原則として、「パニック障害」「不安障害」「摂食障害」「適応障害」などの神経症は、障害年金の認定対象疾患ではありません。
神経症の場合、障害年金をもらうことはできないのでしょうか?
神経症とは?
神経症とは、診断書の「①障害の原因となった傷病名」に記載するICD-10コードが「F4」に分類される傷病のことです。
例えば、不安障害、強迫性障害、適応障害、解離性障害、身体表現性障害、パニック障害、外傷後ストレス障害などが神経症に該当します。
障害認定基準に書かれてあること
障害認定基準では以下のように書かれています。
神経症にあっては、その症状が長期間持続し、一見重症なものであっても、原則として、認定の対象とならない。
ただし、その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う。
なお、認定に当たっては、精神病の病態がICD-10による病態区分のどの区分に属す病態であるかを考慮し判断すること
神経症も申請できる場合とは?
神経症は、「原則として」認定の対象とならない・・・
しかし!
「例外」として認められる場合もあるのです。
障害認定基準には『その臨床症状から判断して精神病の病態を示しているものについては、統合失調症又は気分(感情)障害に準じて取り扱う』とあります。
つまり、医師の書いた診断書に、精神病(統合失調症やうつ病等)の病態を示していると記載があり、精神病による症状があると判断されれば、障害年金を受給できる場合があるのです。
障害年金のご請求をお考えで、「今、神経症の病名しかついていない」という方は、一度、主治医に病名の確認をされることをおススメいたします。
神経症だからといって、すぐにあきらめず、主治医の先生にまずは聞いてみましょう!