【事例789】両変形性股関節症|障害厚生年金3級(社会的治癒が認められた事例)

両変形性股関節症厚生年金3級(人工関節)

対象者の基本データ

病名 両変形性膝関節症
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 両股関節に人工関節挿入
  • 外出時には杖を利用
  • 日常生活には支障がないが、重労働はできない
  • 身体障害者手帳 なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

ご相談者様は幼少期に先天性股関節脱臼と診断され治療を受けていたそうです。

しばらくギプスやコルセットを装着していましたが、就学後は足の痛みもなく体育の実技授業や運動会も見学することもなく参加できており、病院を受診することもなく過ごしていました。

高校卒業後も足の痛みもなく、お仕事をされていました。

私生活では3人のお子様を出産され、子育ても問題なくできていました。

約40年にわたり足の痛みもなく過ごしていましたが、突然、歩行時に足の痛みが出現し整形外科を受診したところ両変形性股関節症と診断され、手術を勧められます。

しばらくは足の痛みを我慢し、足を引きずりながら仕事を続けていましたが、痛みに我慢できなくなり人工関節挿入置換術を受けることになります。

術後は痛みも改善しましたが今までのように仕事をすることができず、経済的な不安をお持ちでした。

そんな時、ネットで人工関節を入れると障害年金を受給できるということを知り、弊社にお問い合わせを頂きました。

 

申請結果

本事例のポイントは社会的治癒です。

人工関節を挿入した場合は、原則、障害厚生年金3級に認定されます。(ポイント①)

従いまして、初診日において、厚生年金もしくは共済年金に加入していることが必須条件となります。

ご相談者様の場合は、幼少期にA病院を受診していました。

そのため障害基礎年金の対象になり、2級以上に該当しなければ障害年金が支給されません。

本来ならば、申請を諦めることになりますが、ご相談者様は約40年間にわたり、医療機関で治療の必要もなく、日常生活、就労ともに全く支障なく過ごされており、「社会的治癒」を主張して申請することにしました。(ポイント②)

社会的治癒が認められれば、初診日は社会的治癒期間(本事例では40年間)後に初めて医療機関(B病院)を受診した日が初診日となります。

早速、B病院から受診状況等証明書を取得し初診日に厚生年金に加入されていたことを確認しました。

診断書依頼の際は、初診日の間違いを防ぐために、B病院の受診状況等証明書を添付しました。

最後に病歴就労状況等申立書の作成となります。

病歴就労状況等申立書では、社会的治癒期間に医療機関を受診していないこと、日常生活、就労ともに支障なく過ごせていたことを詳細に記述し申請しました。

結果は、2ヵ月足らずのスピード審査で社会的治癒も認められ、『障害厚生年金3級』に認定されました。

 

【ポイント1】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。

つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

 

【ポイント2】社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

社会的治癒の事例
障害年金制度の社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

 

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