【事例825】自閉スペクトラム症|障害基礎年金2級(過去不支給になって再申請した事例)

自閉スペクトラム症|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 自閉スペクトラム症
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 意思疎通が苦手で臨機応変に対応できない
  • 入浴や着替えもできず清潔保持できない
  • 食事を楽しむことへの興味が乏しい
  • 物事を想像することや整理することが困難
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、幼少期より集団生活になじめず友達を作ることも苦手でした。

高校卒業後は就職されますが、人間関係が構築できず、強いストレスを感じ、過呼吸発作を起こすこともあったそうです。

当初は内科を受診されていましたが改善しないため、精神科に転院となります。

精神科ではパニック障害と診断され薬物療法が始まりますが、症状が改善せず、就労もできなくなりました。

また、お母様が他界されたことで症状は悪化します。

就労の目途もたたず、将来への不安を強くお持ちでした。

ご家族とのご相談で、以前に不支給となった障害年金に再度、チャレンジする決断をされます。

ただ、ご自分で手続きをすると、また不支給になるのではと不安に思い、ネットで検索した弊社に藁をもすがる思いで手続き代行についてご相談を受けることになりました。

 

申請結果

過去に請求して不支給になったことがある場合、まずはその不支給となった理由を確認することから始めます。

初診日が認められなかったのか、障害の程度が該当しなかったのか、などの理由を知ることは、再申請をする際に大切なポイントです。(ポイント①)

前回申請時の不支給理由を確認後、新たに現状についてヒアリングいたしましたところ、十分に受給の可能性があると思われました。

日常生活の様子について、医師に伝えることが苦手でいらっしゃったため、ご本人様から聞き取りした内容を資料にまとめ、医師に橋渡しすることといたしました。(ポイント②)

そして、日常生活への支障についてしっかりと反映された診断書を入手することができました。

一度、申請をして不支給となった場合、初診の証明書については再利用することが可能です。

「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」という様式があり、平成 29 年度以降に提出され、かつ、申出書の提出日から5年以内に提出されたものであれば、再利用することができます。

今回は、こちらの申出書も添付し、全ての書類を整えて申請をいたしました。

結果、無事「障害基礎年金2級」と認定されました。

 

【ポイント1】一度不支給となっていても受給の可能性あり

過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。

大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。

原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。

 

【ポイント2】発達障害で障害年金を申請する際の注意点

発達障害の方の特性として、日常生活や就労などで実際には「できていない」ことを「できている」とお答えになる場合がよく見受けられます。

そうしますと、診断書が実際の状態よりも軽いものになり不支給となってしまう恐れが出てきます。従いまして、診断書依頼の際にはご家族などから日常生活や就労の状況を客観的に医師に伝えて頂くことをお勧めします。

また、下記のような、「不適応行動」がある場合は、必ず、診断書に記載してもらうとともに、病歴就労状況等申立書にも記載しましょう。

  • 自分の身体を傷つける行為
  • 他人や物に危害を及ぼす行為
  • 迷惑行為や突発的な外出など
  • 著しいパニックや興奮、こだわり等の不安定な行動

 

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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