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人工関節厚生年金3級肢体

【事例709】亜脱性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

亜脱性股関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 亜脱性股関節症(人工関節)
性別 女性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約29万円
障害の状態
  • 人工関節置換術 施行
  • 靴下を履くときに足を上げづらい
  • 横座りはできない
  • 身体障害者手帳5級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

学生時代からスポーツ万能で、就労してからもウィンタースポーツを楽しむなど活発に過ごしておられました。

ところが、1年ほど前より腰痛、股関節痛があり、歩行もだんだんつらくなってきたそうです。

実は、10年前にも痛みが出て整形外科を受診した際に、股関節形成不全であると告げられていました。

今回の痛みは、その形成不全が悪化したことによるもので、リハビリを続けていましたが、いよいよ歩行に杖が必要となりました。

そして、人工関節置換術を受けるため転医しました。

術後は、これまでのようにスポーツを存分に楽しむことはできなくなり、ストレスから胃潰瘍にもなりました。

介護施設で勤務をしていますが、介助など体に負担のかかる仕事をセーブしており、周囲にも迷惑をかけていると感じておられます。

入院中に障害年金のことを知り、自分も対象になるのではないかと考え、当事務所にご相談をいただきました。

 

申請結果

人工関節の手術を受けておられましたので、初診日時点で厚生年金に加入していれば、原則3級となります。(ポイント①)

あとは、障害年金を受給するための3つの要件のうち、「初診日証明」と「保険料の納付要件」を満たせば受給できる可能性があります。

まずは、初診日を確定するため、ご本人様にヒアリングした情報をもとに医療機関へ受診状況等証明書の作成依頼を行いました。

完成した受診状況等証明書を確認すると「幼少期に治療歴あり」との記載がありました。

このままでは、初診日が20歳より前にあることとなり、障害基礎年金の対象となるおそれがありました。

障害基礎年金の場合は2級以上でないと、受給はできません。(ポイント②)

そこで、初診日を変更するために「社会的治癒」を申し立てていくこととしました。(ポイント③)

学生時代、運動することや日常生活に支障もなく、また就労してからもスポーツを楽しむなど活発に過ごされていました。

数回痛みによる受診はしたものの、10年以上、何の問題もなく日常生活を送り、就労も継続されていました。

これにより、直近の受診日を「初診日」と申し立てて申請する方針としました。
保険料の納付要件も確認して、診断書を取得。

病歴就労状況等申立書には、社会的治癒の期間も含め、日常生活や就労状況について整理して記載いたしました。

すべての書類を揃えて無事提出することができました。

結果、社会的治癒が認められ、『障害厚生年金3級』と認定されました。

 

【ポイント1】人工関節と就労

人工関節の等級は、原則3級と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工関節を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。

そのため、人工関節の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。

 

【ポイント2】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。

つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

 

【ポイント3】社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

社会的治癒の事例
障害年金制度の社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

 

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