【事例774】広汎性発達障害|障害基礎年金2級

広汎性発達障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 広汎性発達障害(こうはんせいはったつしょうがい)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 同じパターンへのこだわりが強く、変化に対応することができない。
  • 思ったことはすぐに口に出してしまいトラブルに発展する。
  • 傷病が原因で就労できない。
  • 療育手帳B2
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、幼少期から健診で発達の遅れを指摘されていました。

小学校に進学の際は支援学級を進められましたが、重症の子供から暴力を受ける恐れがあり普通学級で過ごすことにしました。

ただ、授業には全くついていけず、成績もオール1に近い状況でした。

中学卒業後は通信制高校に進み、その後は専門学校に進学しました。

専門学校卒業後は、正社員として働くことを希望し、何社も応募しましたが、全て、面接で不採用となります。

この頃から、家族とは一言もしゃべらなくなったり、突然、家を出ていくなどの行動がみられるようになり、家族からは腫れ物に触れるような扱いを受けることになります。

今までは、精神科に抵抗があり、ご両親に勧められても受診を拒んでいましたが、心の病気を患っているのではないかと思い始め、医療機関への受診を決意しました。

病院で検査の結果、広汎性発達障害と診断され、薬物療法、精神療法そして生活指導が始まります。

しかし、引きこもり傾向が強まり、通院さえできないことも度々ありました。

今の状態では、就労することも叶わず、お子様の将来に強い不安を感じ心配されていたお父様から、弊社に障害年金のご相談を頂くことになりました。

 

申請結果

広汎性発達障害で申請ということで、お父様から、出生からの発育状況、就学状況、通院歴、他人や家族と意思疎通、日常生活の状況などについてヒアリングさせて頂き、受給の可能性が高いことをお伝えしご契約を頂き手続きに着手することになりました。

ご相談者様は初診から同じ病院を受診しているため、受診状況等証明書は必要はなく、診断書依頼から始めることになります。(ポイント①)

本事例は障害認定日から1年以内の申請となるため、必要な診断書は障害認定日から3か月以内の障害の状態で作成されたものが必要です。(ポイント②)

診断書依頼の際は、出生から現在までの病歴や生育状況、発達障害をうかがわせる症状や行動、日常生活の状況などについて資料を作成し医師に橋渡しをしました。

完成した診断書には、ご相談者様の状況を正確に反映されていました。

最後に、病歴就労状況等申立書を作成し、診断書だけでは伝えられない、出生時から現在までの状況を記入しました。(ポイント③)

特に、就学中の集団生活での様子や今までの周囲との関係などについては詳細に記載しました。

申請後、2か月ほどのスピード審査で、「障害基礎年金2級」に認定されました。

知的を伴わない発達障害の場合、その障害特性に注意して申請する必要があります。

例えば、日常生活の様子についても、第三者から見ると「できていない」ことであっても、ご本人様からすると「できている」と捉えていることも多く、ヒアリングでは事実よりも軽く見えてしまうことがあるためです。

発達障害の方から「自力で障害年金を申請したけれども思った結果にならなかった」という相談が多いのは、医師に症状を適切に伝えることが難しく、結果的に軽めの診断書になってしまっているケースがあるのではないかと感じています。

本事例では、ご本人様に代わり、お父様とのやり取りを通じて手続きを進めさせていただきました。

一番身近で見られてこられたお父様からの視点で詳しく教えていただけましたので、それらを考慮して書類を作成しました。

以上のことから今後、発達障害で障害年金の申請をされる場合は、社労士へのご相談や受診の際などはご家族などにも付き添っていただき、日常生活や就労の状況をご本人様に代わって伝えて頂くことも障害年金認定の近道になるかと思います。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント3】発達障害の病歴就労状況申立書

発達障害は、先天的な脳機能の障害とされています。

幼少期から症状が現れるのことも多いですが、近年は大人になってから発覚するケースも増えています。

いずれの場合であっても、病歴就労状況申立書には『生まれてから現在まで』の病歴・通院歴・症状・日常生活の様子などを記入する必要があります。

 

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