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F3F32うつ病基礎年金2級精神

【事例20】うつ病|障害基礎年金2級(「強迫性障害」と診断されていた経緯があった事例)

うつ病|障害基礎年金2級 

対象者の基本データ

病名 鬱病(うつびょう)
性別 女性
支給額 年額 約78万円
障害の状態
  • 日常生活に常時援助を要する
  • 自殺企図を起こす虞があり、常に見守りが必要
  • 妄想のため、単独外出は困難
  • 家族との会話も必要最低限のみで他人とは意思疎通困難
申請結果 障害基礎年金2級

 

ご相談までの経緯

20年程前に職場にてトラブルがあり、当時勤めていた職場は辞めざる得ない状況になったとの事です。

これをきっかけに対人恐怖が強まり、外出困難、不眠、妄想、動悸、無気力などの症状が出現し、不安定な状態が続き、医療機関を受診するようになりました。

「強迫性障害」と診断され外来加療を続けていましたが、症状は悪化し、度々、自殺未遂を起こし入退院を繰り返していました。

自殺未遂の危険性があり、常に見守りが必要な状態であった為、実家で暮らし、保護環境下でなければ生活も困難な状態が続いていました。

そんな中、障害年金の事を知り、申請をお考えになりましたが、手続き方法が分からず、旦那様から当事務所にご連絡を頂きました。

 

申請結果

初診日が20年以上前とかなり古く、カルテが破棄されている虞がありました。

初診病院へ連絡したところ、倉庫にカルテが残っており、初診日の証明をしてもらうことが出来ました。

傷病名が「強迫性障害」と診断されていた経緯があり、状態が重くても、神経症とみなされ、認定の対象外とされる可能性があった為、ご本人様の病状・生活状況に関して詳細にヒアリングを行い、改めて医師への橋渡しを行いました。

結果的にうつ病にて『障害基礎年金2級』に無事認定されました。

 

【ポイント1】初診日の証明

障害年金は初診日主義とも言われています。

つまり、障がいがどんなに重たくても初診日の証明が出来なければ障害年金を受給することが出来ないということです。

カルテの法定保存期間が5年と定められている為、初診日の証明が出来ず悔しい思いをする方が多くおられるのも事実です。

ただし、どの医療機関でも5年以上前のカルテは全て破棄しているというわけではございません。

初診日がかなり前にあるから、カルテは既にないだろうと思い込まず、まずは病院へ連絡を取ってみてください。

【ポイント2】傷病名

精神疾患では病状や状態の変化によって、傷病名が変更されるということはよくあります。

状態が変化していても診察時に症状をうまく伝えられていない場合等は、診断されている傷病名が実際の病状に見合っていないという可能性もあります。

正しい診断を受け、治療を継続していくためにも、ご本人が意思疎通困難な場合はご本人を支える周囲の方が医師と本人との橋渡し役となるのが良いでしょう。

 

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