【事例230】左変形性膝関節症(人工関節)|障害厚生年金3級(初診日から1年6ヵ月経過していない事例)

左変形性膝関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 左変形性膝関節症(人工関節)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 間もなく人工関節置換術を予定している
  • 左股関節の痛み、筋力低下、可動域制限などがある
  • 就労後は痛みで動けなくなる
  • 就労しているが痛み等のため、一部制限あり
  • 身体障がい者手帳は無し
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

25歳頃、歩くと稀に股関節が痛むようになりました。

当初は気にしていなかったそうですが、胡坐の姿勢をとると股関節に痛みが走るようになるなど脚を外側に向けることが出来なくなっていったそうです。

1年ほどそのような状態が続いたため、近くの整形外科を受診したところ『左変形性膝関節症』であることが判明しました。

人工関節置換術を視野に入れ、手術可能な病院を紹介されて転医。

受診は約1ヶ月後の予約だったため、その間は通院すること無く日常生活を送っていました。

しかし、立ち仕事で足が痛み、帰宅後は動けなくなる等、日に日に症状が悪化していったそうです。

ご相談者さまは「このまま仕事も出来なくなるのではないか」と強い不安を感じ、経済的な支援を求め調べたところ、障害年金の存在を初めて知ったそうです。

手術前ではあったものの受給の可能性があるか知りたく、インターネットで見つけた当事務所にご相談がありました。

 

申請結果

ご連絡を頂いたときは、間もなく人工関節置換術を予定しているとのことで手術前でした。

ただ障害年金の請求が出来るのは、原則『初診日から1年6ヵ月後』からとなります。

ヒアリングによると、初診から1年も経過していなかったため、現時点での請求は出来ないことになります。

しかし、これには例外があり『人工関節を挿入した場合』は、1年6ヵ月を待たずに『挿入した日』から請求できることとなっています。

これを障害認定日の特例と言います。

よって今回は今から申請準備を始め、術後に申請を行うことで合意。

ご相談者さまは日中仕事をしていることから、年金事務所等には通えないとの事でご依頼を受け、申請準備を開始しました。

ご連絡等は仕事の事を考慮しLINEでのやり取りを基本として、どうしても電話が必要な場合は休日または退社後に連絡させて頂きました。

申請準備自体は、病歴が浅く内容もシンプルだったためスムーズに進み、手術を待つのみとなりました。

無事に手術を終えた後、すぐに診断書作成の依頼をし、取得しました。

その後その他の申請書類を整え、予定通りに申請を終えました。

申請から約2ヵ月後には結果が出て『障害厚生年金3級』と認定されました。

 

【ポイント1】人工関節はいつから請求できる?

原則的には障害年金は初診日から1年6ヶ月経過後に障害年金が請求できる様になります。

しかし、人工関節は障害認定日の特例が認められています。

初診日から1年6ヶ月以内に手術を行った場合はその日以降であれば障害年金の請求が可能となります。

また、障害年金を貰えたのを知らずに長年来た場合であっても、この特例に該当する場合であればもらい忘れていた障害年金を最大5年分まで遡って受給出来る可能性があります。

 

【ポイント2】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。(参考事例:関節リウマチ(人工関節)

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。

つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

 

【ポイント3】人工関節と就労

人工関節の等級は、原則3級と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工関節を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。

そのため、人工関節の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。

 

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