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人工関節厚生年金3級肢体

【事例667】両変形性股関節症|障害厚生年金3級

両変形性股関節症厚生年金3級(人工関節)

対象者の基本データ

病名 両変形性膝関節症
性別 男性
支給額 年額 約136万円
障害の状態
  • 両股関節に人工関節挿入
  • リハビリにより、関節の筋力は回復傾向にあるが、可動域制限がある
  • 仕事復帰している
  • 身体障害者手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

3年程前に両足の股関節の倦怠感、痛みを自覚するようになったそうです。

徐々に歩行すらも辛く感じるようになり、A病院へ受診されました。

「両変形性股関節症」と診断され、すぐに手術が必要な状態ではないとのことで鎮痛薬の処方を受け、1回受診したのみでその後は継続して受診していませんでした。

2年程経過し徐々に状態が悪化していたことで、B病院にて両股関節の人工関節置換術を受けられました。

現在はA病院でリハビリを継続されています。

人工関節の手術を受けるにあたって、ネットで検索していた際に障害年金の制度を知り、手続きの為、当事務所にメールフォームよりご相談いただきました。

 

申請結果

今回のご相談者様の場合、人工関節置換術を受けられていましたので、障害年金では原則3級に該当し、初診日時点で厚生年金に加入しており、書類に不備なく申請できれば受給できる可能性の高いケースでした。(ポイント①)

また人工関節置換術を受けられたのが、初診日から1年半経過した日以降でしたので事後重症請求となる為、ひと月でも早い手続きが必要とされました。

通院歴がA病院→B病院→A病院で、初診病院と現在通院中の病院が同じ病院であるため、初診日の証明は必要なく、診断書1枚で請求が可能でした。(ポイント②)

手続きではまずA病院へ診断書作成を依頼し、診断書の完成を待つ間に申請に必要となる書類を概ね整え、診断書完成後は申請書類全体の微調整を行うのみですぐに申請となりました。

結果、「障害厚生年金3級」として申請した月の翌月分から年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。

つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

 

【ポイント2】初診病院と現病院が同じ場合の医証

障害年金では医師に記載して貰う書類(医証)は下記のとおり複数枚あることが基本です。

①初めて受診した病院で記載してもらう『受診状況等証明書』が1枚
②現在の病院で書いてもらう『診断書』が1枚

一方、初診から現在まで同じ病院で、今後の障害年金のみを請求する場合は、①が不要となり、②の1枚でOKです。

(※)認定日請求といって過去にさかのぼって申請を行うときはさらにもう1枚必要となることがあります。

 

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