【事例801】注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金2級(二次障害の発症している発達障害の事例)

注意欠陥多動性障害(ADHD)|障害厚生年金2級

対象者の基本データ

病名 注意欠陥多動性障害(ADHD)
性別 女性
支給額 年額 約141万円
障害の状態
  • 作業順位がつけられず、注意集中困難で家事や身の回りのこと等をこなすにも支障が大きい
  • 発達障害を原因とした二次障害も併存している(ポイント①)
  • 短期間での転職を繰り返し、現在は就労出来ていない
  • 精神障害者保健福祉手帳3級
申請結果 障害厚生年金2級

 

ご相談までの経緯

幼少期より忘れ物や失くし物、うっかりミスが多く、注意されることが多かったそうです。

対人関係では、集団に馴染むことが出来ず孤立したり、人と何を話せばいいのかわからず、意思疎通がうまく出来ずトラブルに発展することもありました。

しかし、発達障害とは疑いもなく、医療機関へ受診することはありませんでした。

大学へ進学し、卒業後就職してから仕事のミスが目立ち、また人間関係がうまくいがず、転職を繰り返すようになりました。

社会へ出てから失敗が重なり、次第に抑うつ気分を呈するようになり、医療機関へ受診すると「注意欠陥多動障害」と診断されました。

その後も通院を継続していますが、情動不安定で強度の不安や憂うつ気分等の症状が継続しており、注意欠陥多動障害による社会行動や対人コミュニケーションへの支障、注意集中が困難で持続的に作業を行うこと出来ず、普段の生活にも援助を要することが多い状況です。

そんな中で同じ傷病で障害年金を受給されている方がいることを知り、自分も障害年金の受給対象になるのか、当事務所までご相談をいただきました。

 

申請結果

ご本人様は日々の生活を送ることで精いっぱいで年金事務所へ赴いたり、文章にまとめるなどの書類作成は困難であるため、当事務所にて申請サポートさせていただくこととなりました。

現在まで2箇所の医療機関を受診していたため、最初に受診した医療機関で受診状況等証明書を取得し、保険料の納付要件が問題なく満たしている事を確認し診断書の依頼へと進めました。

診断書を作成していただく医療機関は転居に伴って転院した病院で転医からまだ間もなく、すぐに診断書の作成をお願いしても現状が十分に伝えることが出来ていない為、経過や現状が十分に反映された診断書を作成していただくことは難しいと思われました。(ポイント②)

そのため、少し時間がかかってでもじっくりと通院を続けていただき、現状を把握して頂く期間を設けました。

通院を重ねていただいた後、診断書作成依頼時に改めて当事務所から病院の先生へ現在までの経過や生活状況について橋渡しを行い、診断書を作成していただきました。

申請までに時間を要しましたが、申請の結果、無事「障害厚生年金2級」として認定されました。

 

【ポイント1】二次障害の発症している発達障害

発達障害の方が社会で生活をしていくにはストレスが多く、うつ病などの精神疾患を発症するケースがあります。

これを発達障害を原因とした二次障害といいます。

このように二次障害を発症しているケースでの発達障害は、それぞれの疾病をまとめて総合的に判断をされます。

例えば、発達障害と統合失調症が併発している場合、これを別々の病気として評価するのではなく
ひとつの病気として、日常生活や就労にどれだけ影響があるのかがポイントになるということです。

 

【ポイント2】診断書(精神の障害用)

精神疾患での障害年金を申請する際は、病状だけでなく、日常生活及び就労の状況もポイントとなります。

診察時に日常生活及び就労状況をうまく伝えられていない場合は、実際の状況と不釣合いな診断書となってしまう可能性があります。

診断書作成前に医師から詳しく状況を聞かれることもありますが、ヒアリングがない場合などは自ら伝えることが大事です。

伝え方は様々ですが、限られた診察時間では全てを伝えることが困難、医師を目の前にするとうまく伝えられないなどの場合はメモなどに記載してお渡しするのがよいでしょう。

以下の動画でも、精神の障害用の診断書に関する説明をしておりますので、宜しければご覧ください。

 

その他の精神の事例

 

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    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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