【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
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【事例817】解離性障害・うつ病|障害基礎年金2級(他の社労士事務所で申請して不支給となった事例)

解離性障害・うつ病|障害基礎年金2級

対象者の基本データ

病名 解離性障害・うつ病
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 1日中ベッドで横たわっている
  • 何を食べても味がせず食事も1日1食程度
  • 他人とのコミュニケーションが取れず家族にも話しかけることができない
  • 希死念慮が継続している
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

大学入学後から倦怠感が続き、授業に参加できないことが増えてきました。

不眠や不安感、意欲低下が生じるようになったため、大学内のカウンセラーに相談。

医療機関を紹介してもらい受診したところ、思春期うつ病と診断されました。

薬物療法、カウンセリングも受けていましたが、症状は悪化し、やがて自傷行為も目立つようになり大学は休学することに。

リストカットやマンションからの飛び降りなどの自殺企図が増え、強制的に入院加療となりました。

解離性障害、統合失調症の疑いと診断されましたが、自己判断によりわずか3日間で退院。

大学への復学は困難となり、ついには退学することとなりました。

その後も症状は一進一退で、病院を転々としては治療を受けて入退院を繰り返していました。

希死念慮と自殺企図が続いており就労困難であるため、何か社会保障制度を利用できないかと調べていたところ障害年金のことを知ります。

社労士に依頼して申請にチャレンジしましたが、結果は不支給となってしまいました。

日常生活を支援してくれる家族はいるものの、働くこともできずつらいため、もう一度申請できないかと考え、当事務所にお問い合わせをいただきました。

 

申請結果

過去に一度申請をして不支給となった場合でも、再度、申請することが可能です。(ポイント①)

まずは、過去の申請時に提出された書類を拝見することからスタートしました。

内容を確認したところ、提出した診断書では日常生活の支障の程度が障害等級に該当しないため、不支給となっているようでした。

そこで、今回は、日常生活の支障についてしっかりとヒアリングを行い、医師へ橋渡しすることが重要だと判断いたしました。(ポイント②)

手続きの準備としては、まず、初診の証明である「受診状況等証明書」を準備します。

過去に提出した書類を再利用することができる場合、「障害年金前回請求時の初診日証明書類の利用希望申出書」という書類を提出します。

平成 29 年度以降に提出され、かつ、申出書の提出日から5年以内に提出された初診日証明書類であれば、再利用が可能です。

受診状況等証明書については上記のとおり再利用できますので、取得は不要でした。

診断書は現在の様子を記載していただく必要がありましたので、作成の依頼を行いました。

今回はよりいっそう注意を払い、ご本人様の日常生活のお困りごとなどを正確に伝えられるよう資料にまとめ、医師へ橋渡しをしました。

これまでの通院歴も改めて確認をして、病歴就労状況等申立書を作成し、その他の書類も整えて診断書の完成を待ちました。

出来上がった診断書は、ご本人様の日常生活への支障がしっかりと反映された内容でした。

全ての書類を社内チームで確認して提出。

結果、無事、障害基礎年金2級と認定されました。

 

【ポイント1】一度不支給となっていても受給の可能性あり

 

過去に不支給となっても、障害年金を再度申請することは可能です。

大切なのは「なぜ不支給となったか」原因を見つけることです。

原因を見つけるのは慣れていないと難しいこともありますので、ぜひ専門家にご相談ください。

 

【ポイント2】 日常生活の能力判定

精神で障害年金を申請する場合、裏面の日常生活能力の判定が大切になります。

この欄は適切な食事や身辺の清潔保持などの7項目を、出来るから出来ないまでの4段階で評価するというものです。

判断の注意ポイントとしては、一人暮らしを想定して、問題なくできるのかどうかで判断する事が大切になります。

 

その他の精神の事例

 

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