
はじめに
うつ病で障害年金の2級に認定された場合、実際にいくら受け取れるのか。生活の見通しを立てるうえで、最も気になる点だと思います。
受け取る障害年金の種類は、原則として初診日にどの年金制度に加入していたかによって決まります(20歳前や、日本国内に住む60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間に初診日がある場合の取扱いもあります)。
金額はその種類と等級、加算の有無で変わるため、同じ2級でも人によって異なります。
この記事では、令和8年度(2026年度)の金額をもとに、うつ病で障害年金2級を受給する場合の金額と内訳をご説明します。
加算の要件、年金以外に受け取れるお金、いつから振り込まれるのかまで整理します。
うつ病でもらえる障害年金2級の金額(令和8年度)
うつ病で障害年金2級に認定された場合の金額は、障害基礎年金2級が年額847,300円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれの方)です。
厚生年金保険に加入している間に初診日がある方は、これに障害厚生年金(報酬比例の年金額)が上乗せされます。
| 初診日に加入していた制度 | 2級で受け取れる金額(令和8年度) |
|---|---|
| 国民年金(または20歳前・日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の未加入期間) | 障害基礎年金2級 847,300円 |
| 厚生年金保険 | 障害基礎年金2級 847,300円 + 障害厚生年金2級(報酬比例の年金額) |
※昭和31年4月1日以前にお生まれの方は、障害基礎年金2級が 844,900円 となります。
※60歳以上65歳未満の未加入期間については、老齢基礎年金を繰上げ受給している方を除きます。
※厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある場合でも、65歳以降の初診など、障害基礎年金が支給されず障害厚生年金のみとなる場合があります。
※生計を維持されている子や配偶者がいる場合は、上記に加算が付きます(要件は後述します)。
(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」いずれも令和8年4月分から)
上記の金額は、受給の要件を満たした場合のものです
以下でご説明する金額は、初診日の要件と保険料納付要件を満たし、障害の状態が2級に該当すると認定された場合のものです。
保険料納付要件は、初診日の前日において、初診日のある月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間(厚生年金保険・共済組合の期間を含む)と保険料免除期間をあわせた期間が3分の2以上あることです。ただし初診日が令和18年3月末日までで、初診日において65歳未満であれば、直近1年間に保険料の未納がなければ足ります。なお、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件は不要です。
うつ病であればどなたでも2級に認定されるわけではなく、等級は障害認定基準に基づいて個別に判断されます。要件と等級判定の考え方は『うつ病で障害年金はもらえる?3つの条件と金額の目安』で詳しくご説明しています。
障害基礎年金2級の金額
障害基礎年金は、初診日に国民年金に加入していた方のほか、20歳前や、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満で年金制度に加入していない期間(老齢基礎年金を繰上げ受給している方を除きます)に初診日がある方が対象です。ここでは基本額と、子がいる場合の加算を確認します。
基本額は年額847,300円(生年月日で2区分)
障害基礎年金2級の額は、生年月日によって2つに分かれます。
| 区分 | 障害基礎年金2級の年額(令和8年度) |
|---|---|
| 昭和31年4月2日以後生まれの方 | 847,300円 + 子の加算額 |
| 昭和31年4月1日以前生まれの方 | 844,900円 + 子の加算額 |
年額847,300円を12で割ると月額は約70,608円です。ただし公式に定められているのは年額であり、月額は端数処理の関係で年額の12分の1と正確には一致しません。
障害基礎年金の額は等級によって決まっています。同じ等級であれば、傷病名や症状の内容によって障害基礎年金の額が変わることはありません。
子がいる場合は「子の加算」が付く
障害年金の受給権者に生計を維持されている子がいる場合、障害基礎年金に子の加算額が上乗せされます。加算の対象となるかどうかは、まず生計維持の関係があることが前提です。
| 子の人数 | 加算額(令和8年度) |
|---|---|
| 2人まで | 1人につき 243,800円 |
| 3人目以降 | 1人につき 81,300円 |
ここでいう「子」とは、18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子を指します。年齢の要件を満たしていても、別居や離婚などにより生計維持の関係が確認できない場合は、加算の対象とならないことがあります。
(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」令和8年4月分から)
たとえば昭和31年4月2日以後生まれの方が2級に認定され、対象となる子が1人いる場合は、847,300円+243,800円=1,091,100円が年額となります。
障害厚生年金2級の金額
厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある方が2級に認定された場合は、障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされます。この上乗せ部分は定額ではなく、加入期間と過去の報酬によって一人ひとり異なります。「うつ病の障害年金2級はいくら」という問いに一律の答えを出せないのは、このためです。
なお「勤務していたこと」と「厚生年金保険の被保険者であったこと」は同じ意味ではありません。短時間勤務などで厚生年金保険の適用を受けていない働き方もあります。加入記録は年金事務所でご確認ください。
報酬比例の年金額はどう決まるか
障害厚生年金2級の額は、報酬比例の年金額です。厚生年金保険に加入していた期間の標準報酬と加入期間をもとに計算されるため、給与水準によって金額が変わります。ただし加入期間については、次のとおり下支えの仕組みがあります。
- 厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算する
- 障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金額の計算の基礎とされない
うつ病は若い時期に発症することも少なくありません。「加入期間が数年しかないので、ほとんど受け取れないのでは」というご心配をよくいただきますが、加入期間が3年でも5年でも、300月加入していたものとして計算されます。300月未満の範囲では、加入期間の長短がそのまま年金額に反映されるわけではありません。
一方で、認定日以降に働いて厚生年金に加入しても、その期間は障害厚生年金の額には反映されません。また、65歳以降に厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある場合は、1級・2級に該当しても障害基礎年金は支給されず、障害厚生年金のみとなることがあります。
(出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」令和8年4月分から)
ご自身の報酬比例の年金額の見込みは、年金事務所にご相談ください。加入記録や標準報酬は「ねんきんネット」で確認できますが、同サービスの年金見込額試算は老齢基礎年金・老齢厚生年金が対象で、障害年金は対象外です。おおよその目安は、厚生労働省の公的年金シミュレーターでも試算できます(正式な決定額ではありません)。
配偶者がいる場合は配偶者加給年金額が加算される
障害厚生年金の1級・2級に該当し、その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合は、配偶者加給年金額243,800円(令和8年度)が加算されます。
ただし、次の場合には配偶者加給年金額は支給停止となります。
- 配偶者が老齢厚生年金(被保険者期間が20年以上、または共済組合等の加入期間を除いた期間が40歳〔女性の場合は35歳〕以降15年以上の場合に限る)を受け取る権利があるとき
- 配偶者が退職共済年金(組合員期間20年以上)を受け取る権利があるとき
- 配偶者が障害年金を受けられる間
令和4年4月以降は、実際に受け取っていなくても受け取る権利がある場合は支給停止となる取扱いに改められています(一定の要件を満たす場合の経過措置あり)。届出が必要となる場合もあるため、詳細は年金事務所にご確認ください。
(出典:日本年金機構「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」令和8年4月分から)
1級・3級と比べて金額はどう違うか
2級の金額を判断するうえでは、上下の等級との差を知っておくと見通しが立てやすくなります。等級は障害の状態に応じて認定されるもので、うつ病の場合も障害認定基準に基づいて個別に判断されます。
| 等級 | 障害基礎年金(令和8年度) | 障害厚生年金(報酬比例部分・1級と2級は障害基礎年金に上乗せ) |
|---|---|---|
| 1級 | 1,059,125円+子の加算額 | 報酬比例の年金額 × 1.25(+配偶者加給年金額243,800円・該当時) |
| 2級 | 847,300円+子の加算額 | 報酬比例の年金額(+配偶者加給年金額243,800円・該当時) |
| 3級 | なし(障害基礎年金に3級はありません) | 報酬比例の年金額(最低保障額 635,500円) |
※初診日に厚生年金保険の被保険者であった方で1級・2級に該当する場合は、障害基礎年金と障害厚生年金の合計額を受け取ります。
※表の「該当時」は、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合を指します(支給停止となる場合があります)。
※昭和31年4月1日以前生まれの方は、1級1,056,125円・2級844,900円、障害厚生年金3級の最低保障額は633,700円です。
1級では、障害基礎年金の基本額と障害厚生年金の報酬比例部分が2級の1.25倍になります。子の加算額と配偶者加給年金額は1.25倍にはならず、1級・2級で同額です。
一方、3級は障害厚生年金のみの支給です。そのため、初診日に国民年金に加入していた方、20歳前に初診日がある方、日本国内に住んでいる60歳以上65歳未満の未加入期間に初診日がある方は、3級相当の状態であっても支給の対象となりません。ここが2級と3級の間にある大きな違いです。
3級の金額については『うつ病でもらえる障害年金3級の金額』で詳しくご説明しています。
年金額のほかに受け取れるお金と、税金の取扱い
障害年金2級に認定されると、年金そのもの以外にも受け取れる給付や、負担が軽くなる仕組みがあります。額面の金額だけでは見えにくい部分ですので、あわせて確認しておくことをおすすめします。
障害年金生活者支援給付金
障害基礎年金を受けている方は、年金とは別に障害年金生活者支援給付金を受け取れる場合があります。2級の方は月額5,620円(令和8年度)、1級の方は月額7,025円です。
受け取るには、前年の所得が一定額以下であることが要件とされています。所得の基準額は扶養親族等の数に応じて変わり、改定されることもあるため、最新の基準額は厚生労働省のページでご確認ください。なお、障害年金等の非課税収入は、この判定に用いる所得には含まれません。
この給付金は、障害年金の請求とは別に手続きが必要です。また、日本国内に住所がないとき、年金が全額支給停止のとき、刑事施設等に拘禁されているときは支給されません。
(出典:厚生労働省「年金生活者支援給付金制度について」令和8年4月時点)
障害年金は非課税・国民年金保険料は法定免除の対象
障害年金は、老齢年金と異なり課税の対象とされていません。所得税等が源泉徴収されることはなく、住民税・森林環境税も、老齢・退職を支給事由とする年金のみが特別徴収の対象であるため、障害年金から差し引かれることはありません。
ただし、年齢によっては保険料が年金から差し引かれる(特別徴収)ことがあります。65歳以上の方の介護保険料、65歳以上75歳未満の方の国民健康保険料(税)、75歳以上の方等の後期高齢者医療保険料は、いずれも障害を支給事由とする年金も対象で、年間の受給額が18万円以上であることなどが条件です。この場合、実際の振込額は年金額を下回ります。
また、障害基礎年金または障害厚生年金の1級・2級を受けている方は、国民年金保険料が免除されます(国民年金保険料の法定免除制度)。国民年金第1号被保険者の方は、年金証書が届いたら市区役所または町村役場にご相談ください。届出が必要な制度です。
なお、法定免除を受けた期間は、老齢基礎年金の額の計算上、保険料を全額納付した場合とは扱いが異なります。将来の老齢基礎年金への影響が気になる場合は納付申出という選択肢もありますので、年金事務所にご相談ください。個別の税務のご相談は、税理士等の専門家へお願いいたします。
(出典:日本年金機構「障害年金」「国民年金保険料の法定免除制度」「年金から介護保険料・国民健康保険料(税)・後期高齢者医療保険料・住民税および森林環境税を特別徴収されるのはどのような人ですか。」)
いつから、いくら振り込まれるのか
金額が決まっても、支給がいつから始まるかによって受け取る総額は変わります。支給開始時期は、どの請求方法で認定されたかによって決まります。
支給開始は「障害認定日の翌月分」か「請求月の翌月分」
障害の状態に該当した時期に応じた請求方法は、次の2つです。ここでいう障害認定日とは、原則として初診日から1年6か月を経過した日(その期間内に傷病が治った場合はその日。症状が固定し、治療の効果が期待できない状態に至った日を含みます)を指します。
障害認定日による請求の場合、障害認定日に法令に定める障害の状態にあるときは、障害認定日の翌月分から年金を受給できます。なお、障害認定日以後に20歳に達したときは、20歳に達した日(20歳の誕生日の前日)の翌月分からとなります。
請求書は障害認定日以降いつでも提出できますが、さかのぼって受けられる年金は時効により5年分が限度です。年数が経つほど受け取れない部分が生じるため、早めのご請求をおすすめします。
事後重症による請求の場合、障害認定日には該当しなかった方が、その後症状が重くなって障害の状態になったときは、請求日の翌月分から受給できます。この請求は65歳の誕生日の前々日までに提出する必要があり、さかのぼっての支給はありません。
このほかに、既にある障害と新たに発した傷病(基準傷病)による障害とを併合して、基準傷病に係る障害認定日以後65歳に達する日の前日までの間に初めて1級または2級に該当した場合に支給される「はじめて2級による年金」があります。
名称は「はじめて2級」ですが、併合した結果が1級となる場合も含まれます。
(出典:日本年金機構「障害基礎年金の受給要件・請求時期・年金額」「障害厚生年金の受給要件・請求時期・年金額」/厚生労働省「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準」令和4年4月1日改正・第1「一般的事項」7)
それぞれの請求方法は『障害年金の遡及(そきゅう)請求とは|はじめての人にも分かりやすく解説します』『障害認定日とは|はじめての人にも分かりやすく解説します』『事後重症請求とは|はじめての人にも分かりやすく解説します』でご説明しています。
支払いは偶数月の15日
年金は原則として年6回に分けて、偶数月の15日に支払われます。15日が土日または祝日のときは、その直前の平日に支払われます。
各支払月には、原則としてその前月までの2か月分が支払われます。たとえば4月に支払われるのは2月分と3月分です。初回の支払いは、決定の時期によって例外的な取扱いとなる場合があります。
(出典:日本年金機構「年金はいつ支払われますか。」)
うつ病で障害年金2級が認定された事例
弊事務所では、うつ病の方の障害年金申請を数多くお手伝いしています。実際に2級の受給が決まったケースをご紹介します。年間受給金額は、支給決定された時点の金額です。
| 事例 | 年間受給金額 | 遡及金額 | 障害の状態と申請結果 |
|---|---|---|---|
| 事例874 | 約79万円 | 約390万円 | 家族との同居が難しく、一人暮らしをされていた方。他者との交流が難しく福祉サービスの利用にも至らず、就労ができない状態。精神障害者保健福祉手帳なし。障害基礎年金2級 |
| 事例862 | 約144万円 | 約97万円 | 対人交流が難しく、在宅で事務の仕事に従事されていた方。家族と一緒に食事をとることが難しい状態が続いていた。精神障害者保健福祉手帳3級。障害厚生年金2級 |
※表の「遡及金額」は、障害認定日による請求により、さかのぼって受け取った年金の額です(時効により5年分が限度です)。
事例874は障害基礎年金のみ、事例862は障害基礎年金に障害厚生年金が上乗せされたケースです。同じ2級でも金額に差が生じるのは、初診日に加入していた制度と、報酬比例の年金額の違いによるものです。
また、障害認定日の時点では認定に至らず、事後重症による請求で2級が認められた事例もあります。この場合はさかのぼっての支給がないため、受け取り始める時期が変わります。
※上記は当法人が関与した個別の事例であり、認定の一般的な基準を示すものではありません。
※個別事案により判断は異なります。
うつ病の障害年金2級の金額に関するよくあるご質問
ご相談の際によくいただくご質問をまとめました。判断に迷われる論点は、関連する記事もあわせてご覧ください。
Q. 働きながらでも2級の金額を受け取れますか?
就労していることだけを理由に受給できなくなるわけではありません。等級は日常生活能力の状態などを含めて総合的に判断されます。ただし、就労状況は審査で確認される要素のひとつです。
詳しくは『障害年金2級(精神疾患)でどれくらい働ける?』でご説明しています。
Q. 精神障害者保健福祉手帳が2級なら、障害年金も2級の金額になりますか?
障害者手帳と障害年金は別の制度であり、根拠となる法令も認定を行う機関も異なります。手帳の等級と障害年金の等級は一致しないことがあり、実際に手帳3級で障害年金2級が認定された事例もあります。
Q. 更新で等級が変わると、金額はどうなりますか?
障害年金は多くの場合、有期認定として定期的に診断書を提出する更新の手続きがあります。更新の結果、等級が変わればその等級に応じた金額に改定されます。
更新については『障害年金の更新で落ちる確率』をご覧ください。
Q. 20歳前に初診日がある場合も同じ金額ですか?
20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある方の障害基礎年金は、金額そのものは同じです。ただし本人の所得に応じて、年金の全部または一部が支給停止となる仕組みが設けられています。詳しくは『20歳前障害年金とは』をご覧ください。
まとめ
うつ病でもらえる障害年金2級の金額について、要点を整理します。
- 障害基礎年金2級は年額847,300円(令和8年度・昭和31年4月2日以後生まれの方)。生年月日により844,900円となる区分があります
- 厚生年金保険の被保険者である間に初診日がある方は、原則として報酬比例の年金額が上乗せされます(65歳以降の初診など、障害厚生年金のみとなる場合があります)。加入期間が300月未満でも300月とみなして計算されます
- 生計を維持されている子がいれば子の加算、障害厚生年金では配偶者加給年金額が加算されます。いずれも1級・2級で同額です
- 年金とは別に障害年金生活者支援給付金(2級は月額5,620円)があり、手続きは別途必要です
- 支給開始は請求方法によって異なり、障害認定日による請求でさかのぼれるのは5年分が限度です
障害年金の額は毎年度改定されるため、現在の金額は『障害年金でもらえる金額はいくら?』をご覧ください。うつ病の障害年金の要件や等級判定については『うつ病で障害年金はもらえる?3つの条件と金額の目安』でご説明しています。障害年金以外の制度をお探しの方は『うつ病の公的支援制度』もご参照ください。
うつ病での障害年金申請をご検討中の方は、わくわく社会保険労務士法人(全国障害年金サポートセンター)までお気軽にご相談ください。
※本記事は2026年8月時点の年金法令・障害認定基準(令和4年4月1日改正版)に基づき作成しています。法令改正等により内容が変更される可能性があるため、最新の情報は日本年金機構の公式サイト等でご確認ください。個別の事案については社会保険労務士・弁護士等の専門家へのご相談を推奨します。医学的判断は主治医にご確認ください。




