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F8F84厚生年金3級精神高次脳機能障害

【事例118】高次脳機能障害|障害厚生年金3級(障害認定日から1年以内に請求した事例)

高次脳機能障害|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 高次脳機能障害
性別 男性
支給額 年額 約68万円
遡及金額 約17万円
障害の状態
  • 視覚的な刺激への過敏性が強く常時サングラスを着用
  • 疲労感や倦怠感が強く就労できない
  • 精神障害者保健福祉手帳 2級
申請結果 障害基礎年金3級

 

ご相談までの経緯

平成30年1月頃、突然、眼球の痛みと頭痛が出現しましたが、症状が軽く当日は受診されませんでした。

ところが、翌日になり頭痛が強まり、さらに上半身に痺れもでてきたため不安になり受診されることになりました。

検査の結果、皮質下出血と診断され3か月間の入院加療となり、退院後も現在までリハビリ、精神科デイケアを受けておられます。

日常生活では、視野の狭さや集中力、注意力低下のため多くの場面で介助が必要となっています。

就労も、疲労感が強く、軽作業さえ2時間程度しか継続できず、解雇となりました。

このような状況で将来の不安も大きく死んでしまいたいと考えることもあったそうです。

そんな時、友人に障害年金の申請を勧められました。

ぜひ障害年金を受給したいという思いで請求に着手されましたが、手続きが煩雑でとても自分ではできないと考えられて社会保険労務士への依頼を決断されました。

ネットで当事務所のホームページをご覧になり代行のご相談を頂く事になりました。

 

申請結果

当初のご相談内容から、脳出血の後遺症として、左半身麻痺や言語障害、高次脳機能障害があり、肢体と精神どちらの障害で申請するのかを考えました。

そこで、ご相談者様からそれぞれの症状について詳細にお聞きしました。

その結果、肢体の障害は3級に該当しない程度の軽いものと分かり、精神での申請となりました。

申請の方針が決まり、初診の病院へ「受診状況等証明書」、現在受診している病院へ「診断書」をそれぞれ依頼しました。なお、障害認定日から1年以内での請求となりますので、必要な「診断書」は1枚(障害認定日以降3ヵ月以内の診断書)だけとなります。

ご相談者様の申請する傷病「高次脳機能障害」は脳損傷が原因となり次のような症状が現れます.

  • 失語、失行、失認
  • 記憶障害
  • 注意障害
  • 遂行機能障害
  • 社会的行動障害

など

ご相談者様も失語、記憶障害、社会的行動障害が顕著に見られます。

そのために日常生活や社会生活、就労に大きな制約があることを、「診断書」依頼の際、主治医の先生に詳細にお伝えしました。

完成した診断書には、ご相談者様の症状が正確に記載されており、自信をもって申請することが出来ました。

結果は、厚生障害年金3級に認定されました。

 

【ポイント1】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

 

【ポイント2】 高次脳機能障害による注意点

高次脳機能障害と一言で言っても症状は人それぞれで大きく異なります。

例えば失語症・記憶障害・感情の障害・失認症・注意障害・地誌的障害・遂行機能障害・失行症などです。

高次脳機能障害で厄介なのが、これらの症状が現れていたとしても、その障がいから症状を医師に伝えることが出来ない可能性があるという事です。

そうなると、出来上がる診断書は必然的に軽くなり、本来であれば受けられる障害年金が受けられないというケースが出てしまうこともあります。

 

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