【事例757】うつ病・強迫性障害|障害基礎年金2級

うつ病・強迫性障害|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 うつ病・強迫性障害
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 無気力で1日の殆どを自室で過ごしている
  • 家族と顔を合わせるのも通院時のみ
  • 食事も不規則で準備していても食べようとしない
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

Yさんは学童期より潔癖傾向がありましたが、日常生活に支障をきたすほどではなかったそうです。

担任の先生から学習障害ではないかと指摘され、強い不安、緊張が生じ、頭痛や腹痛、目眩などの身体的症状を認めるようになりましたが、医療機関へ受診することはありませんでした。

20歳を過ぎた頃から汚染恐怖が強まり、手洗いや入浴に異常に時間を要するようになり、強迫観念によって不眠、意欲低下、抑うつ気分を生じるようになったと言います。

次第に身の回りのことも出来なくなり、着替えや片付けを困難に感じるようになり、ご本人様の状況を心配されたご家族が医療機関へ連れていきました。

「うつ病、強迫性障害」と診断され、精神療法、薬物療法による治療が始まりました。

依然、強迫観念が強く、衣類を着たり、家族と交流することすら億劫な状態であり、1日のほとんどを自室にこもって過ごしている状況です。

外出は通院に限られ、仕事はとてもできる状態ではなく、ご本人様をサポートするご家族様は将来への不安に苛まれていました。

そんな中で親族より障害年金の申請を勧められ、当事務所にご相談いただくこととなりました。

 

申請結果

ご本人様とは直接お話ができない状態でしたのでご家族様から状況をヒアリングし、申請準備を進めていきました。

Yさんは10代の頃から症状は認めていましたが、長らく受診契機を逃しており、医療機関を受診したのは20歳を超えてからでした。

初診から現在までずっと同じ病院で治療を継続されていましたので、初診日の証明となる受診状況等証明書は省略でき、診断書のみで申請が可能となります。(ポイント①)

また申請時現在において、障害認定日から1年以上経過していませんでしたので、本来請求による申請となりました。(ポイント②)

本来請求に必要なる「障害認定日から3ヶ月以内」現症時の診断書を取得するため、障害認定日当時の状況について追加でヒアリングし、参考資料としてまとめて主治医の先生に橋渡ししました。

ご本人様の状態が的確に反映された診断書を取得でき、10代の発病から現在までの経過について病歴就労状況等申立書に詳述し申請しました。

結果、「障害基礎年金2級」として障害認定日の翌月分からの年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

以下の動画でも「医証の枚数」のご説明していますので是非ご覧ください。

 

【ポイント2】障害認定日から1年以内の請求方法

障害認定日から1年以内に障害年金を請求する方法を本来請求(障害認定日請求)と言います。

診断書は、原則『障害認定日から3ヵ月以内のもの』を用意します。

認定された場合は、障害認定日の翌月から障害年金が支給されます。

なお、障害認定日から1年以上経過してから障害認定日請求を行う場合は、下記の2枚の診断書が必要となります。

  • 原則、障害認定日から「3ヵ月以内」のもの:1枚
  • 請求日から「3ヵ月以前」のもの:1枚

以下の動画でも「申請方法に応じた診断書の枚数」についてご説明していますので是非ご覧ください。

 

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