【事例983】摂食障害|障害基礎年金1級

摂食障害|障害基礎年金1級

対象者の基本データ

病名 摂食障害
性別 女性
支給額 年額 約99万円
障害の状態
  • 家事や身の回りのことにも制限があり
  • 体重が著しく減り衰弱していた
  • 障害年金の請求後、結果が出るまでに亡くなられた
申請結果 障害基礎年金1級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は、高校時代の部活がキッカケとなり、摂食障害が始まりまったそうです。

症状は日に日に悪化していき、学校生活はもちろんのこと、日常生活もままならない状態となったとのことです。

その後、約10年間の治療を受けていましたが、症状は改善せず、その間に何度も入院を繰り返されたとのことです。

働くことができない中で治療費のことも考え障害年金の必要性を感じられご相談にこられました。

 

申請結果

摂食障害は通常、障害年金の対象外とされています。

しかし、ご相談者様の場合、長期間の治療歴と精神的不安定さから、摂食障害の他に、うつ症状が見られることから、そこにフォーカスすることで障害年金の可能性があるのではと考えました!

しかしながら、診断書に記載された診断名は摂食障害のみでした。

しかもその内容は軽度であり精神障害としての障害年金は難しい内容でした。

そこで、摂食障害による申請ではなく、それによる身体的な症状を主張して障害年金につなげることが出来ないかと考え「その他の障害の診断書」を用いて申請を行うこととしました。

結果、こちらの主張通り「その他の障害」として障害基礎年金1級が認定されました。

このケースでは、摂食障害のような障害年金の対象外傷病であっても症状を多角的に捉え、適切な申請書類を提出することで、最終的に障害年金の認定を受けることができました。

 

動画で事例紹介

この事例は動画でもご説明しておりますので、是非ご覧ください。

 

【ポイント1】強迫性障害などの神経症

強迫性障害、PTSD、パニック障害などを神経症と呼びます。

これらの神経症は、原則として障害年金の対象外となります。

但し、うつ病、統合失調症のような症状がある場合は、障害年金の対象となることもあります。

神経症の障害年金受給事例
原則として、「パニック障害」「不安障害」「摂食障害」「適応障害」などの神経症は、障害年金の認定対象疾患ではありません。神経症の場合、障害年金をもらうことはできないのでしょうか?神経症とは?神経症とは、診断書の「①障害の原因となった傷病名」に...

 

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