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【事例883】うつ病|障害厚生年金3級(障害者雇用で働き始めて初めての更新の事例)

うつ病の障害厚生年金3級

うつ病で障害年金を申請される場合の注意点などは『【社労士が解説】うつ病で障害年金を申請するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。

 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 障害者雇用で月16日程勤務を行っている
  • 病状は不安定で、食事や身の回りの最低限のことも困難になる日もしばしばある
  • 憂うつ気分、意欲減退といった抑うつ状態は継続している
  • 些細な事柄に対してもストレスを感じ、抑うつ症状が増悪しやすい
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

2年前に弊社にて裁定請求を行い、障害厚生年金3級を受給していました。

この度は初めての更新時期を向えたことで自分で主治医の先生に診断書記載の為の情報を伝えるのは難しく、また前回の裁定請求時とは状況が異なり、就労を始められていたことで障害年金が止まってしまうのではないかと不安があり、弊社にご相談をいただきました。

 

申請結果

障害年金の更新手続きでは、「障害状態確認届(更新用の診断書様式)」により引き続き障害年金が受けられる障害状態にあるのかどうか、障害状態(等級)に変更はないか確認が行われます。

裁定請求の時と同様に書類のみの審査となりますので、書面上に更新時点の障害状態をしっかりと反映することが大切になります。

サポートでは医療機関へ診断書の作成依頼を行う前に、ご本人様より前回裁定請求時以降の経過や日常生活状況・就労状況をヒアリングさせていただきました。

日常生活状況については大きな変わりはなく、5ヵ月前から就労を始められたとのことでした。

精神疾患の場合、就労の有無は審査ポイントの一つとなります。(ポイント①)

実際の就労状況について具体的にお伺いすると、病状への理解があり、電話応対の免除や締切期限に追われることのないマニュアル化された事務作業など従事する業務内容に制限を設けた上で、一つの業務をこなす度にチェックをしてもらうなど常時上司の見守り支援のある配慮の得られる環境下であるため、就業が続けられているということでした。

主治医の先生には具体的な就労状況は全くお伝え出来ていないということでしたので、事前にヒアリングした日常生活状況や就労状況を参考資料としてまとめて橋渡しし、診断書の作成依頼を行いました。

ご本人様から診察時に就労状況については直接お伝えできていないということもあり、具体的な就労状況までは診断書に反映していただくことは出来ませんでした。

診断書の記載内容だけでは認定医に実際の就労状況が伝わらず、単に就労が出来ていると捉えられてしまう可能性もあった為、補足資料として「病歴就労状況等申立書」を作成し「障害状態確認届」と合わせて提出しました。(ポイント②)

結果、等級に変更なく「障害厚生年金3級」として審査され、次回更新までの期間は「5年」と延長されることとなりました。

 

【ポイント1】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】障害年金の更新時の提出書類について

障害年金の更新には障害状態確認届(診断書)の提出だけで行うことができます。

しかし、診断書の項目だけでは請求者の障がいの症状を表現しきれない事があり不十分な事があります。

そのようなケースでは、診断書の背景を伝えるような補足資料を添付することで、請求者の状態を適切に表現する事もあります。

 

その他のうつ病の事例

 

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