はじめに
「うつ病で通院しながら働いているけれど、障害年金は申請できるのだろうか」「働いていると、それだけで不支給になるのでは」と不安に感じている方は少なくありません。
結論からお伝えすると、うつ病で働きながらでも、障害年金を受給できる可能性はあります。働いているという事実だけで、支給・不支給が判断されるわけではないためです。
本記事では、うつ病(気分障害)の審査で考慮される「病状の波」と「働き方の実態」、働き方別の見られ方、書類に記載しておきたい事項を、障害認定基準と等級判定ガイドラインの原文に沿って解説します。
傷病を問わない就労と障害年金の全体像は、「働きながら障害年金をもらえる人」をわかりやすくご説明しますをご覧ください。
うつ病で働きながら障害年金を受給できる?
受給要件を満たしていれば、うつ病で働きながら障害年金を受給することは制度上可能です。受給の要件に「働いていないこと」は含まれていません。
ただし、精神の障害の審査では、就労の状況も判断材料の一つになります。
受給の条件に「働いていないこと」は含まれない
障害年金を受給するには、①初診日の要件、②保険料納付要件、③障害の状態の要件の3つを満たす必要があります。詳しくは障害年金をもらえる人|3つの受給要件をわかりやすく解説をご覧ください。
障害年金のうち、本人の所得による支給制限があるのは、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある障害基礎年金(20歳前傷病による障害基礎年金)です(日本年金機構「20歳前の傷病による障害基礎年金にかかる支給制限等」)。障害厚生年金には、本人の所得による支給制限はありません。
「働いている=回復した」とは扱われない
障害認定基準は、精神の障害の認定にあたり、仕事をしている方について次のように定めています。
現に仕事に従事している者については、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。
(出典:厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」第3第1章 第8節 精神の障害 2 認定要領 A(3)。日本年金機構の掲載PDF)
医師向けの「障害年金の診断書(精神の障害用)記載要領」(日本年金機構「精神の障害用の診断書を提出するとき」に掲載)にも、「就労している事実だけで、障害年金の支給決定が判断されることはありません。」と明記されています。
うつ病(気分障害)で審査が見るのは「病状の波」と「働き方の実態」
うつ病は、障害認定基準では「気分(感情)障害」に区分されます。
気分(感情)障害の審査では、診断書を作成した時点の症状だけでなく、一定期間の病状の経過が考慮されます。働いている方の場合は、それに加えて働き方の実態が確認されます。
気分障害は「現在の症状だけ」で判断しない
障害認定基準は、気分(感情)障害について次のように定めています。
気分(感情)障害は、本来、症状の著明な時期と症状の消失する時期を繰り返すものである。したがって、現症のみによって認定することは不十分であり、症状の経過及びそれによる日常生活活動等の状態を十分考慮する。
(出典:同 第8節 2 認定要領 A(2)イ)
厚生労働省が策定した「精神の障害に係る等級判定ガイドライン」も、気分(感情)障害について「現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する」としています。
診断書の記載要領でも、医師に対し、現症日以前1年程度での症状の好転と増悪の状況を記載するよう求めています。
調子のよい日に出勤できていることだけでなく、調子を崩して休んだ時期を含めた経過が考慮される仕組みです。
ガイドラインが挙げる「精神障害」の就労の考慮項目(4項目)
等級判定ガイドラインは、就労状況について、うつ病などを含む「精神障害」の区分で、考慮すべき要素として次の4項目を挙げています。
- 安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。
- 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。
- 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。
- 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。
(出典:厚生労働省『国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン』〔表2〕④就労状況。日本年金機構の掲載ページ)
在職中にうつ病を発症し、同じ職場で働き続けている方には、2つ目の「発病後も継続雇用されている場合」の項目が関係します。発病前と比べて、仕事の内容や職場の援助がどう変わったかが考慮される項目です。
一般企業でも「同程度の援助」があれば2級の可能性を検討
ガイドラインは、精神障害・知的障害・発達障害に共通する就労状況の考慮事項として、次の考え方も示しています。
- 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。
- 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。
- 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。
「2級の可能性を検討する」は、2級に該当するという意味ではありません。ガイドラインは、例示した内容だけが2級の該当条件ではないことや、複数に該当しても一律に上位等級にするのではないことも、留意事項として挙げています。
就労状況の考慮要素の詳細は、【精神の障害に係る等級判定ガイドライン】「就労状況」を分かりやすく解説しますで解説しています。
働き方別にみる審査の見られ方
うつ病で障害年金を請求する方の働き方や就労の状況ごとに、ガイドラインのどの項目が関係するかを整理します。結果は個別の事情によって異なります。
正社員・フルタイムで働いている場合
職場の配慮を受けずに、欠勤もなくフルタイムで働けている場合は、ガイドラインの考慮項目に当てはまる事情が少なくなります。
一方、フルタイムであっても、頻回の欠勤・遅刻・早退がある、職場での意思疎通が難しいといった事情は、考慮項目に当たります。
また、ガイドラインは、就労の影響で就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面と就労以外の場面の両方の状況を考慮するとしています。帰宅後や休日に寝込んで家事ができない、といった状況がこれに当たります。
当事務所の事例では、正社員としてフルタイムで勤務しながら、欠勤・遅刻・早退が頻回で、職場での意思疎通もとれていなかった方が障害厚生年金3級に認定されています(【事例785】うつ病|障害厚生年金3級(正社員でフルタイムで働いている事例))。
在宅勤務で週40時間の単純な事務作業に従事し、家事や身のまわりのことに家族の支援が欠かせなかった方が、障害厚生年金2級に認定された事例もあります(【事例862】うつ病|障害厚生年金2級(週40時間フルタイムで就労している事例))。
※個別事案により判断は異なります。
時短勤務・業務の軽減・配置転換などの配慮を受けている場合
発病後に勤務時間を短くしたり、担当業務を減らしたり、部署を変えたりしている場合は、「発病後も継続雇用されている場合」の項目が関係します。発病前の働き方と比べて、現在の仕事の内容や職場の援助の状況が考慮されます。
配慮があることで安定して働けている場合でも、「その援助や配慮がない場合に予想される状態」が考慮されます。
障害者雇用や就労系の福祉サービスを利用している場合
ガイドラインは、相当程度の援助を受けて就労している場合の内容例として、次のように示しています。
就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。
なお、就労継続支援B型は雇用契約を結ばないサービスで、就労移行支援は就労に必要な知識や能力の向上のための訓練などを行うサービスです。いずれも、一般的な「勤務」とは性質が異なります。
当事務所の事例では、障害者雇用で月16日程度勤務し、業務内容の制限や上司の見守りといった配慮を受けていた方が、初めての更新で障害厚生年金3級と認定されています(【事例883】うつ病|障害厚生年金3級(障害者雇用で働き始めて初めての更新の事例))。
※個別事案により判断は異なります。
休職中・復職したばかりの場合
休職中であることは、障害年金を請求する妨げになりません(受給要件は前述の3つです)。
診断書の記載要領では、現症日以前1年間に病気休暇または休職の期間がある場合、その時期(始期及び終期)と就労復帰後の状況を、できるだけ詳しく記入するよう医師に求めています。休職と復職を繰り返した経過は、気分(感情)障害で考慮される「症状の経過」とも重なる情報です。
当事務所の事例では、休職と復職を繰り返したのち、休職中に請求した方が障害厚生年金3級に認定されています(うつ病|障害厚生年金3級(休職中に申請した事例))。
※個別事案により判断は異なります。
休職中に健康保険の傷病手当金を受けている場合、同じ傷病で障害厚生年金を受けられるようになると、傷病手当金は支給されないか、差額のみの支給になります。障害基礎年金だけを受ける場合は、この調整の対象になりません(健康保険法第108条第3項)。
請求の順序はうつ病で仕事ができないときのお金|使える制度と申請の順序、制度の違いは傷病手当金とは|障害年金との違いをわかりやすく解説で解説しています。
うつ病で働きながら受給する場合の等級と年金の種類
受給できる年金の種類と等級は、初診日に加入していた年金制度によって異なります。働きながら受給する場合に3級の対象になるかどうかも、初診日の加入制度で異なります。
3級は初診日に厚生年金に加入していた方が対象
障害厚生年金には1級から3級まであり、障害基礎年金は1級と2級のみです。
初診日(障害の原因となった傷病について、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)に厚生年金に加入していた方は、3級も対象になります。1級・2級に該当した場合は、障害基礎年金と障害厚生年金をあわせて受け取ります(65歳以降に厚生年金加入中の初診日がある場合など、障害厚生年金のみとなることがあります)。
一方、初診日に国民年金だけに加入していた方や、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある方などは、障害基礎年金のみの対象となるため、2級以上に該当する必要があります。
障害認定基準は、気分(感情)障害の3級に相当する状態を、次のように例示しています。
気分(感情)障害によるものにあっては、気分、意欲・行動の障害及び思考障害の病相期があり、その病状は著しくないが、これが持続したり又は繰り返し、労働が制限を受けるもの
3級の例示は「労働が制限を受けるもの」とされており、就労していることそのものは、3級の例示と矛盾しません。
金額は等級・加入制度・報酬などによって異なる
障害年金の額は、等級や初診日に加入していた制度のほか、生年月日、厚生年金に加入していた期間の報酬、加算の対象となる家族の有無などによって異なります。同じ等級でも、受け取る額は人によって異なります。
障害厚生年金3級は報酬比例の年金額で計算され、最低保障額があります。令和8年度(令和8年4月分から)の最低保障額は年額635,500円(昭和31年4月1日以前生まれの方は633,700円)です(日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」)。
障害年金の額は毎年度改定されます。うつ病で受給する場合の金額は、うつ病でもらえる障害年金3級の金額はいくら?とうつ病でもらえる障害年金2級の金額はいくら?で解説しています。
働き方の実態を記載する3つの書類
障害年金の審査は、提出された診断書などの書類をもとに行われ、必要に応じて照会や調査が行われます。
働きながら請求する方の場合、働き方の実態は主に次の3つの書類に記載されます。
診断書の「現症時の就労状況」欄と「労働能力」欄
精神の障害用の診断書には「現症時の就労状況」の欄(⑩エ)があり、勤務先、雇用体系(障害者雇用・一般雇用・自営など)、勤続年数、仕事の頻度、ひと月の給与、仕事の内容、仕事場での援助の状況や意思疎通の状況を記入するようになっています。
⑪欄「現症時の日常生活活動能力及び労働能力」について、記載要領は、どの程度の労働ができるのかを「実際の就労の有無ではありません」と注記したうえで記載するよう求めています。
診断書は、主治医が医学的な判断に基づいて作成するものです。受診の際は、勤務時間、欠勤の状況、職場で受けている配慮、帰宅後や休日の様子などの事実をメモにまとめて主治医に共有しておくと、医師が生活の実態を把握する助けになります。
診断書の種類や準備については、障害年金の診断書とは|種類・重要性と準備のポイントを解説をご覧ください。
病歴・就労状況等申立書に書いておきたいこと
病歴・就労状況等申立書は、請求者ご本人(またはご家族など)が作成する書類です。働きながら請求する場合は、次のような事実を時期とあわせて記載しておくと、働き方の実態が読み手にわかりやすくなります。
- 発病前と比べた、勤務時間や業務内容の変化
- 欠勤・遅刻・早退の頻度
- 職場で受けている配慮(業務の軽減、通院への配慮、上司の見守りなど)
- 帰宅後や休日の過ごし方、家事や身のまわりのことの状態
- 休職・復職の時期と、その後の経過
書き方の詳細は、「病歴・就労状況等申立書」の書き方|記入例と自分で書く9つのコツで解説しています。
「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」が届いたとき
審査の過程で、日本年金機構から「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」という書類が届くことがあります。既に提出された書類から確認することが難しかった事項を尋ねるもので、日本年金機構が指定した項目を記入します。
就労している場合は、1日の勤務時間、1か月の勤務日数、1か月の給料、仕事の内容、職場での他の従業員とのコミュニケーションの状況、仕事場で受けている援助の状況などを記入する様式になっています。
この照会文書は、ご本人やご家族のほかに、日常的にご本人と接していて生活状況をよく把握している第三者(例えば地域や職場での支援者など)が記入することもできます。提出されない場合は、すでに提出された資料で審査される場合があります。
「働いているから」と不支給・低い等級になったとき
働きながら請求して不支給になった場合や、等級が想定より低かった場合も、決定の内容とその後の状態の変化に応じて、とれる手段があります。
審査請求・再請求・額改定請求の違い
決定そのものに不服がある場合は、審査請求(社会保険審査官への不服申立て)ができます。期限は、決定があったことを知った日の翌日から3か月以内です。審査請求の決定にも不服がある場合は、決定書の謄本が送付された日の翌日から2か月以内に、社会保険審査会へ再審査請求ができます。なお、公務員や私立学校の教職員として加入していた期間に初診日があり、共済組合等が決定した障害厚生年金については、審査請求先が各共済組合等の審査会になります(厚生年金保険法第90条第2項)。
決定のあとに状態が悪化した場合や、改めて請求し直す場合は、再請求を検討します。事後重症による請求として行う場合は、請求した日の翌月分からの支給でさかのぼりはなく、原則として65歳の誕生日の前々日までに請求する必要があります(老齢年金を繰上げ請求した日以後は、事後重症による請求はできません)。不必要に時期を遅らせないことが大切です。
3級などで受給中に状態が重くなった場合は、額改定請求で上位等級への変更を求める手続きがあります。原則として、年金を受ける権利が発生した日または障害の程度の診査を受けた日から1年を経過した日を過ぎていないと請求できません(障害の程度が増進したことが明らかな場合として省令に定める場合を除きます)。また、3級の障害厚生年金を受けている方(過去に支給事由を同じくする障害基礎年金の受給権を有していた方を除きます)は、65歳以上になると額改定請求ができません。該当する方は、65歳の誕生日の前々日までに請求書を提出する必要があります(日本年金機構「障害の程度が変わったとき」)。額改定請求は受給中の方の手続きであり、不支給の場合には使えません。
手続きの詳細は、障害年金の「不服申立て(審査請求・再審査請求)」とは|はじめての人にも分かりやすく解説しますと額改定請求とは|はじめての人にも分かりやすく解説しますをご覧ください。
令和8年10月以降の審査体制
厚生労働省は、令和8年4月30日の資料「障害年金における認定調書の取扱いについて」で、令和8年10月以降、順次、審査体制を確保する方針を示しました。
不支給・支給停止・減額改定などの不利益処分等となる事案は、すべて複数の認定医による審査の対象とし、複数の認定医で判断が相違するものなどの判断困難事案は、すべて認定審査委員会で判定するとしています。審査を複数回行う場合の目標期間(サービススタンダード)は、4か月とする方針も示されています。
受給中に働き始める・働き続けるとき(更新)
障害年金を受給したあとに働き始めたり、勤務を続けたりしている場合も、更新のたびに就労の状況が確認されます。
働き始めたことだけで支給が止まるわけではありませんが、更新の時点での働き方と日常生活の状況が審査されます。
更新でも就労状況は確認される
更新の際に提出する障害状態確認届(診断書)にも、請求時の診断書と同じく就労状況の欄があります。
ガイドラインは、更新(再認定)で下位等級への変更などを検討する場合には、前回認定時の診断書や照会書類等から認定内容を確認するとともに、受給者や家族、診断書作成医への照会を行うなど、慎重に診査を行うよう留意するとしています。
当事務所の事例では、一般就労でフルタイム勤務を始めたあとの更新で、職場で特別な配慮はなく、ミスが多発し日常生活に家族の援助が必要だった方が、障害厚生年金3級で更新されています(【事例85】うつ病|障害厚生年金3級(フルタイム勤務を始めた後の更新の事例))。
障害者雇用で働き始めたのち症状が悪化して休職し、一人暮らしで親族や知人の支援を受けていた方が、障害基礎年金2級で更新された事例もあります(【事例776】うつ病|障害基礎年金2級(一人暮らしと就労を始めた後の更新の事例))。
※個別事案により判断は異なります。
更新の手続きの流れは、障害年金の更新|手続きの流れと支給停止を防ぐポイントで解説しています。
うつ病で働きながら障害年金を受給した事例
本文で紹介した、うつ病で働きながら(または休職中に)障害年金を受給された方の事例を、就労の状況別にまとめます。いずれも当法人が関与した個別の事例であり、認定の一般的な基準や公的な統計を示すものではありません。
| 就労の状況 | 結果 | 事例 |
|---|---|---|
| 正社員・フルタイム(欠勤・遅刻・早退が頻回) | 障害厚生年金3級 | 事例785 |
| 在宅勤務・週40時間 | 障害厚生年金2級 | 事例862 |
| 障害者雇用・月16日程度(更新) | 障害厚生年金3級 | 事例883 |
| 休職中に請求 | 障害厚生年金3級 | 休職中に申請した事例 |
| 一般就労でフルタイム勤務を開始(更新) | 障害厚生年金3級 | 事例85 |
| 障害者雇用で勤務開始後に休職(更新) | 障害基礎年金2級 | 事例776 |
※個別事案により判断は異なります。
よくあるご質問
うつ病で働きながら障害年金を受給することについて、よく寄せられるご質問にお答えします。
Q. 障害年金を受給しながら、フルタイムで働いてもよいですか?
受給中に働くこと自体は制限されていません。ただし、更新の際には、働き方の実態と日常生活の状況が確認されます。
精神の障害で2級を受給している方の働き方については、障害年金2級(精神疾患)でどれくらい働ける?もご覧ください。
Q. 収入がいくらまでなら受給できますか?
障害厚生年金には、本人の収入による上限はありません。本人の所得による支給制限があるのは、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある障害基礎年金です。
また、ガイドラインは一般企業での就労について、「月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する」としています。働きながら障害年金を受給する場合、収入制限はありますか?もあわせてご覧ください。
Q. 休職中でも申請できますか?
受給要件(初診日・保険料納付・障害の状態)を満たしていれば、休職中でも申請できます。休職の時期や復職後の状況は診断書に記入されます。傷病手当金との調整は、本記事の「休職中・復職したばかりの場合」をご確認ください。
まとめ
うつ病で働きながらでも、障害年金を受給できる可能性はあります。
- 就労している事実だけで、障害年金の支給決定が判断されることはない
- 気分(感情)障害は、現在の症状だけでなく、最近1年程度の変動を含む経過が考慮される
- 就労については、安定性・発病後の継続雇用・欠勤などの出勤状況・職場での臨機応変な対応や意思疎通の4項目が考慮される
- 働き方の実態は、診断書・病歴・就労状況等申立書・照会文書に記載される
- 3級は、初診日に厚生年金に加入していた方が対象
うつ病の障害年金の全体像(受給の条件・金額の目安)は、うつ病で障害年金はもらえる?3つの条件と金額の目安で解説しています。
うつ病で働きながらの障害年金の請求について、ご相談はわくわく社会保険労務士法人(全国障害年金サポートセンター)までお気軽にお問い合わせください。
※本記事は2026年10月時点の年金法令・障害認定基準に基づき作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は日本年金機構の公式サイト等でご確認ください。個別の事案については社会保険労務士・弁護士等の専門家へのご相談を推奨します。医学的判断は主治医にご確認ください。
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