発達障害の障害年金受給事例

発達障害の障害年金受給事例 発達障害

発達障害とは、自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であってその症状が通常低年齢において発現するものをいいます。

 

認定基準

発達障害は以下の認定基準によって等級が決定されます。

1級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ、著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの
2級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ、不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの
3級 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ、社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの

 

認定基準の補足

●日常生活能力等の判定に当たっては、身体的機能及び精神的機能を考慮のうえ、社会的な適応性の程度によって判断するよう努める。

●就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事している。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること。

 

発達障害の認定方法

●発達障害については、たとえ知能指数が高くても社会行動やコミュニケーション能力の障害により対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定を行う。

●発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定する。

 

知能指数

発達障害の場合、知的に問題がないため高い知能指数である方も多くおられます。よって知的レベルに関わらず、対人関係や意思疎通が円滑にできないことによる制限・支障に着目して認定することとなっています。

 

総合的判断

周囲が特性を理解できていない場合は、より対人関係や社会性での支障を生じやすくなり結果的に二次障害として精神疾患(うつ病など)を発症してしまうケースが多くあります。

発達障害に加え、精神疾患を発症したときは、発達障害と精神疾患それぞれ別々に認定するのではなく、生じている症状などさまざまな点を考慮したうえ総合的に認定することになっています。

 

初診日の注意点

発達障害は、通常低年齢で発症する疾患であるが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が 20 歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とします。

 

発達障害での障害年金申請のポイント

以下に発達障害で障害年金を申請される場合のポイントをご説明します。

 

【ポイント1】発達障害と初診日

発達障害の初診日は「発達障害のために初めて医療機関を受診した日」です。

先天性の疾病のため、知的障害と同様に生まれた日が初診日になるという誤解が多いのでご注意ください。

また、20歳未満では親元で生活をしていることも多く症状が目立たないものの、社会に出てから、周りと上手くコミュニケーションが取れないなどの悩みが原因でメンタルクリニックを受診して発達障害と診断されるケースも多くあります。

このように幼少期より明らかに症状が現れていても、20歳を超えてから発達障害と診断された場合は、その初めて通院した日が初診日になります。

 

【ポイント2】発達障害の病歴就労状況申立書

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。

幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。

いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。

 

【ポイント3】二次障害の発症している発達障害

発達障害の方が社会で生活をしていくにはストレスが多く、うつ病などの精神疾患を発症するケースがあります。

これを発達障害を原因とした二次障害といいます。

このように二次障害を発症しているケースでの発達障害は、それぞれの疾病をまとめて総合的に判断をされます。

例えば、発達障害と統合失調症が併発している場合、これを別々の病気として評価するのではなく、ひとつの病気として日常生活や就労にどれだけ影響があるのかがポイントになるということです。

 

発達障害の受給事例

 

発達障害

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