勤、遅刻、早退を頻繁にしているが、柔軟に対応をしてもらえている。
  • 人員補充により仕事を分散してもらい仕事量を軽減してもらっている。
  • 勤務中に突発的な状態の変化があると、所定外の休憩を認めてもらっている。
  • イレギュラーな対応や、残業なども免除されている。

本事例は、障害認定日から1年を経過しておらず、本来請求で申請することになります。(ポイント②、③)

手続きとしては、受診状況等証明書を取得し、次に、障害認定日から3カ月以内の障害の状態で作成された診断書を依頼することになります。

診断書依頼の際は、日常生活の状況に加え、就労の状況についても詳細な資料を作成し医師へ橋渡しをしました。

診断書が出来上がるまでの期間を利用し、病歴就労状況等申立書を作成し、今までの病歴や日常生活・就労状況について詳述しました。

最後に完成した診断書と病歴就労状況等申立書の整合性を確認するとともに、事務所内で提出書類のチェックをした後、申請をしました。

結果は、「障害厚生年金3級」に認定され、障害認定日の翌月分からの障害年金が受給されることになりました。

 

【ポイント1】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント3】障害認定日とは

「障害認定日」とは、原則「請求する傷病の初診日から1年半経過した日」または「1年半経過前にその傷病が治った日(症状固定した日も含まれます。)」のことを言います。

傷病が治った日、症状固定した日とは、医学的に傷病が治ったとき、または、その症状が安定・固定し、これ以上治療の効果が期待出来ない状態に至った場合のことを言います。

ただし、医師が症状固定とした場合でも障害年金では症状固定として認められないこともありますのでご注意ください。

 

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