【無料】障害年金の必要書類チェック!
人工関節厚生年金3級肢体

【事例615】右変形性膝関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

右変形性膝関節症(人工関節)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 右変形性膝関節症
性別 女性
支給額 年額 約59万円
障害の状態
  • 膝人工関節置換術あり
  • 段差や舗装されていない道では杖がなければ歩行が不安定
  • 身体障害者手帳4級
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

5年程前より、膝の痛みを自覚するようになりました。

徐々に痛みの頻度、程度が増強するようになったため、A病院へ受診されました。

関節腔内注射を受け、一時的に痛みが緩和したため、1度の受診のみで通院を中断されました。

しかしその後も痛みが不定期に出現し、B病院にて鎮痛剤の処方や注射を不定期に受け、経過観察をしていました。

同じ傷病に罹患していた友人が人工関節置換術を受け状態が良くなったたことを聞き、手術可能な病院へ転医し、人工関節置換術を受ける事となりました。

症状が悪化して仕事も思うように出来ず不安になっていた時に、ネットで人工関節を挿入で障害年金が支給されることを知り、手術後に当事務所にご相談いただくこととなりました。

 

申請結果

まず手続きではA病院にて初診日の証明となる受診状況等証明書を取得しました。

受診状況等証明書を取得することで初診日が確定し、初診日時点で厚生年金に加入されていること、また保険料の納付要件も問題ないことを確認し、診断書の手配へと進めます。<ポイント①>

初診日が確認できたため、初診日から1年半経過した日(障害認定日)も決まります。

今回のご相談者様の場合、障害認定日よりも後に人工関節の手術を受けられていましたので、障害認定日による請求は受給困難であることが想定されましたので事後重症による請求を行うこととなりました。

C病院へは直近で受診された日の状態のわかる診断書の作成を依頼しました。

診断書完成後、記載漏れなど適正な審査を受けるための不備等がないことを確認し、申請しました。<ポイント②>

結果、「障害厚生年金3級」として、申請月の翌月分からの年金が支給されることとなりました。

 

【ポイント1】初診日が大切な理由

障害年金では、初診日が最も重要とされています。

なぜ重要なのかというと、初診日は以下のように様々な『基準』となる為です。

①制度加入要件

初診日にどの制度に加入していたかで、受けられる年金が決まります。

②保険料納付要件

障害年金を申請するには、初診日の前日から数えて一定期間の保険料を納めている必要があります。

③障害認定日の起算点

原則として『初診日から1年6ヵ月経過した日』に障害の程度を認定します。

これを障害認定日と言い、この日以降で無ければ障害年金の請求が出来ません。

初診日が大切な理由に関しては、以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント2】申請書類のチェック

受診状況等証明書や診断書を始めとする障害年金の申請に必要となる全ての書類はその都度、記載漏れや記載間違いがないか確認して手続きを進めていくことが大切です。

特に医師に記載していただく書類は忙しい中、診察時間外に時間を割いて作成をして頂く必要がありますので、早めにチェックをして、再確認が必要な事項がある場合は早めに連絡を取るようにしましょう。

申請を済ませた後に記載漏れや記載ミスが発覚しても、後から訂正や追記をすることは出来ません。

当事務所ではお一人のご相談者様の申請書類について、複数名でのチェック、また特段検討が必要な場合はチーム全体で議論を交わすなど、チーム全員でのサポート体制を取っています。

 

その他の肢体の障害の事例

 

    お問合せから申請までの流れ

    お問合せの流れ

    「入院中なので事務所へ行けない」「家から出られない」「人と話すのが苦手・・・」という場合は、ホームページのお問合せフォーム以外にも電話やLINEなどでお気軽にご連絡下さい。

    電話やメール、LINEなどでご質問いただいても、必ず当事務所にご依頼頂かなければいけないということではございません。

    お問合せ頂いた後に当センターから営業の電話などをすることもございませんので、その点はご安心下さい。

    ゆっくりご検討下さい。

    問合せ

    以下のようなご質問の他、どんな些細な事でも結構ですので、お気軽にご相談下さい。

    • 自分がもらえるのかどうか診断して欲しい

    • もらえるとしたら、いくらぐらい受給出来るのかを知りたい

    • 何から手をつけたら良いのかわからない

    • 障害年金にチャレンジしてみたいと思っている

    • どうすればもらえるのか「方法」を知りたい

    • 年金事務所に相談したものの、説明が分かりにくかった・・・

    • 障害手帳を持ってはいるが、障害年金を受給していない

    精神疾患での障害年金無料自動診断

    精神疾患での障害年金の申請をご検討の場合、必要事項を入力頂くだけで「障害年金が受給できる可能性があるか」また「何級相当を受給できる可能性があるか」が自動で表示されます。
    以下のバナーをクリック頂くと、自動無料診断ページにいきます。
    費用は一切かかりませんし、匿名でもご利用頂けます。
    診断の後にこちらから営業の連絡なども致しませんので、安心してお試し下さい。

    精神の障害年金無料診断ページ障害年金無料自動診断

     

    遠方の事務所への依頼がご心配の方へ

    障害年金の審査の一元化以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

    お電話でのお問い合わせはこちら

    無料診断・相談はコチラ

    LINE@でのお問合せはこちら

    当事務所では面会やお電話に加えてLINEでのやりとりも対応しております。
    いろいろな事情で面会やお電話でのやりとりが難しい場合は、お気軽にラインでお問合せ下さい。

    LINE友達追加

    ホームページのフォームからのお問い合わせ

    以下のフォームからお問合せ下さい。

    ※お問い合わせ内容をご送信後、自動返信で内容確認のメールをお送りします。 届かない場合は、お手数ですが迷惑メールボックスをご確認頂くか、お電話で当センターまでご確認下さい。

    お住まいの都道府県

    (必須項目)

    生年月日

    西暦 (必須項目)

    お名前

    メールアドレス

    傷病名

    お問い合わせ内容

    現在お仕事はしていますか?

    現在生活保護を受給していますか?

    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください
    相談は無料ですのでお気軽にご相談ください