【事例810】・うつ病・注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害基礎年金2級 日本国籍から外国籍を選択した子を扶養している事例

うつ病・多動性障害|障害厚生年金2級

うつ病で障害年金を申請される場合の注意点などは『【社労士が解説】うつ病で障害年金を申請するポイント』でも詳しくご説明していますので、是非ご参照ください。

 

対象者の基本データ

病名 うつ病・注意欠陥多動障害
性別 男性
支給額 年額 約101万円
遡及金額 約25万円
障害の状態
  • 外出困難で、通院も家族の付添いにより継続できている
  • 他者との意思疎通ができず、幼少期より対人トラブルが絶えない
  • 傷病が原因で就労できない
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

他の疾病で手術を受け、病気に対する不安感から、2~3時間しか眠れない日が続いていました。

また、動悸や大量発汗も出現し、主治医の勧めで精神科を受診。

精神療法、薬物療法開始となりますが、抑うつ状態、不眠、多動、注意力低下の症状が今も続いています。

物忘れも酷く、自分の氏名や自宅の住所、日付などが思い出せないことも度々あるそうです。

自分では家事ができず、特に、整理整頓が苦手で自室はゴミ屋敷状態になっており足の踏み場もありません。

就労もできず、経済的な不安を抱えておられましたが、病院で障害年金の制度について教えて頂き、申請をお考えになります。

しかし、文字を書くことが苦手で書類作成もうまくいかず、手続きが捗らずに悩んでいたところ、ネットで弊社のホームページをご覧になりサポートのお問い合わせをいただきました。

 

申請結果

本事例では、ご相談者様が会話が苦手ということでメールで日常生活の状況や就労状況についてお伺いしました。

現在は、就労もできず日常生活も家族のサポートがなければ成立たない状況であることがわかりました。

受給の可能性が高いことをお伝えし代行手続き開始となります。

手続きとしては、最初に受診状況等証明書を取得します。

初診日が決定したことで保険料の納付要件を確認後、診断書依頼となります。

依頼の際は、通院歴や就労歴、現在の日常生活の状況について詳細な資料を作成し医師に橋渡しをしました。

診断書完成後に、ご相談者様には加算対象のお子様がいらっしゃるので戸籍謄本(ポイント①)を取り寄せましたが、そこにはお子様のお名前がありませんでした。

経緯を確認したところ、外国人の奥様と国際結婚の後、母国で出産され、現在も海外在住を続けておられるということがわかりました。

また、お子様は誕生後に、ご相談者様の戸籍に入籍しましたが、その後、外国籍を選択されたため、ご相談者様の戸籍から外れているという状況でした。

当事務所でも初めてのケースではありましたが①親子関係②生計維持の2点を証明することができれば子の加算の対象となると考えました。

まず親子関係については過去にご相談者様の戸籍に入った経歴があったとのことでしたので「戸籍の附票」で証明することにしました。

「戸籍の附票」とは戸籍が作られてから現在までの履歴が記録されている書類です。

取り寄せを行ったところ、予想通りお子様の記録が確認できたため、これを使うことで親子関係の証明が出来ると考えました。

続いてが生計維持の証明です。

ご相談者様は毎月の仕送りをされていましたので「生計同一関係に関する申立書」(ポイント②)を使って仕送りの詳細を申し立てました。

結果は、「障害基礎年金2級」に認定され、無事、子の加算も認められました。

 

【ポイント1】『初診日に加入していた年金制度』と『受給できる等級』

障害年金には主に3種類あり、いずれを申請するかは『初診日に加入していた年金制度』により決まります。

①初診日に国民年金に加入していた場合は『障害基礎年金』

  • 対象:20歳未満のため未加入、アルバイト、自営業、主婦等の第3号被保険者、免除申請中、60歳以上65歳未満で制度未加入者等
  • 等級:1,2級のいずれかに該当(※)3級はありません。
  • 加算:2級以上で子の加算

②初診日に厚生年金に加入していた場合は『障害厚生年金』

  • 対象:会社員、社会保険に加入しているアルバイト等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

③初診日に共済年金に加入していた場合は『障害共済年金』

  • 対象:公務員等
  • 等級:1,2、3級のいずれかに該当
  • 加算:2級以上で子・配偶者加算

初診日による等級の違いは、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】加算の条件、生計維持関係とは

生計維持とは「生活(家計)が同じ」ということです。

障害年金を受けることができるようになったと時、要件を満たすことで『子の加算』や『配偶者の加算』が付くことがあります。

原則として同居していることが条件ですが、もし住民票の登録地が異なる場合でも、家計等が同じであることを証明できれば加算が付く可能性があります。

 

その他のうつ病の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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