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人工関節厚生年金3級肢体

【事例729】左大腿骨頭壊死(人工関節)|障害厚生年金3級 

左大腿骨頭壊死(人工関節)|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 左大腿骨頭壊死(人工関節)
性別 男性
支給額 年額 約58万円
遡及金額 約29万円
障害の状態
  • 人工股関節置換術施行
  • 重いものを持つことに制限があり、痛みが続く
  • 片足で立てない
  • 身体障害者手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

数年前より、股関節に痛みがあり、徐々に足を引きずるようになってきたそうです。

痛みに耐えながら就労を続けていましたが、痛みが強くなり夜も眠れなくなってきました。

階段昇降も不便さを感じるようになり、整形外科を受診することを決意。

大腿骨頭壊死の可能性が高いとのことで、すぐに大学病院への転院をすすめられました。

大学病院で検査等を行い、大腿骨頭壊死症と診断され、人工関節置換術を受けました。

術後、痛みは軽減したものの重い物を持つことに制限があり、現在も就労に支障が出ています。

そのため、会社の評価が下がるのではないか、給与に影響が出るのではないか、と不安が大きくなっていきました。

そんな中、ネット検索で障害年金のことを知りました。

自分も対象になるのではないかと考え、当事務所にお問合せいただくこととなりました。

 

申請結果

人工関節置換術を受けておられる場合、初診日時点で厚生年金に加入されていれば、原則、障害厚生年金3級を受給できる可能性があります(ポイント①)

ご依頼者さまにこれまでの通院歴をヒアリングしたところ、股関節に痛みが出て初めて病院を受診したのは最近のことで、お勤めされていました。

通常、障害年金の申請は、初診日から1年6か月経過した日(障害認定日)以後に行うのですが、人工関節を置換されている場合は「障害認定日の特例」という扱いがあります。(ポイント②)

そのため、本事例では初診日から1年6か月経過していませんでしたが、すぐにお手続きを進めることといたしました。

初診の証明書である受診状況等証明書を取得した後、確かに初診日が厚生年金の加入期間中にあることを確認しました。

その後、人工関節置換術を施行した日を明記した診断書を作成していただきました。

診断書では伝えきれない日常生活や就労への支障については、病歴就労状況等申立書に補足して記載しました。(ポイント③)

結果、無事「障害厚生年金3級」で、更新が不要な永久認定となりました。

 

【ポイント1】人工関節は原則3級

人工関節は「原則3級」と決められています。

ただし、症状によって上位等級(2級以上)に認定される可能性もあります。

また3級に該当するためには初診日に厚生年金や共済年金に加入していることが条件となります。

つまり、初診日が国民年金・20歳未満・第3号といった障害基礎年金が対象の場合は人工関節の手術のみでは障害年金の受給は出来ないというものになります。

 

【ポイント2】人工関節はいつから請求できる?

原則的には障害年金は初診日から1年6ヶ月経過後に障害年金が請求できる様になります。

しかし、人工関節は障害認定日の特例が認められています。

初診日から1年6ヶ月以内に手術を行った場合はその日以降であれば障害年金の請求が可能となります。

また、障害年金を貰えたのを知らずに長年来た場合であっても、この特例に該当する場合であればもらい忘れていた障害年金を最大5年分まで遡って受給出来る可能性があります。

 

【ポイント3】人工関節と就労

人工関節の等級は、原則3級と定められています。(※)症状によってはさらに上位等級の可能性もあり。

仕事が出来ていると「障害年金の受給は無理かな?」を思いがちですが、人工関節を挿入していることで生活や就労に制限が出てきます。

そのため、人工関節の場合は「就労の有無・生活への支障」などに関わらず、3級と認定されます。

 

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