【無料受給判定】精神の障害年金無料診断
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【事例734】うつ病・反復性うつ病性障害|障害厚生年金3級

うつ病・反復性うつ病性障害|障害厚生年金3級

対象者の基本データ

病名 うつ病・反復性うつ病性障害
性別 女性
支給額 年額 約59万円
遡及金額 約312万円
障害の状態
  • 家族以外の他者との対人関係はない
  • 外出は通院時に限られ、通院にも付き添いが必要
  • 食事も喉を通らず、一人で居ると食べることを忘れてしまう
  • 精神障害者保健福祉手帳なし
申請結果 障害厚生年金3級

 

ご相談までの経緯

5年程前、他傷病に対する手術を契機に体の不調をきたすようになりました。

同時期に仕事は多忙を極め、さらに認知症の義母の世話も重なり、疲弊していました。

徐々に抑うつ的になり、職場へ出勤しても何時間もデスクに座っているだけで業務も全く手につかず、帰宅後も何もできないままベッドへ倒れこむ状態でした。

メンタルクリニックを受診し「うつ病」と診断され、医師からは仕事を休むように勧められ、すぐに休職となりました。

その後、職場には傷病に対する理解や配慮を得た上で復職と休職を繰り返していました。

配慮を得ている分、職場には迷惑をかけまいと外では気丈に振る舞っていた為、日常生活活動能力は著しく低下しており、次第にバランスを崩し、体調も悪化。

仕事は退職に至りました。

通院を継続していますが症状改善は乏しく、薬の量が増える一方で主治医の先生にも症状や自宅での様子を伝えられず、通院への恐怖感や緊張が増すばかりでした。

医師からは仕事をすることは止められていますが家族への負担を考えると早く軽快して仕事復帰したい気持ちから焦燥感が募り、一層抑うつ気分が悪化してしまう悪循環でした。

そんな中で障害年金制度を知り、ネットで当事務所のことを知り、ご相談いただきました。

 

申請結果

これまでの経過や現在の状況をヒアリングさせていただき、受給の可能性が高いことからすぐにでもお手続きされることをお勧めしました。

ご家族様とご相談いただき、後日サポート希望のご連絡をいただきご契約となりました。(ポイント①)

Tさんは初診日から1年半後の障害認定日時点ではまだ初診のA病院へ通院していました。

そのため、受診状況等証明書は不要で、A病院で障害認定日における診断書を取得することとなりました。

障害認定日時点ではTさんはちょうど職場復帰後で就労をしている状況でした。

しかし、何の支障もなく業務に従事出来ていたわけではなく、就労継続がいつ不能になってもおかしくない状態でした。

そのため、ただ「就労出来ている」というだけではなく、障害認定日頃の具体的な業務の実態や就労後の様子などを細かくヒアリングさせていただき、障害認定日頃の診断書の作成依頼時の参考資料として橋渡しするとともに病歴就労状況等申立書にもその状況を詳述しました。(ポイント②)

認定日の診断書の手配と同時に現在はA病院とは異なる病院で治療を受けていましたので、現在の状態のわかる診断書の作成依頼を行いました。

障害認定日の診断書、現在の診断書が完成し、他の申請書類一式も整え申請しました。

結果「障害厚生年金3級」として認められ、これまで請求せずに受給できなかった過去の障害年金も遡って支給されることになりました。(ポイント③)

 

【ポイント1】契約はすぐに決めなくてもOK!

代理申請のご契約は、ご相談時に決めなくても大丈夫です!

ご体調の優れない中でご、契約などの大きな決断は、周囲の人と相談し、後日改めてご連絡頂くのがおススメ!

皆さまが安心して契約いただけることが第一優先です。

当事務所はいつでもお待ちしておりますので、不安がある場合は、焦らずゆっくりと判断してくださいね!

 

【ポイント2】 精神疾患と就労

必ずしも「就労している=不支給」とは限りません。

とはいえ、精神疾患の場合は、審査上、就労の有無が重要なポイントとなってきます。

就労している継続年数や、就労形態についても審査では見られます。

就労している場合は、会社から受けている配慮や、帰宅後や休日の体調などを申し立てることも必要です。

たとえば、体調が悪化した場合の早退、通院のための遅刻や、その他、業務を行う上での配慮を受けていれば、そのあたりも記載します。

また、なんとかがんばって会社に行けても、帰宅した途端どっと疲れが出て寝込んでしまう場合や、休日は家事も一切できない場合なども、医師にしっかり伝え、診断書に反映していただくことも大切です。

障害年金と就労に関しては以下の動画でもご説明していますのでご参照下さい。

 

【ポイント3】 認定日請求で過去の分を受給

何らかの理由で障害年金の請求が遅れてしまったり、手続きを忘れていた場合には認定日請求(遡及請求)という方法があります。

認定日請求(遡及請求)とは、障害認定日(原則的には初診日から1年6ヶ月後)の状態が定められた症状に該当すると、貰い忘れていた障害年金を一括で受け取れる可能性があります。

なお、遡って受給ができるのは時効の関係上、最大で5年までと決められています。

認定日請求(遡及請求)の事例は以下のページでご紹介していますので、ご参照下さい。

遡及請求(認定日請求)
遡って障害年金申請をおこなう遡及請求(認定日)請求のポイントをわかりやすくご説明します。遡及請求の事例や動画での説明もございますので、是非ご参照下さい。

以下の動画でも遡及請求のポイントをご説明していますので是非ご覧ください。

 

その他の精神の事例

 

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    障害年金の審査の一元化 以前に障害年金の障害認定に地域差があることが問題となり、2017年4月より日本全国から申請される障害年金の審査業務は全て東京の障害年金センターに一元化されました。
    現在では日本全国どこの年金事務所へ提出しても、東京の障害年金センターで審査をされます。
    そのため遠方の方が当事務所にご依頼いただいても、遠方だから審査に違いが出るというようなことはございませんので、ご安心下さい。
     

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