障害認定日は、原則『初診日から1年6ヵ月を経過した日』です。
しかし脳梗塞などの脳血管障害の場合は、特例として以下を全て満たすと初診日から1年6ヵ月を待たずに障害年金の申請ができます。
- 初診日から6ヵ月経過している
- 医学的にこれ以上の改善が見込めない
- 症状固定と判断されている
これを障害認定日の特例と言います。
認定日の特例の申請事例
障害認定日は、原則『初診日から1年6ヵ月を経過した日』です。
しかし脳梗塞などの脳血管障害の場合は、特例として以下を全て満たすと初診日から1年6ヵ月を待たずに障害年金の申請ができます。
これを障害認定日の特例と言います。