【事例541】両変形性股関節症(社会的治癒が認められた事例)|障害厚生年金3級

両変形性股関節症厚生年金3級(人工関節)

対象者の基本データ

病名 両変形性膝関節症
性別 女性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約312万円
障害の状態
  • 屋外歩行は杖が必要
  • 階段昇降に支障がある
  • 掃除、買い物等、移動を伴う動作には支障がある
  • 長時間の姿勢維持は困難
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

乳児期健診で股関節脱臼の指摘があり、痛み等の自覚症状はなかったものの、1年に1回定期健診を受けていたそうです。

学校の体育の授業も見学などもなく、運動会、遠足、スキーなどもでき、中学校に入ってからは自転車で新聞配達をするなど、自覚症状もなく、日常生活は何ら支障なく過ごしておられました。

自覚症状もなく、治療の必要もないとのことで中学生頃に通院中断となりました。

その後、10年以上、特に日常生活も支障なく過ごせており、就労もしていました。

ところが、徐々に両股関節に痛みが出現し、歩行に支障をきたすようになってきました。

次第に痛みは増強し、日常生活に支障をきたすようになり、再び、医療機関の受診を決意しました。

定期的に通院を継続し、人工股関節置換術を受けました。

術後、痛みはなくなり、杖を使用すれば長距離の移動も可能な状態でした。

それからさらに15年以上が経過し再び痛みが出現。

人工股関節にゆるみが生じていたため、人工股関節再置換術を受けることになりました。

現在も痛みは継続しており、仕事は事務職であったものの、椅子からの立ち上がりや長時間の姿勢維持に支障があります。

障害年金のことを知り、年金事務所へ相談に行かれました。

これまでの通院歴を尋ねられ、細かく病歴就労状況等申立書に記載するよう指示されましたが、自身で作成することはとても困難と感じ、弊社へサポートのご相談となりました。

 

申請結果

ご相談者様は、両股関節に人工関節を挿入されています。

障害年金では、原則として、複数箇所に人工関節を挿入した場合でも3級に認定されます。

そのため、ご相談者様のように初診日が20歳前の場合は障害基礎年金の対象となり受給できません。(障害基礎年金は2級以上に該当しないと年金が支給されません。)

何としても、障害厚生年金での請求をする必要があります。

そのためには初診日に厚生年金に加入している必要があります。

ご相談者様に今までの経緯を詳しく教えて頂くと、約10年間受診していない期間があることが分かりました。

その期間中は、痛みなどの病状も全くなく、日常生活、就労ともに全く支障なくすごされていました。

また、ご結婚され、無事に出産もされています。

そこで、社会的治癒を主張し、受診しなかった期間後、初めて受診した日を初診日として申請する方針をたてました。

そうしますと、初診日は厚生年金加入中で、障害厚生年金の対象となり3級に認定されます。

請求の準備としましては、社会的治癒後に初めて受診した病院に「受診状況等証明書」を書いて頂きました。

その後、障害認定日頃の診断書と現在の診断書を取り寄せ遡及請求をしました。

なお受診しなかった10年間については日常生活の様子や就労の状況を「病歴・就労等申立書」に詳細に記載するとともに、通常の社会生活を送れていたことを裏付ける資料(会社の勤務表、母子手帳、慰安旅行での登山中の写真など)も貼付して提出しました。

結果は、無事に社会的治癒が認められ、『障害厚生年金3級』に認定されました。

また、5年間の遡及も認められました。

【ポイント1】手続きの途中からでもサポート可能

申請手続きを進める中で制度の煩雑さや病状によって、なかなか申請までたどりつくことが出来ず、動き出してから半年、1年以上経ってしまった、というお話を聞くことがございます。

事後重症請求をする場合は、申請した月の翌月分から支給が開始されますので手続きは進めていても、申請前の準備期間分の年金は受取ることが出来ません。

当事務所では手続きの途中からでもサポートは可能です。

お一人で悩まず、まずはご相談ください。

 

【ポイント2】病歴就労状況等申立書

医証(受診状況等証明書、診断書など)には、ある一定の時点の情報しか記載されておらず、発症から現在までの全体の流れを読み取ることはできません。

これを補うために、「病歴就労状況等申立書」に、現在までの「病歴・治療歴」、「就労の状況」、「日常生活の状況」などを、5年ごとに区切って記載します。(転院した場合は、医療機関ごとに記載します。)

また、作成後は、医証との整合性も確認しましょう。

 

【ポイント3】社会的治癒

社会的治癒が認められると、初診日が変わります。

社会的治癒とは、「症状無し・生活に支障無し・就労可能な状態」が一定期間続いている場合などは、医学的には治癒とは言えなくとも治癒していると認めましょう!という制度です。

今回のケースのように「一度ケガや病気」となったが、しばらくの間問題なく生活していた後に「再度、症状が悪化・支障が出た」とき、最初のケガや病気は「治癒」その後「再発した」ものとして取り扱います。

障害年金上、再発した場合は「再発した後に初めて診察を受けた日」が初診日になります!

 

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