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F3F31.9F9F90.0共済年金3級双極性障害注意欠陥多動性障害発達障害精神

【事例726】注意欠陥多動性障害(ADHD)・双極性感情障害|障害共済年金3級(正社員でフルタイムで働いている事例)

ADHD・双極性感情障害|障害共済年金3級

対象者の基本データ

病名 注意欠陥多動性障害(ADHD)・双極性感情障害
性別 男性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 不注意から何度も事故を起こしており、再びトラブルを起こした場合は離職せざる得ない状況に追い込まれている
  • 仕事から帰宅後や休日は無気力になり寝たきりの状態
  • 静かにしなければならない場所でも大きな声を出してしまうなど不適応を起こす
  • 希死念慮も生じており、食事や身の回りの事にも自発性がない
申請結果 障害共済年金3級

 

ご相談までの経緯

幼少期から公共の場所でも走りまわったり、立ち入り禁止の場所に入ってしまうなど多動性がありました。

また他者とのコミュニケーションがうまく図れず、交流できる友人も少なかったそうです。

いつしか他者に対して猜疑的・被害的な考えを持つことが多くなり、一人で過ごすことが増え、抑うつ気分を呈するようになりました。

就職してからは仕事上のミスが頻発し、上司から叱責を受けることが続き、発達障害の特性を疑い、医療機関受診に至りました。

「注意欠陥多動性障害(ADHD)」と診断され、薬物療法を始めました。

職場には障害特性について相談し、支援や配慮のある環境下で就労を継続しています。

いつまで仕事を続けられるのか常に不安と隣り合わせで、日常生活では家族へ負担をかけていることもあり、一層気分も不安定な状態が続いていました。

そんな中で障害年金制度を知り、自分にも受給出来る可能性はあるのか、当事務所にご相談いただきました。

 

申請結果

今回の申請ポイントは就労をしていても障害年金が受給出来るかどうかということでした。(ポイント①)

ご相談者様の雇用体系だけを聞くと表面的には一般雇用でフルタイムでの就労ですが、普段の就労の様子をヒアリングすると以下のような条件の下で就労されていることが分かりました。

  • 障害特性を理解した限られたメンバーでのシフトを組んでもらっている(人事的配慮)
  • 突発的な業務やマルチタスクは求められない業務を上司の下で常に助言、指導を受けながら遂行している(限定的な業務内容)
  • 不慣れな同僚とはコミュニケーションがうまく図れず、ミスを頻発してしまったり、落ち込み、精神的に不安定となる
  • 服薬しながら勤務しており、薬の効果が切れてくると集中力が欠如しミスが多発したり、疲労感が酷い為、都度休息が取れるように理解を得ている

など

また、配慮のある環境下で業務に従事していても就労の影響によって、症状は増悪し、食事や身の回りの事など日常生活活動能力は更に低下しているため、最低限の日常生活を営むにも家族の支援が欠かせないということでした。

障害年金は書類のみの審査である為、上記のような現状をいかに書面で伝えることが出来るかが非常に大切です。

そのため、診断書の取得依頼時の医師への橋渡し、また、病歴就労状況等申立書においても上記のような具体的な状況が伝わるよう書類作成に注力しました。

申請の結果、「障害共済年金3級」として認定されました。

今回のケースのように、一般雇用でフルタイム就労中であっても、障害年金を受給出来る可能性はあります。

就労しているからといって諦めずに、一度ご相談くださいませ。

 

【ポイント1】精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

その他の精神の事例

 

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    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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