人工関節で障害年金を申請する場合のポイントと申請事例をご紹介します。
【ポイント1】人工関節はいつから請求できる?
原則的には障害年金は初診日から1年6ヶ月経過後に障害年金が請求できる様になります。
しかし、人工関節は障害認定日の特例が認められています。
初診日から1年6ヶ月以内に手術を行った場合はその日以降であれば障害年金の請求が可能となります。
また、障害年金を貰えたのを知らずに長年来た場合であっても、この特例に該当する場合であればもらい忘れていた障害年金を最大5年分まで遡って受給出来る可能性があります。
【ポイント2】人工関節は原則3級
人工関節は「原則3級」と決められています。
ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。(参考事例:関節リウマチ(人工関節))
また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。
つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。
【ポイント3】人工関節と就労
人工関節の等級は、原則3級と定められています。
(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。
仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工関節を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。
そのため、人工関節の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。